外国に住んでいる被爆者も平等に扱うことを求める署名    印刷してお使いください。


 
 

外国に住んでいる被爆者も平等に扱うことを求める署名





 57年前、広島・長崎で原爆被害を受けた被爆者は、日本国内に29万人、韓国、アメリカ、ブラジルなど諸外国におよそ5000人が住んでいます。
 原爆被爆者は、人類がかつて経験したことのない残虐な兵器で殺され、傷つけられたうえ、生き残った人たちも放射線で、生涯癒えることのない後障害に苦しめられています。このため「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」という法律があって、被爆者には国の責任で、「被爆者健康手帳」が交付され、疾病をもつ被爆者には「健康管理手当」などの手当が支給されています。
 しかしこの制度を利用できるのは日本国内に住んでいる被爆者だけで、外国に住んでいる人には適用されていません。日本人でも、長期出張などで日本から離れると、手帳も手当もうち切られます。それは、法律によるのではなく、厚生労働省の勝手な解釈によるものです。
 このため韓国に住んでいる被爆者の郭貴勲さん(76歳)が大阪地裁に、李康寧さん(74歳)が長崎地裁に、「日本から出国すると被爆者でなくなるのはおかしい」といって裁判をおこしました。大阪地裁は2001年6月に、長崎地裁は同12月に、いずれも「被爆者を居住地で差別するのは誤りだ」と、韓国人被爆者全面勝利の判決を出しました。
 ところが厚生労働省は、この判決に従わず、「日本に住んでいない被爆者に法は適用されない」と言いはって控訴しました。このため大阪高裁と福岡高裁で、いま審理が続いています。大阪では、韓国人被爆者の李在錫さんによる新たな裁判が提訴されました。長崎では、2年間海外出張していた間の手当をうち切られた日本人被爆者の広瀬方人さんが裁判を起こし、広島では、ブラジルに住んでいる日本人被爆者の森田隆さんが裁判を起こしています。
 法律にないことを、厚生労働省の考えだけで横車を押し通すのは、官僚政治そのもので道理に合いません。

 私たちは次のことを要請します。

1 政府は、大阪地裁と長崎地裁の判決に従って、控訴を取り下げてください。
2 外国に住んでいる被爆者にも、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」を平等に適用してください。


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