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13年4月分

4月16日(月)
全成分表示商品
いよいよ今月から、薬事法による化粧品の表示制度が変わり、全成分の表示が義務づけられました。
全成分表示の対象になるのは、薬事法で定める「化粧品」で、大別すると以下の11種類。美白など効能や効果をうたった「医薬部外品」扱いの化粧品は対象から外れています。

 ▽清浄用化粧品(洗顔料、シャンプー、リンスなど)▽頭髪化粧品(染毛料、ヘアクリームなど)▽基礎化粧品(化粧水、乳液、パックなど)▽メークアップ化粧品(ファンデーション、アイシャドーなど)▽香水▽日焼け・日焼け止め化粧品▽つめ化粧品(マニキュア、除光液など)▽アイライナー▽口唇化粧品(口紅、リップクリームなど)▽口腔(こうくう)化粧品(歯みがきなど)▽入浴用化粧品(入浴剤など)
各メーカーのホームページで全成分表示のためのページへのリンクを張りました。 花王マンダム資生堂(但し制度品のみ)・ミヨシ

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