他の強制連行・労働訴訟の原告らから西松建設(株)への公開書簡


西松建設(株)への オープンレーター

2010年3月26日


西松建設(株)代表取締役 近藤 晴貞 先生

 第二次世界大戦の間、西松建設と日本政府は中国人労働者の強制連行、強制労働を共謀し、 その不法行為を共同で実施してきたにもかかわらず、 西松建設は当時の中国人労働者への不法な人権侵害行為の事実に対し、 最近まで責任の履行を放棄し続けてきていました。

 そのため、当時の中国人労働者は日本の裁判所で、訴訟を提起し、 西松建設と日本政府による当時の不法な人権侵害行為について、 謝罪の要求と賠償の請求を訴えました。

 数ヶ月前、西松建設は「和解」という形で中国人元労働者との間における 重大な人権侵害という歴史問題について、解決したいと意思表示をしました。 我々は西松建設のこの動きに対して、認めると[ことに]しました。

 しかし、残念なことに、西松建設は2007年4月27日の最高裁判決中で示された 今回の中国人元労働者の請求は中日共同声明5項に基づく 「請求権放棄」に該当するという中国人元労働者にとってはきわめて不当な判決内容を 戦時西松建設に所属された[した]信濃川作業所に強制連行され、 苦役させられた中国人元労働者との間における「和解条項」として 盛り込むことに拘泥してきました。 「救済」というニュアンスの[意味合いを持つ] 「償い金」で歴史責任を草々に終結させようとしています。

 我々は次のように思います。 西松建設は中国人元労働者との間で和解をしようと考える以上、 誠意を持つべきであります。 しかし、今の「和解条項」の中から、西松建設の誠意を読み取ることができません。

 2010年3月22日、 西松・信濃川訴訟中国人元労働者の原告代表および一部の中国人元労働者の遺族代表は、 声明を発表し、西松建設の歴史に対するあいまいな態度 または僅かなお金で重大な人権侵害の責任を終わらせる間違い [った]やり方を譴責しました。 もし西松建設が前述した間違いを改正しなければ、 西松建設と交渉を行った中国人元労働者原告代表および 一部の中国人元労働者の遺族代表は、 必ずや西松建設との和解を拒否することに違いないと思います。

 ここで、我々は西松・信濃川訴訟中国人元労働者原告代表 および一部の中国人元労働者の遺族代表の正当な要求に支持する意を表明し、 断固[と]して彼らと同一の立場に立ち、 西松建設が誠実に歴史責任を[と]直面することを期待しています。 さもなければ、西松建設は永遠に歴史の荷を卸す[下ろす]ことができません。


中国から西松建設へ送られた日本語文をそのまま掲載しています。 [ ]内により自然な日本語表記を付記しました。


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