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別の場論について。



その2と題したpolo氏の発言である。

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えいえいえい その2 投稿者:polo  投稿日: 8月13日(月)23時08分03秒

>管理者から「一律、理不尽な守秘義務」などという手前勝手な拘束を受けると
>いうことは、それこそ充分に察知し理解していましたし、そういうことで衝突
>することは事前にわかりきっていましたから、私はそういう場での議論を拒ん
>だのです。

そう。花田さんもまた「権利よりも場のTPOを優先させた」ということです。
非常に単純な「言論vs言論」を口先で標榜しながら、じつは計算高く取引きや
駆け引きをする人達であることは、「別の場論」を用いることからも窺い知る
ことができました。いや、別にだからどうだというわけではありませんが。

また、今回は花田さんが「情報管理上、信頼のおけない人物」と評価されたで
あろうことは「明白な事実」として「強く推定」されます。
#こんなヘンテコな言辞をよく使えるねェ>花田さん。

>「セクハラ」に対する管理者責任などというものは、訴状にもなければ、
>無論、問われてもいません。私の方で訂正しておきます。

そうでしたか。関係者の皆様に深く謝罪するとともに、訂正してくださった
花田さんにお礼を申し上げます。

で、どうなのデスカ?「別の場論」については。
えふしそ人の考えを是非聞いてみたいのだけど。
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「権利よりも場のTPOを優先させた」というのは、この場合、確かに「だからどうだ」と言われる
性質のものではありません。

つまり、計算高い取引であるとか、駆け引きというよりは、この場合、私は私の望む形での
「反論権の行使」「反論するための場の選択・言及された対象者の反論権の保障」というも
のが実現すれば、それで全く問題はないのです。

何度か書きましたが「訴訟支援の部屋」というのは「訴訟話題に限定した場」であり「そこへの
アクセス権というのは、被支援者が(支援者)と認めた会員がアクセスできる」場所です。

そう規定することは「正しい」し、私自身「支援者の訴訟話題に限定した発言内容」というもの
は、それこそ支援者で守らなければいけない性質のものです。そういうものを私はみる必要
はありませんし、純さんやWAKEIさんは、それを支援者とみなさない花田に開示する必要も
ありません。ただし、アクセスできない会員に対する、趣旨目的に反した誹謗、中傷、侮辱
発言などというものを一律に守秘義務で縛るというなら、それは不当なものでしかない。やり
放題を認めることと大差ないでしょう。

だから、私は、私に対する「HP発言」ならびにそれらの関連発言(対応・処理も含む)だけを
送付するように要請したわけです。現実的対応というpolo氏からの指摘もありましたね。

で、それを「出版推進室」という、本来の使途・目的とは全く違う「場所」で、議論をすべきだと
いう申し出は、全く勝手な、自分たちの都合だけで、そういうものを変更し、そこで議論すべ
きだなどというのは、一体どういう道理で、そういうことができるのか、ということです。これは
私のHPに関する問題なのですから。それは私のHPでやるということは、最も妥当な選択肢
ということになります。

>>「セクハラ」に対する管理者責任などというものは、訴状にもなければ、
>>無論、問われてもいません。私の方で訂正しておきます。

>そうでしたか。関係者の皆様に深く謝罪するとともに、訂正してくださった
>花田さんにお礼を申し上げます。

いえ、こちらこそ、ありがとうございます。






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