サルコイドーシス友の会 定款         令和元年61日改正

 

                         第一章 名称及び事務局

第一条   この会の名称を、サルコイドーシス友の会と称し、事務所を会長宅におく。

            ただし、会計業務担当の事務所は会計宅におく。

 

                         第二章 会員

第二条   1、本会の会員は、本会の趣旨に賛同し,所定の手続きによって入会する者。

(但し、会費を納入した者とする。)

              2、本会に2年間会費が未納の場合は自動的に退会とみなす。

 

                         第三章 目的

第三条   本会は次の各事項の実現を図ることを目的とする。

                 @ サルコイドーシスについての正しい知識を高める。

                 A サルコイドーシスの原因究明と治療法を促進する。

                 B 患者が明るい療養生活を送るための向上を支援する。

                 C 会員相互の親睦を計る。

 

                         第四章 事業

第四条     第三条の目的を達成するために、次の事業を行う。

                 @ 講演会    A 相談会     B 親睦会

                 C 会報の発行  D その他、目的達成に必要なこと

 

                         第五章 役員及び部員

第五条  1、 本会を次の役員をおく。

                    会長  1名    副会長  若干名    事務局長   1名

                    常任幹事・会計及び会計監査   若干名

             2、 本会に次の各部を設置し部員をおく

                    庶務部 事業部 広報部

 

第六条   役員及び部員の任務は次の通りとする。

                 @ 会長は本会を代表し、会務を整理する。

                 A 副会長は会長を助け、会長に事故ある時はその職務を代行する。

                 B 事務局長は事務局を統括し会の運営にあたる。

                 C 常任幹事は本会の運営に参与し、重要事項を協議する。

                 D 会計監査は会計事務を監査し、結果を会員に報告する。

                 E 会計は経理全般について担当する。

                 F 各部々長は部員と協力し担当部の企画立案・運営等にあたる。

          

第七条   役員は総会において選出し、各役職については役員の中から互選に

         より選出する。  但し、 患者、家族会員とする。

 

第八条   役員の任期は2年とする。但し、再任は防げない。

 

                         第六章 会議

 

第九条   会議を分けて次の二種とする。     総会      役員会

                        総会      役員会

   1、 総会は年一回召集し、 決算、予算、 役員選任、 その他主要議事を決議する。

   2、 役員会は必要に応じ召集し、当面する諸事項について審議決定する。

 

第十条   会議は会長が招集し、その議事は出席者の過半数の賛同できめる。

 

                         第七章 会計

第十一条   会計年度は4月1日に始まり、3月31日を以って終わる。

 

第十二条   本会に必要な経費は会費及びその他の収入を以ってこれに当てる。

 

第十三条   本会の会費は年額 2 0 0 0 円とする。(含 会報購読料)

 

第十四条   本会は、剰余金を分配することができない。

 

第十五条   本会が、解散等により精算するときに有する残余財産は、総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする非営利団体又は国若しくは地方公共団体に寄付する。

 

                         第八章 顧問

第十六条   本会に顧問をおくことができる。顧問は総会の承認で決定する。

 

                          付則

                 @ 本規約は平成03年08月01日より発効する。

                       平成19年03月01日  一部改正

                        平成21年05月16日  一部改正

                 平成28年10月12日  一部改正

                                平成31年04月18日  一部改正

                令和01年0601日  一部改正 

                 A 各部の活動内容は概ね次の通りとする。

                 庶務部  各々への連絡や通信を含め、各部に属しない全般的な活動、及び  

                        講演会の企画・立案に関するもの。

                 事業部  相談会及び親睦会の企画・立案に関するもの。

                 広報部  会報の発効及び広報活動に関するもの。