2004年3月議会代表質問

●財政健全化と行財政改革
●事務事業評価と行政のコスト計算
●指定管理者制度
●人事管理・評価、懲戒等の基本指針
●情報の共有化、電子会議室
●インフォメーション・セキュリティ・マネジメント・システム
●市民主権と地域自治組織
●開発指導要綱の条例化
●学校給食検討会議
●すいた男女共同参画プランの推進
●学校評議員制度
●携帯防犯ブザーの支給
●府営住宅内の害虫駆除のための薬剤散布

●財政健全化と行財政改革

<質問1>

国と地方の税財政改革、三位一体改革に伴う所得譲与税の新設という形ばかりの税源移譲があるものの、国庫補助負担金の大幅な廃止、縮減による影響が大きな負担としてのしかかっています。

吹田市の場合、今回の三位一体改革による影響額は幾らでしょうか、プラスとマイナスに分けて施策別にお答えください。
三位一体の改革による本市の平成16年度(2004年度)当初予算への影響額
一般会計におきまして、
 税源移譲によるプラス面としましては、新設となった所得譲与税において約5億8,200万円を見込んでおります。
 一方、マイナス面としまして、国庫補助負担金の廃止、縮減により、児童福祉で公立保育所運営費の国・府負担金で約6億2,600万円、児童手当及び児童扶養手当事務費委託金で約3,200万円、高齢者在宅福祉で約100万円、教育の公立学校施設整備費補助金で約1億8,200万円など、国・府支出金合計で約8億5,000万円の減、
 また、国民健康保険特別会計におきましては、国庫支出金では療養給付費等負担金の事務費負担金で約300万円の減、介護保険特別会計におきましては、国庫支出金では事務費交付金で約7,200万円の減、3会計のマイナス面を合計いたしますと、約9億2,500万円の影響が出るものと見込んでいるところでございます。
 また、赤字特例債であります臨時財政対策債の発行につきましても、発行許可限度額が前年度に比較して16億円の減になるところでございます。

<質問2>

地方分権、言いかえれば地方主権の時代という視点からは、さらに国から地方自治体への税源移譲、財政改革が必要ではないでしょうか。その点について、全国市長会から国への要望も出されているとお聞きしています。

吹田市としてはどのような意見を全国市長会を通じて出しているのでしょうか。
市といたしましては、地方分権の推進に当たっては、国・地方の税財源を事務事業の実態に合わせる必要があること、それには所得税の一部地方移譲や消費税の地方配分率の引き上げなど地方税財源の充実強化について、府市長会を通じて国に対して要望を行ったところでございます。
 また、全国市長会では昨年10月に税源移譲と国庫補助負担金の廃止、縮減に関する緊急提言を策定し、政府等への要望を行うとともに、本年2月には三位一体改革に関する緊急要望として総務省に要望を行ったところでございます。

<質問3>

また、分権後の自治体像に向かって、市民と行政との協働による政策推進のための原資とするため、環境税など積極的に新税を検討している自治体もあります。前回の市民公募債もその趣旨としては同様のものと理解しております

吹田市において新税については検討されているのでしょうか。
いわゆる地方分権一括法が平成12年(2000年)4月に施行され、法定外普通税の創設が総務省の許可制から同意を要する事前協議制に緩和され、さらに法定外目的税の創設が可能となったところでございます。
 本市といたしましては、同年10月から税務内部で法定外税、いわゆる新税につきまして、情報収集等調査、研究を行っております。しかしながら、現時点では新税創設には至っておりませんが、今後につきましても、他市の動向等調査、研究に努めてまいります。
 なお、環境税につきましては、都府県を中心としまして産業廃棄物税が実施され、森林の水源涵養税が検討されているところですが、現時点では大阪府下の市町村で新税が創設されたものはございません。

<質問4>

埼玉県志木市では、地方自立計画を導入し、行政パートナー制度により自立したローコスト、ローランニングコストのまちを目指そうとしています。このような取り組みも地方主権の視点で財政逼迫という問題を解決するための一つの方法だと考えます。

吹田市の特色を生かした地方主権のまちのあり方として、市長はまちづくり推進機構としての市役所を考えているとのことですが、市長として志木市のこの取り組みについてどのように見ておられるのでしょうか、お教えください。
志木市におかれましては、平成14年度から20年間の地方自立計画を策定をされ、市民が市を運営することを基本に、市民全体が活力ある元気でやさしいローコストの市を確立するという理念のもと、行政の仕事を市民・行政パートナーに委託契約し、職員数を半減し、投資的経費の捻出をするという計画でございます。これは市民と協働してまちづくりを進められようとされるということであると認識をいたしております。
 本市におきましても、今日の複雑・多様化した市民ニーズに柔軟に対応し、活力ある地域社会を形成していくには、市民との協働による市民主体のまちづくりを推進していく必要があると考えております。
 そのためには、行政のあり方を今日的に変革していくことが必要でございます。その取り組みの一環として、自助、互助、公助の役割分担と行政のあり方に関する総合的な指針の策定に取り組んでまいりたいと考えております。
 また、行政サービスにおいてアウトソーシングに積極的に取り組み、協働のまちづくり、効率的、効果的な行政運営及び雇用の創出等の促進につなげてまいりたいと考えているところでございます。

<市長答弁>

志木市の取り組みにつきましては、市民の市政参加の具体的な枠組みを構築し、市民との協働を推進する中でローコストの自立したまちづくりを目指す意欲的な試みと考えております。
 私は、協働と協育を基本理念として市政運営に努めているところでございますが、さまざまな地域の活動主体との協働を深めることによりまして、多様な地域課題に柔軟に対応しながら、活力ある地域社会の形成に取り組んでまいりたいと考えております。
 また、行政のあり方につきましても、自助、互助、公助の役割分担を明確にする中で、新たな公の創造につながる行政構造の改革が必要と考えているところでございます。

<質問5>

財政構造を見まして、性質別歳出の推移を見た場合、人件費の伸びは抑えられているものの、平成12年度から14年度と下がっていた物件費の再びの伸び、そして、補助費等も同様、また、繰出金が平成13年度を底としてまた増加の一途となっています。また、特別会計の伸びも大きくなっています。

何が財政逼迫の原因になっているのか、外的な要因と内的な要因に分けて、その分析結果をお知らせください。
外的な要因といたしましては、長引く不況や減税施策によりまして市税の減少が続いていること、また、三位一体の改革によります国や府の補助負担金の削減による歳入の減少と、歳出面では、リストラなどにより生活保護費の増加や障害者支援費、介護保険特別会計繰出金の増加が見られるところでございます。
 内的な要因といたしましては、情報システム経費など物件費等の増加が考えられるところでございます。

<質問6>

スクラップ・アンド・ビルドとシーリングカットを財政健全化計画案の基本に据えているようですが、スクラップ・アンド・ビルドを進めているようには見えがたいところがあります。財政調整基金を取り崩し、底が見えつつあります。

平成16年度までの財政健全化集中期間についての現時点での評価と平成21年度までの財政健全化計画案の後半をどのように乗り切るのか、お考えをお示しください。
<現在の本市の財政状況>
収支構造の悪化、財政構造の硬直化といった面から、極めて厳しい状況でございます。しかしながら、こういった状況下にありましても、市民福祉はゆるがせにできないことであります。今後とも、厳しい施策の選択と既存の事務事業の見直しの一層の推進などにより、健全な財政運営の確保に最大限の努力が必要であると考えております。

<財政健全化計画案の平成16年度までの集中改革期間の現時点の評価>
一つには、収支均衡の確保につきましては、平成12年11月に策定し、見込みました平成16年度までの累積財源不足額約194億円は、同計画案により一定の解消をいたしておりますが、市税収入の大幅な落ち込みの影響などから、財政調整基金の取り崩しや臨時財政対策債の発行などによりまして収支均衡を図っているところでございます。

 経常収支比率につきましては、平成16年度までに95%に、平成21年度までに85%に改善することを、また、公債費負担比率につきましては、おおむね10%以内となるよう市債の発行を管理するよう目標値を設定をいたしましたが、経常一般財源でございます市税収入の落ち込みが大きく、現時点ではそれぞれ平成16年度に100.6%、それから10.5%と見込んでいるところでございます。

 財政健全化計画案の推進につきましては、さらなる努力が必要であると考えております。このため、平成21年度まで引き続き改革に努めるため、後半の今後5年間の財政健全化方策の策定を行い、収支の均衡と財政構造の弾力性の確保など、財政健全化計画案の目標の達成に向け、全庁を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。

<質問7>

人件費そのものは徐々に減少しているようですが、人件費比率としては30%前後で推移し、財政健全化の人件費削減効果は明らかにはなっていません。さらに吹田市の場合、相当職、つまりスタッフ職のライン職に対する比率が大きいようです。スタッフ職が増すことで、縦割り構造では難しいプロジェクト方式の施策推進に取り組みやすい面もありますが、一方、特命事項であるスタッフ職の事務分掌をかなり頻繁に見直さないと、いたずらに役付職員をふやし、そのことによる人件費の増加、財政への影響が危惧されます。

スタッフ職の比率の多さと特命事項による施策推進の関係について、どのように位置づけし、今後、どうしていくおつもりか、お答えください。
市民ニーズが複雑・多様化する中で、ライン職だけでは対応することが難しいと判断した場合、特命事項、権限等で一定の制限を設けることにより、業務遂行上必要な部署に配置してきたところでございます。
 スタッフ職の比率が多いとの御指摘をいただいておりますが、スタッフ職はその特命とする業務が完了したときなどは、直近の人事異動において配置の引き上げなどの措置をこれまでもとってきたところでございます。今後とも関係部局と十分に協議、調整し、スタッフ職の効率的な活用に努めてまいりたいと考えております。

<質問8>

スタッフ職に限らず、職員の職務について、市民から非常にわかりにくいとの声をよく聞きます。

前回、他の同僚議員からも質問がありましたが、名札をもっと大きいIDカード形式に変え、その職員が何を担って仕事をしているのか、市民にもよくわかるような表記をしてはいかがでしょうか。このことによって、職員本人の意識向上にもつながると考えます。これについての御所見をお伺いいたします。
職員の名札につきましては、来庁者が一見して職員の氏名を認識していただき、業務における責任の所在を明確にすることにより、職員自身の勤務態度の向上を促し、より充実した行政サービスの提供を徹底することを目的として、これまで着用してきたところでございます。
 しかし、現行の名札につきましては、文字が小さい、名前が見えにくいとの御指摘をいただいているところでございます。
 今後は、一見して市民がわかりやすい名札とすることを目的として、所属、役職、振り仮名入りの氏名等を表示した名刺サイズの名札をできるだけ早期に導入するための検討を行っているところでございます。また、名札を変更することにより、職員が業務従事するに当たって、さらに説明責任を明確にしてまいりたいと存じます。

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●事務事業評価と行政のコスト計算

<質問の前提として>

平成14年度の事務事業評価結果が市のホームページでも公開されたことは評価しますが、正直申し上げて、全体像が見えにくく、市民にもわかりにくかったです。
 例えば、一覧表の事務事業の並び方のルールがよくわからず、見たい事業を探すのに一苦労しました。
 2番目に、担当という意味はわかるのですが、評価委員会が何を指すのかが不明です。
 3番目に、評価の結果、実際にどのように予算に反映されたかを見たい場合、予算書、あるいは、実施計画書とのマッチングができないです。
 4番目に、評価委員会の意見は、ほとんど同じ文章パターンであり、一つ一つの事務事業を丹念に評価したかが疑問です。機械的に評価を当てはめたように見えます。

<質問1>

評価委員会結果や評価委員会の意見のパターンで事務事業をくくるなど、もう少し事務事業評価結果表を見やすくできないのでしょうか。

また、事務事業評価の事務事業名に実施計画のコード番号、これは総合計画の基本計画の柱や政策、施策に沿ってナンバリングされているようですが、そのコード番号を振るとか、あるいは、事業別予算書ができているわけですから、その款、項、目に基づくコード番号を振るなどマッチングしやすくして、市民とか私たちに事務事業評価と施策の関連がわかりやすくするようにできないのでしょうか。
事務事業評価結果表について、御提案をいただいております評価結果の種類ごとにまとめるなど、より見やすい、わかりやすい形について、施策との関連がわかるような実施計画のコード番号や事業別予算の科目ごとにするなどにつきまして検討してまいりたいと考えております。

<質問2>

事務事業評価結果の内容について、評価委員会の結果で改善見直しとなっているものの実際の見直し検討はされているのでしょうか。2004年度の予算に反映されたものはどれだけあるのでしょうか。
一部事業の廃止、縮小を初め事務事業の見直しを行った事業は20件で、前年度当初予算と比較して、事業費で2億1,509万円が削減されたものでございます。

<質問3>

新規事務事業についての評価では、ブックスタートと入院患者サービスについて、両事業とも事務局コメントが実施見合せ、行政の役割が低く、市民主体で実施すべきであるが、評価委員会で一方は実施可とし、もう一方は実施方法を再検討すべきとなっています。この違いはどこにあるのでしょうか。

また、評価委員会のメンバーと検討内容とその権限についてお答えください。
ブックスタートは、ブックスタートボランティアと協働して取り組むことで児童育成に寄与することができるため、実施と評価をされ、一方、入院患者サービスは、現行の移動図書館サービス事業の延長線上の事業として位置づけ、患者の方に御不便をおかけしないような方策等を含め、経費の増加を招かないような内容で検討すべきとして、実施方法等の再検討として評価委員会で評価したものでございます。

 事務事業評価委員会の委員の構成は、委員長に企画担当助役を、副委員長に他の助役を充て、収入役、教育長、水道事業管理者を初め、総務、企画、財務、市民文化、都市整備担当部長、秘書・渉外、行財政改革担当理事で構成をいたしております。
 また、評価委員会の権限でございますが、まず、事業の目的や対象の妥当性、行政の果たす役割、事業の進め方などについて、担当部局で一次評価をした事務事業につきまして、事務事業評価委員会で総合的な観点から二次評価を行っているものでございまして、また、その結果を実施計画や予算の査定に活用を図っているものでございます。

<質問4>

杉並区ではABC分析、つまり活動基準、原価計算、分析を取り入れたミニ財政白書を公表し、その中で幾つかの事業のコスト計算をし、市民にも公表しております。

使用料、手数料について、受益者負担の公平性の観点から見直しの必要性があるということについては、既に平成12年10月に使用料及び自己負担金改定基本方針案がまとめられておりますが、この基本方針は既にもう決定されているのでしょうか。
コスト計算がもとになるわけですが、後で述べます指定管理者制度導入時にも必要な点であり、最低限、コストに参入すべき経費であるとされている管理運営経費と付加的な提供サービスコストとしての事業経費のコスト計算は事業別とかでできているのでしょうか。
この点について現在の状況をお聞かせください。
使用料及び自己負担金改定基本方針案につきましては、現在も総合的な観点から検討をいたしておるところでございます。

コスト計算につきましては、使用料を決定する際にコスト計算を行うとともに、近隣市などを参考にしているところでございます。
 また、指定管理者制度に係ります管理運営経費と付加的提供サービスコストとしての事業経費コストの適正な把握に努めてまいります。

<質問5>

決算審査特別委員会でも指摘いたしましたが、冊子発行の必要性を検討すること、他の冊子との統合等の可能性を検討すべきと評価委員会意見でも記載されております。この点について、現在はどのような検討がされているのでしょうか。
 同様に、イベントについても、決算審査特別委員会等でも指摘されていますが、その必要性と他のイベントとの統合等の可能性の検討が評価委員会意見でも記載されています。この点について現在の検討状況をお示しください。
冊子やイベントにつきましては、各部局で統合等の可能性について検討しているところでございまして、イベント事業で統合を行った事務事業は、産業フェアと消費生活展とを同時開催するなど、市民の方にとりまして参加しやすい方策について取り組みを進めているものでございます。今後とも、取り組み状況の把握につきましては、毎年度進行管理を行ってまいります。

<質問6>

体育振興部の事務事業については、施設で行っているもののほとんどが、委託の可能性について検討すべき、また、活動指標及び成果指標の達成状況について、現状分析と改善策の検討をすべきと評価委員会の意見があります。これらの事業についての現在の状況と今後の方向性についてお答えください。
体育振興部では、スポーツグラウンド5カ所、市民プール4カ所、市民体育館5館、武道館、総合運動場等の施設を所管しており、各種事業を実施しているところでございます。それら事務事業につきまして、事務事業評価委員会より委託の可能性について検討すべきである、また、活動指標や成果指標の達成状況について、現状分析と改善策の検討をすべきであるなどの御意見をいただいております。
 体育施設は、市民の健康づくりや体力づくりを進めていく上で、社会教育施設として、青少年や高齢者、障害者に対する施策の推進や健康寿命の延伸という観点からの保健事業との連携等がこれまで以上に求められており、また、一方では、厳しい財政状況のもと、効率的な施設の管理運営が問われている中、体育施設の施設管理や各種事業の委託化につきましては、今後の体育行政の大きな課題であると認識をしております。
 現在、社会教育委員会議の小委員会におきまして、生涯学習時代における体育・スポーツ行政の役割について、これまで2年間をかけて御議論をいただいておりまして、来年度には御提言をいただく予定になっております。
 今後、それら提言や指定管理者制度の方向性も見きわめながら、個々の施設につきまして、他市の状況や市民に対する影響等を十分研究し、具体的かつ慎重に検討するとともに、体育施設運営審議会や体育協会を初めとする体育関係団体の御意見もお聞きする中で、今後、よりよい体育行政を進めてまいりたいと存じます。

<質問7>

事務事業評価から総合的な行政評価への課題について
 今回の施政方針にも述べられていましたが、平成14年度の事務事業評価がようやく昨年末に公表されましたが、このままのスケジュールでは、効率的、効果的、透明性の高い行政運営や評価結果の行政運営への活用、マネジメントサイクルの継続的実践にはまだほど遠い感があります。
 次年度の施策ごとの基本方針や予算編成方針に評価結果を生かすためには、事務事業評価を基本事業にまとめ、施策統括責任者を置き、その責任者が施策の成果の観点から施策評価指標をもとに施策体系単位で評価することが必要となります。

今回の事務事業の評価から公開までの流れを経験し、今後、行政評価や行政経営に生かすための課題の整理はなされているでしょうか。検討の結果と今後の予定についてお伺いいたします。
事務事業評価を行政評価や行政経営に生かすには、現行の事務事業評価の拡大、進捗を図りながら、課題整理や評価方法の改善を図り、御指摘をいただいている課題にも対応できるよう、行政評価につきましても今後、検討してまいります。

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●指定管理者制度

<質問の前提として>

指定管理者制度が新規施設からスタートしようとしています。この制度は、最終的な行政サービスの達成水準を行政が定め、具体的な業務の手順などについては指定管理者の創意工夫にゆだねて、運営ノウハウを活用して効率化を図ることを目的にしているとのことですが、私たち吹田いきいき市民ネットワークは、市民ニーズにこたえる行政サービスの向上につながることをまず、目指していただきたいと考えます。

公共施設の管理運営については、民間活用が弾力的に行えるようになりましたが、効率化、経費削減だけの観点ではなく、市民にとって有効かどうかという点で運用すべきだと先ほども述べました。行政みずからが行うべき業務と民間にゆだねることができる業務を見きわめる必要があります。行政の公的責任を堅持しながら、住民への行政サービス水準の維持向上が必要です。

指定管理者による公的施設の運営においても、市民が公平に平等なサービスを受ける権利を確保する必要があります。指定管理者へは収支の監査は行えますが、業務そのものは監査対象とはならないとされており、この点について利用者を含む評価機関の設置が必要であると考えます。

<質問1>

指定管理者制度の対象となる吹田市の公の施設はどんなものでしょうか。また、現在管理委託や事業委託によって管理を委託している施設は幾つあるでしょうか。
指定管理者制度は、地方自治法の改正により、公の施設の管理について、地方自治体の出資法人等に限定して委託することが可能でありましたこれまでの管理委託制度にかわって、地方自治体が指定する指定管理者に管理を代行させることができる制度が導入されたものでございまして、公の施設の適正な管理を確保しつつ、多様な市民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、住民サービスの質の向上を図ることを目的といたしております。

1)<指定管理者制度の対象となる吹田市の公の施設>
道路法、河川法、学校教育法など個別の法律において公の施設の管理主体が限定をされ、指定管理者制度がとれないものを除きまして、すべての公の施設が対象となる。
 また、現在管理委託制度などによって管理委託している施設は、市民会館、市民センター、勤労者会館、文化会館など約90施設がある。

<質問2>

指定管理者制度を適用するため、例えば庁内検討の段階、基本方針案などの提示と意見集約の段階、見込み調査の段階、想定される作業工程を提示する段階、現行委託先との協議とか調整などのスケジュールを立てておくことが必要だと思いますが、その点についてはどのようになっていますでしょうか。
<指定管理者制度を適用するためのスケジュール>
改正法の施行後、3年の間は従来の管理委託制度を引き続き採用することができる旨の経過措置が設けられておりますので、現在管理委託している公の施設につきまして指定管理者制度に移行しようとする場合には、条例改正を行い、平成18年度中までに指定管理者の指定を行う必要がある。

<質問3>

直営の施設も指定管理者制度による管理代行に移行することも可能です。また、逆に今委託している施設を直営に変えることも一つの考え方ですが、現在の本市の指定管理者制度に対する考え方はどのようになっていますでしょうか。
法の趣旨や公の施設の設置の趣旨に沿い、民間の能力を活用することで適正な管理を確保しながら、市民サービスの向上が図れるものにしてまいりたい。

<質問4>

利用料金制といいまして、指定管理者が施設の利用料金をみずからの収入とすることが可能となっておりますが、利用料金制をとるとかとらないとかの基準はどのように決めるのでしょうか。
 また、他の自治体でも指定管理者制度に向かっていけば、今後、採算性の見込める施設についてのみ民間が参加する傾向があり、結局採算にあわない施設は自治体に残るだろうという観測をしています。それらのことを懸念し、一つ一つの施設について公募するのではなく、他の自治体では採算性のある施設もない施設もまとめて公募し、全体で採算性を確保するという方法を考えているとのことです。本市も各部署ごとが所管している施設について、各部署で考えるのではなく、全体の方針を早く出すべきです。
<利用料金制度の採否>
施設の設置目的等を勘案しながら、また、採算性の確保につきましては、公の施設の設置目的等を勘案しながら検討してまいります。

<質問5>

また、現在実施している事業の再編成も必要になるでしょう。例えば介護全体を広く眺め、市直営の居宅介護支援、介護予防となるであろう健康づくり推進事業団など、個別で行えば不採算であっても、統合し、指定管理者に管理委託することで、サービスを保ちながら採算性を確保することも考えていかなければならないと思います。この点について市の考えをお伺いいたします。

<質問6>

コストの増加、第三者への損害賠償など施設の管理運営に伴って発生するリスクについて、指定管理者との最適な分担をあらかじめ定める必要があると考えますが、いかがでしょうか。
施設の管理運営に伴いますリスクにつきましてでございますが、使用許可等の処分権限については、法の改正によりまして指定管理者に行わせることができますが、不服申し立てなどに対する決定など法令により地方公共団体の長のみが行うことができる権限につきましては、指定管理者に行わせることができません。また、公の施設の管理上の瑕疵や指定管理者の過失により発生した損害でございますが、従来の管理委託制度と同様、地方自治体が施設の管理設置者として賠償責任を負うものでございます。

<質問7>

公共施設の管理運営を民間にゆだねることが適切かどうか、施設やサービスの内容によって民間ノウハウの活用になじまないケースもあると考えられます。どこでだれがこのことについて検討して決めていくのでしょうか。
公共施設の管理運営を民間にゆだねることが適切かどうかの判断の基準につきましては、施設の設置目的等と法の趣旨を勘案いたしまして、市民サービスの向上が図れることを基準に検討してまいりたいと考えております。

<質問8>

サービスを最も効率的、効果的に提供できる指定管理者をどのようにして選定するのでしょうか。十分な期間を設けた公募にすることも前提ですが、選定機関として諮問機関を設け、外部の委員を入れるなど、十分な透明性の担保と専門性の確保を図っている新宿区では、施設管理運営のコンセプトに沿った運営計画を持っているか、適切なコストで管理運営を実行できるか、サービスの安定供給のための事業者の信用力をどのようにはかるのかということを検討し、これらの点について選定するそうです。
指定管理者の指定に当たっては、住民の平等利用が確保されること、事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること、事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していることなどの点から、施設の設置目的や利用対象者、運営形態に合わせまして、総合的な観点から選定をしてまいります。

御指摘の選定機関の設置、外部委員の参加につきましては、今後の研究、検討の課題と認識をいたしております。

<質問9>

適切なコストをどのようにして求めるのでしょうか。利用料の範囲、算定方法、上限の適正化、減免規定の設定を考えておられますか。
適切なコストをどのように求めるかについてでございますが、人件費や施設の維持経費、事業経費など管理運営経費とその施設の設置目的などを勘案しながら、適正に算定する必要があると考えております。

<質問10>

指定管理者としてふさわしい事業者がいない場合は、どのようにするのでしょうか。
ふさわしい指定管理者がいない場合は、直営で行える規定を設定するものでございます。

<質問11>

指定管理者の指定手続や管理基準、業務の範囲など、必要な事項を条例で定めることとなっていますが、さらに具体的な管理運営基準や範囲について協定を結ぶ必要があると考えます。公的施設の性格によって、その協定内容はさまざまだと思いますが、どのように本市は考えているのでしょうか。
具体的な管理運営基準や範囲について、委託費の額など細目的な事項について市と指定管理者の間で協議を行い、別途両者の間で協定等を締結することが望ましいと考えておるものでございます

<質問12>

指定管理者が提供する行政サービスの水準については、業務を確実に実施して、当初に定めた性能要件を満たしているかどうかを行政が定期的にチェックする必要がありますが、その方法をどのように考えていますか。
指定管理者に対する行政のチェック方法についてでございますが、市長等は指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期しますために、管理業務や経理の状況に関し報告を求め、実地に調査をし、必要な指示を行い、この指示に従わないときなど、管理を継続することが適当でないと認めるときはその指定を取り消したり、あるいは、期間を定めて管理業務全般または一部の停止を命ずることも可能となるものでございます。

<質問13>

先ほどの新宿区では、業務の範囲や施設利用に関することなどについて、施設の個別状況に応じて住民意見を聞く機会を設けることとしているそうです。
施設運営への利用者、市民の参加、住民監査請求を含む市民のチェックと改善の手続への法的な保障をどのように考えておられますか。
市民のチェックと改善の手続の法的保障につきましては、指定管理者の選定に当たっては、市民が公平に平等なサービスを受ける権利を確保することはもちろん、その公の施設の適正かつ効率的な管理を可能とするものでなければならないことは当然と考えております。そのために指定の手続は条例で定めなければならないとされ、指定自体も議会の議決を経なければならないと定められているところでございます。

<質問14>

行政への事業報告書の提出義務はありますが、議会への提出義務はありません。これでは議会のチェック機能が果たせません。議会への報告義務も負わすべきではないでしょうか。また、吹田市情報公開条例の対象事業者とすることも必要ではないでしょうか、お伺いいたします。
議会への報告義務を負わすべきではとのお尋ねでございますが、指定管理者が毎年度終了後、市長に対し提出を義務づけられている事業活動報告書には、管理業務の実施状況、公の施設の実施状況、料金収入の実績、管理経費等の収支状況、その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項などを記載することとされておりまして、これらの報告書に基づき、毎年度適正な管理を行ってまいります。

指定管理者を吹田市情報公開条例の対象事業者とすることにつきましては、今後、指定管理者制度が導入されました中で、どのような影響があるのか検討してまいりたいと考えております。

<質問15>

指定管理者には兼業禁止規定が適用されず、設置者である市長や議員、その親族が経営する事業者が指定される可能性もあります。兼業禁止規定を吹田市独自でも入れるべきではないでしょうか、お尋ねいたします。
市長や議員等の兼業禁止規定を入れるべきではとの御質問でございますけれど、指定管理者による公の施設の管理はいわゆる請負には当たらないと解釈されておりますところから、市長や市議会議員等の経営する会社も指定管理者になることは排除されてはおりませんが、指定管理者の選定に当たっては公正を期してまいりたいと考えております。

<質問16>

個人情報の保護については、例えば御提案の条例の条文にも盛り込まれておりますが、吹田市個人情報保護条例の対象となる事業主体に指定管理者も含まれるとの明文化が必要ではないのでしょうか、お尋ねいたします。
個人情報の保護につきましては、指定管理者がその業務を行うに当たり、当然その取り扱いに慎重を期することが求められます。
 本市の個人情報保護条例におきましては、個人情報を取り扱うものの範囲につきまして、実施機関だけではなく事業者もその対象範囲に含めておりまして、その責務として個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずることなどを定めておりますが、指定管理者はこの事業者の中に当然含まれるものと考えております。

<質問17>

公的な施設はさまざま多岐にわたっており、一つ一つの施設に対して市民に開かれた対応が望まれていますが、まずは指定手続の共通かつ必須の事項について、十分な開かれた議論や市民への説明責任と市民からの意見募集の後、共通の条例化をすることが必要ではないでしょうか。この点についてお伺いいたします。
指定管理者の指定手続に関する共通条例の制定についてでございますが、本市の公の施設につきましては、各施設の設置目的や利用対象者、運営形態が多様であることから、その設置趣旨を生かすために、条例事項である指定の手続管理基準、業務の範囲について、統一的な条例を制定するよりも、個々の施設の設置条例で対応することの方が、各施設の設置趣旨を生かすことができるのではないかと考えているところであります。

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◎指定管理者制度の観点から、公民館について

<質問の前提として>
施政方針において、より市民に親しみやすい施設にとのことですが、
生涯学習推進基本計画策定のための市民の生涯学習に関するアンケート調査の集計の速報値によりますと、

生涯学習の必要性については9割以上の市民が同意しておりますが、
吹田市内の生涯学習関連施設の利用についての設問では、
地区公民館は最も身近な生涯学習施設であるにもかかわらず、
よく利用するという市民は7.5%、利用したことがあるが32.1%です。

これらの結果は、他の施設に比較して低くはないものの、
知っているが利用したことがないが36.4%もあり、他の施設に比較して多く、
利用者の偏りが大きいとこの結果から推測できます。

現在の公民館のままでは、市民にとって親しみやすい施設となっていないのではないでしょうか。

<質問1>

地区公民館29館の現在の活用状況についてどのように分析しているのでしょうか。
平成14年度(2002年度)の地区公民館の利用者数は38万6,040人でありまして、市民1人当たり1年間に1回以上御利用いただいていることとなりますが、グループ活動のように同じ利用者が複数回利用する場合もありますことから、御指摘のとおりすべての市民の方が利用しているとは言えない状況であります。

<質問2>

地区によっては、使いたいと思う新しいグループがなかなか使いにくいということもお聞きすることがあります。現在の運営の実情と、運営によって生み出されている公民館としてのあるべき姿との間にギャップはないのでしょうか。
 各地区公民館の活用につきましては、地区公民館運営審議会で主催事業の企画運営を実施するとともに、グループ登録につきましても、毎年登録申し込み時期を定め、申し込みが多数の場合は抽せんを行うなど、特定のグループに偏らないよう調整を行っているところでございます。
 今後とも地域の生涯学習の拠点施設として、一人でも多くの市民の皆様に公民館を利用していただけますよう、運営を図ってまいりたいと考えております。

<質問3>

現在管理を地域の連合自治会に委託しております地区公民館も当然指定管理者制度の対象施設となってきます。運営審議会委員から企画運営委員などへの改組が今回計画されているようですが、さきに述べました指定管理者制度に照らしました管理運営を行う組織として十分であるかどうかの検討はなされているのでしょうか。
今回の公民館運営審議会の見直しにつきましては、公民館運営審議会を一つに統合するとともに、新たに地区公民館の各種事業の企画運営を地区公民館の企画運営委員の皆様に行っていただくものであり、指定管理者制度を念頭に置いた見直しではございませんが、今後、指定管理者制度を見据え、公民館の管理運営を行う組織がどうあるべきか、調査、研究してまいりたいと考えております。

<質問4>

公的な施設の運営においては、市民が公平に平等なサービスを受ける権利を確保する必要があります。この点について利用者である市民からのチェックが必要です。
 今回改組の案として出ておりますが、運営審議会委員から企画運営委員に変わるとの案ですが、その中で企画運営委員は公募や任期制限の設定がありません。市民公募や任期制限の設定が必要ではないのでしょうか。担当部局内、社会教育委員会、地区公民館長会議、教育委員会でどのような意見が出され、どのような検討がされた結果、このようなものが出てきたのでしょうか、お答えください。
<公民館運営審議会の見直しのこれまでの検討経過>
平成14年(2002年)3月に社会教育委員会議から吹田市の公民館運営審議会のあり方についての提言をいただき、中央及び各地区公民館運営審議会の委員からこの提言についての御意見をいただいたところです。

また、地区公民館長会におきましては、小委員会を設置し御検討いただき、提言の内容のみにとどまらない公民館運営全般についての意見書が平成15年(2003年)3月に提出されました。

これらの意見のうち、御指摘いただいております企画運営委員の公募や任期の制限に関しましても、公民館運営に広く市民の意見を反映させるため、公募や任期の制限を設ける必要があるという社会教育委員会議の提言に対し、公民館運営審議会委員や地区公民館長の皆様から多くの御意見が出されました。

意見の主なものを申し上げますと、1点目の企画運営委員の公募につきましては、外部の意見を取り入れ、次世代の公民館運営を担う人材を発掘できるとの賛成意見もありましたが、従来の地区公民館運営審議会委員のうち、地域の諸団体からの推薦が委員の半数前後を占めるので、偏った公民館の運営が行われるおそれはなく、公募の必要はないとか、一つに統合される公民館運営審議会の委員と企画運営委員をあわせて60名に及ぶ公募委員の選出は十分にできないのではないかなどの反対意見も多く出されました。

2点目の企画運営委員の任期の制限につきましても賛否両論がございまして、長期在職者の存在が公民館運営に斬新な意見を取り入れられにくくしているという社会教育委員会議からの提言に賛成するものもあれば、反対に長期在職者の経験がむしろ運営に生かされ、重要な役割を担っていただく必要な人材であるという意見や、地域によっては委員の後任者が見つかりにくい等の事情により、長期在職もやむを得ない状態になっているとの意見も出されました。

これらの意見を参考に、教育委員会で公民館運営審議会の見直し案を作成し、このたび教育委員会議での御了承を得たところでございますので、よろしくお願い申し上げます。

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●人事管理の基本方針

<質問の前提として>

せんだっての臨時議会での質疑において、懲戒等の処分の指針が吹田市にはなく、
これまでは懲戒処分等の事案ごとに過去や他市の処分例や人事院の指針などを参考にして決定しており、
基準がないということが明らかになりました。

 長野県では、次の三つの目的のために懲戒処分等の指針を策定し、
また、個々の処分内容の公表対象も明らかにしております。
1 厳格、公正な処分が行われているかを県民の評価を受けるということ。
2 公平な処分であることを処分された職員に納得させるということ。
3 職員の非行を未然に防止して、綱紀の保持を図る。
という点です。
 そして、原則としてこれまでの処分例や人事院の指針と同じ処分としつつも、
県の事情や最近の状況から、飲酒運転の処分を重くしたり、
人事院の指針にはないが、新たな処分対象として官製談合への関与とかコンピュータの不適正利用、内部通報制度違反などを決めております。

<質問1>

後に述べますが、住基ネットの関係でも内部での犯行が危惧されているところであります.
このようなコンピュータの不適正利用に対する処分も含め、懲戒処分等の指針の策定を検討していただきたいと考えますが、検討の状況についてお答えください。

そして、策定後は当然公表すべきであると考えますが、この点についてもお答えください。
懲戒処分等の指針についてでございますが、御指摘いただいておりますように、これまでは懲戒処分の事例ごとに人事院の懲戒処分の指針をもとに、過去の本市の処分例や他市の処分例を参考にしながら、また、その時々の社会情勢も勘案した上で懲戒処分を行ってきたところでございます。
 長野県を初め幾つかの都道府県や市町村では、独自の指針を定め懲戒処分を行っているところでございますが、現状では独自の指針を定めている自治体は少ない状況でございますので、今後は独自の指針を定めている市町村等の指針例を参考にしながら、今後、調査、研究してまいりたいと考えております。
 また、御指摘をいただいておりますように、懲戒処分の独自の指針を定めた場合におきましては、その内容については公表するべきであると考えております。

<質問の前提として>

次に、行政へのニーズを踏まえた事業の企画のためには、
政策形成能力や効率的に組織運営を図るマネジメントなどの役割や能力が必要とされております。

これらの能力のレベルアップのためには、
研修制度の充実は当然のことですが、
行った仕事に対する公平、公正な評価と、その評価に見合う人事管理が必要だと考えます。

 つまり、自治体の行政経営の視点で人事管理制度の整備や機能を高めること。
努力したことを公正に認め、平等という名の不平等にならないこと。
目標管理を設定するのですが、それだけでは評価しないこと。
これは目標管理による仕事の内容がそのままあらわれるものとあらわれない事業があるということからです。

<質問2>

非効率、あるいは、採算性がないがゆえに行政が行わなければならない事業もありますが、先ほども言いましたように、事業の達成率だけでは評価できないこともあります。
したがって、それにかわる評価軸の確立も検討する必要があります。これらの点について、どのように考え、実行しているものがあればお示しください。
人事管理、人事評価につきましては、現行、定期異動を実施する際には、職員状況調と人事に関するヒアリングを実施することにより、職員の勤務等に関する状況を的確に把握した上で、公平、公正、かつ、適材適所の人事配置に努めてきたところでございます。
 御教示いただいておりますような観点からの人事管理は、現行実施していないところでございますが、今後とも人を評価することの難しさを肝に銘じ、現在、秋の臨時国会へ提出が予定されている公務員制度改革法案の動向を見守りながら、今後とも本市においてはどのような人事評価システムを導入すべきなのか、研究、検討してまいります。

<質問3>

一方職員の仕事に対する満足度を向上させることも重要です。働きがい、やりがいなどの精神的な側面、健康、安全など福利厚生的な側面、働きやすさや業務能率などの職場環境的な側面について、職員満足度をどのように把握していますか。
そして、それは人事制度や研修制度、職場環境にどのように生かしているのでしょうか、お答えください。
 また、職員の仕事に対する満足度を向上させることにつきましても、風通しのよい職場づくりや、職員がやる気を持って職務を遂行し、最大限の能力が発揮できるような仕組みづくりが重要であると考えております。

<質問4>

さきに指摘いたしました事務事業評価システムから行政評価システム、それから政策形成に必要な能力開発について、評価システムに連動した能力開発体系が効果的だと言われております。
つまり全市的な観点から政策の体系を論議する経営会議、吹田市では庁議と呼ばれるものだと考えますが、そのメンバーと、事務事業と個々の施策の関係から施策評価を行い、予算編成を行う施策評価・企画会議メンバーである施策統括責任者、それから事務事業の改革改善を行う事務事業責任者の3層に分けて、それぞれに求められる能力開発のための研修を行うべきです。
このことによって、ただ単に先進市の評価システムをまねる段階から、吹田市としての評価システム、行政経営システム確立へのレベルアップをすることができると思います。
また、学んだ成果を積極的に発表、そして、みんなで共有化することは、職員全体の意識改革にはとても重要です。
 以上の点について、研修プログラムの企画と実施、研修結果発表の方法についてお尋ねいたします。
評価システムに連動した能力開発体系を研修に取り入れることにつきましては、関係部局と連携し、研究してまいりたいと考えております。

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●情報の共有化、電子会議室

<質問の前提として>

施政方針の中では、高度情報社会の中で行政サービスの利便性の向上云々とありますが、
ここで述べられているのは、あくまでも行政事務の効率化を中心とした行政から見た電子市役所であり、
市民から見た電子市役所ではありません。

 文教市民常任委員会の視察で大和市に参りました。
大和市では、さまざまなIT関連事業を行っていますが、
その基本スタンスは市民のための情報化とのことです。
中でも興味を引いたのは、電子会議室「どこでもコミュニティ」でした。

電子会議室では、会議室の管理運営は参加者の自主的、自律的管理に任せていますが、
職員が積極的にかかわり、日ごろの困ったことの悩み相談的なものから、
市の施策への意見交換、例えば自治基本条例策定や地域通貨の運用についての検討など、
通常、市が設定する市民会議や審議会等に参加することが難しい市民層の市政への参加、参画の場として、
日常の対話の場として活用されています。

大和市の場合は、勤労者や学生、子育て、介護で自由な時間を持ちにくい人にとっての有効な場として考えられたそうです。
電子メールを用いた参加は、当初は若い世代が多かったものの、最近では退職された高齢者の市民の参加もふえているとのことです。
 もちろん、顔のわからない者同士の議論は長続きしにくい傾向があり、そのためには、例えば電子会議室の開始時あるいは、随時オフ会を設定することも、電子会議室の議論を深める一つの方法であります。
 ここ最近、パブリックコメント制度によって市民意見の募集をホームページや市報でも行っておりますが、そのときだけ募集しても、なかなか意見が集まりにくいのが現実のようです。

<質問1>

ナレッジ・マネジメントという情報の共有化と活用という考え方があります。行政情報やデータはもともと市民のものです。情報やデータを選択、収集、共有化、活用する仕組みの構築と、情報、データをもともと市民のものとして、市民への提供、わかりやすく開かれたものとすることが重要な項目です。以前にもお尋ねしたことがありますが、本市としてナレッジ・マネジメントの考え方と実際の状況、そして、将来の計画についてお尋ねいたします。
ナレッジ・マネジメント、すなわち業務知識やノウハウの効率的な運用やそれらの情報の共有化と活用についてのお尋ねですが、行政情報は御指摘のように本来市民のものであり、それをわかりやすく公開し共有することは、市民参画の大きなポイントであることは十分承知いたしているところでございます。
 本市におきましては、まず、第1段階として、庁内の行政情報の共有化を図るため、事務なびの掲示板、庁内メールや共有フォルダ、スケジュール管理等を構築してまいりました。今後は、蓄積されていくこれらのデータを有効に活用するためのデータベースシステムの構築につきまして研究してまいりたいと考えております。

また、情報、データの市民への提供につきましては、市のホームページにおきまして各課から情報を発信するほか、各種手続の様式ダウンロードなどを可能にしてまいりました。今後は、幅広い市民の参加が可能となる電子会議室の設置等、第2段階の仕組みづくりを進めていかなければならないと考えております。

<質問2>

審議会等への市民公募枠の設置や市民会議等の新設など市民参加、参画の場を広げようとしていますが、やはり設置する時間帯によって参加できる層が限られているのが現実です。新たな市民参加、参画の場として電子会議室、掲示板等の設置を検討してはいかがでしょうか、お答えください。

パブリックコメントをホームページで求めるものについては、提案する案件がつくられる過程の情報提供はもちろんのこと、ただ一方的に議事録に対する感想、意見を募集するのではなく、案を練り上げる段階から、あるいは、物によってはもっと前から電子会議室を設置して、意見交換による市民意識の高揚や掘り起こしを図るということも効果的ではないでしょうか。どのように考えているかお教えください。
御指摘の電子会議室につきましては、さまざまな活用が考えられ、市民参画行政上、有効性の高いものと認識しておりますが、一方で、その管理方法や運営方法等について幾つかの種類や問題点があり、その目的に応じて最も効果的なあり方を検討する必要がございます。今後、関係部局と調整の上、御指摘の点も踏まえて研究してまいりたいと考えております。

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●インフォメーション・セキュリティ・マネジメント・システム

<質問の前提として>

新聞報道によりますと、政府内のネットワーク端末やサーバーの情報システム検査でハッキング、つまり侵入によるデータの改ざんなどを許す危険性の高い欠陥が153件発見されたということが、3月3日の首相官邸で開かれた情報セキュリティ対策推進会議に報告されました。そのうち、各府省庁内ネットワークの外部からインターネットを通じて侵入できるものが9件で、内部から担当者以外が侵入できる欠陥が144件と、全体的に内部犯行の容易なシステムになっていたとのことです。つまりセキュリティを幾ら強化しても、セキュリティの脆弱性は人の心の中にもあり、個人情報の漏えいや不正利用はなくならない。そして、基本的にLAN上にある個人情報は内部スタッフなら自由に使うことが可能な状態にされている可能性は、自治体も国の機関も大差ないということです。
 そこで、先ほど述べましたことについてお尋ねいたしますが、先だって長野県の住基ネットの侵入実験を行ったネットワークセキュリティコンサルタントの吉田柳太郎さんのお話を聞く機会がありました。そこで話されたことについて、以下御質問いたします。

<質問1>

吹田市ではセキュリティポリシーを策定しているとのことですが、先ほども言いましたように万全のセキュリティはあり得ません。だからこそ、事前の策と有事の対策が必要です。
 事前の策として強固なセキュリティが必要ですが、しかしいつも同じ業者に随意契約することは、強固なセキュリティを行っているとは言えません。また、日常のメンテナンスとは別にセキュリティ・マネジメントに基づいてチェックすることは、第三者にさせるべきです。この点について本市の状況はどうなっていますでしょうか。
情報セキュリティ・マネジメント・システムは、情報の安全管理の運用の仕組みについて、英国で定められた基準をもとに国際標準として整備が進められ、ISO14001と同様の認証基準として確立してきたものでございます。一般的には、御指摘のセキュリティポリシーの策定から始まり、いわゆるPDCAサイクルで情報資産の安全管理を運用していくための基準として理解されております。
 本市におきましては、このような考え方をもとに、市民の権利及び利益を守るため、昨年7月、吹田市情報セキュリティポリシーを策定し、事前及び事後のセキュリティ対策を規定しております。

実際の運用でございますが、まず、日常のメンテナンス及び監視は、御指摘のとおり特定の業者に委託し実施しておりますが、国等の実施するセキュリティ診断等にも積極的に参加し、第三者による本市のセキュリティレベルの確認を行っております。

<質問2>

24時間、365日の不正侵入監視とは、何かが起こったことがわかるだけではなく、事故が起こったからこうしました、こうしますということを吹田市と事業者間で取り決めていなければなりません。つまりセキュリティ専門技術者によるアナライズ(解析)とレポート(報告)が必要です。吹田市の状況とその頻度はどのようになっているか、お答えください。
また、不正侵入に関する分析と報告につきましては、専用のソフトウエアを導入し、担当職員が毎日確認しているほか、ファイアウオールのログについても毎日委託業者に送付し分析させており、随時の報告のほか、月例でも報告させております。

<質問3>

有事対策として、有事の際の対応フロー策定が必要です。最も有事対策として有効なのは、何かあったときにはプラグを抜いて接続を絶つことです。それができる権限をどこまでおろしているかということがポイントです。また、証拠保全のオペレーションとして、いざというときにはどのような状態であったかを記録として残すことも必要です。これらの点についてお答えください。また、記録を残す期間はどのようになっているかもお答えください。
万一、情報システムや情報資産を脅かす状況が生じた場合には、ネットワーク管理者、現在は総務部情報政策課長がネットワークの切断も含め必要な措置を行う権限を持っております。このほか証拠保全対策としまして、アクセスログは5年間の保存をしているほか、その他のログについても1年間の保存をしております。

ソフトウエアの修正(パッチ)対策につきましては、インターネットの侵入路にあるサーバーについて、動作確認をした上で、できる限り最新の対策を早急にとるようにしております。

<質問4>

セキュリティのオーディット、つまり人の健康診断と同じで、定期的に診断する必要があります。なぜならば、新しい脆弱性や気づかなかったセキュリティホールが見つかるからですが、このオーディット、つまり診断を行っているかどうかと、その頻度についてお答えください。
御指摘のセキュリティ監査につきましては、セキュリティポリシーの評価、見直しの観点からも非常に重要な課題でありますので、国のガイドライン等も参考にしながら、実施に向け検討をしていく所存でございます。

<質問5>

このようにセキュリティ・マネジメントには多大な費用がかかりますが、一方保守点検契約を一つにまとめることで費用を削減できます。吹田市の場合は保守点検契約はどのようになっているのか、お答えください。
また、保守点検契約につきましては、機器とソフトウエアの導入形態により、それぞれ別個の契約となっておりますので、今後はセキュリティ管理も含め、可能な限り費用を削減できる方策を検討してまいりたいと考えております。

<質問6>

運用、管理コンサルティング、セキュリティに関するものですが、これは今あるネットワークに何かあったときに、再びサービス・レベル・アグリーメントというSLAに基づいてチェックして見直すことであり、監視サービスでは、リスクをコンポーネント、つまり部門ずつに分けて一つずつのリスクマネジメントの額を計算する必要があります。
 長野県の実験では、インターネットからファイアウオールを通過し、CS端末、つまり操作者の端末まで到達できた、つまり管理者権限をとることができたとお聞きしています。しかし、そこではパッチという穴を埋める対策をきちんと当てていたため、それ以上は入れなかったとのことです。つまりコストを余りかけずにセキュリティを高める一つの大きな手段は、パッチを素早く当てることです。もちろんこの当てた後、動作環境とセキュリティのチェックは必ず必要ですが、これらの点について吹田市の状況をお伺いいたします。
 住基ネットに限らず、行政情報のネットワーク化によって、外部からの侵入はインフォメーション・セキュリティ・マネジメント、今まで述べてきましたことを実施することによって、ある程度は防御できますが、先ほどの政府の報告や、また、ヤフーBBや先日のたかたの事件からもわかるように、内部からの侵入は防ぎようがありません。

操作者の限定や操作者のIDを決して複数で使わないこと。IDを頻繁に変更すること。もし、何か異変を察知した場合は、審議会とかに諮る前に、ともかくすぐにネットワークを切断することを求めたいと考えますが、この点についてお尋ねいたします。
住民基本台帳を扱う操作者につきましては、人員を限定しているほか、複数の使用は禁止しております。
 今後は、セキュリティレベルをより高めるため、指紋認証等のバイオメトリックス認証についても導入に向け検討してまいります。
 ネットワークの管理につきましては、先ほど申し上げましたように、ネットワーク管理者である情報政策課長が緊急時の権限を持っておりますので、必要と判断した場合には、即時に切断することも可能でございます。
 いずれにいたしましても、費用対効果を勘案しながらできる限りの対策をとっていくことにより、市民の皆様からの信頼を維持していくことが大切であると考えております。

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●市民主権と地域自治組織

<質問の前提として>

2003年11月13日に第27次地方制度調査会が総理大臣に提出しました今後の地方自治制度のあり方に関する答申の中で、目を引くのは地域自治組織です。この地域自治組織は、施政方針で述べられました合意形成や民主的なルールに基づいて各地域のまちづくり組織と行政が協働しながら、地域ごとの個性あるまちづくりという市長の思いと相通ずる部分があると考えます。

<質問1>

この地域自治組織を吹田市にそのまま当てはめよということではありませんが、地方制度調査会の中間報告での住民と行政の協働と連携による新しい公共空間の形成を目指すべきだと考えます。そのためには、今総合計画の地域計画を策定するために、地域に説明会や話し合いの場を持つ予定と聞いておりますが、そこで吹田市としての地域自治についての考え方を示していくべきではないでしょうか。
地域自治制度にかかわりましてでございますが、御指摘のように昨年11月の第27次地方制度調査会の答申と、これを受けまして今国会に提出を予定されております地方自治法改正案では、行政と住民との協働を推進するための地域自治組織の設置など、新たな仕組みを明文化しようとするものでございます。
 本市におきましても、行政と市民との協働を進めますため、現在市民文化部において市民公益活動団体との協働についての基本方針を策定中でございまして、また、地域でのまちづくりを協働で進めるために、地域で活動されているさまざまな自主的団体とのあり方など、新たな制度化に向け検討しているところでございます。

<質問2>

地域協働の参加の条例や自治基本条例などの策定の検討も進めておられますが、まだまだその中で市民と行政の協働、パートナーシップということに対する共通認識とか共有化が不十分であるところも見受けられます。これらの点についての市長の考え方をお伺いいたします。
 さらに、自治基本条例に関します市民会議や庁内検討会議におきましても、行政と市民の協働のあり方について検討しておりまして、これらの議論が一定まとまりましたら、市民の皆様とも十分な意識の共有化を図ってまいらなければならないと考えております。したがいまして、総合計画基本構想素案の説明会では、今後のまちづくりについて市民との協働の必要性について提起いたしている状況でございます。

<質問3>

現在は総合計画の基本構想だけが議決対象となっていますが、市民にとってもっと具体的な施策につながる基本計画についても議会の議決を求める三重県などの自治体もあると聞いております。この点について、市長の考え方をお伺いいたします。
総合計画における議会の議決対象とのかかわりでございますが、総合計画基本構想は、地域の特性に応じた将来像や土地利用、福祉の向上、基盤整備などについての基本的な方向を示すものでありまして、行政を推進する上での基本となるものでございます。
 そのために地方自治法において議会の議決を求めているものであり、他方基本計画につきましては、議決された基本構想に基づき具体化を図るための計画として、執行機関において策定をいたしているものでございます。そのため、法的手続として基本構想は議会の議決をいただいてまいるものでございます。
 市民への説明につきましても、基本的な方向のみでは内容がわかりにくいということもございますので、現行の基本計画の実施状況などの説明を加えさせていただきながら、第3次総合計画基本構想素案の説明を行っているところでございます。
 同様に、基本計画の策定につきましても、基本構想の議決を得た後となりますが、総合計画審議会での御審議をいただく中で、市民の皆様の御意見を十分にお聞きした中で策定をしてまいりたいと存じております。

<市長答弁>

 近年行政課題が複雑・多様化してまいります中で、時代の要請、あるいは、市民ニーズに的確に対応いたしますためには、さまざまなまちづくりの主体と協働しながら、地域の課題は地域で解決することを基本理念に、地域民主主義の活性化と新しいまちづくりの仕組みを検討していく必要があると考えております。
 現在、(仮称)自治基本条例や地域との協働によるまちづくり条例の検討を進めておりますが、こうした議論を深めてまいります中で、協働に対する共通認識を構築してまいりたいと考えております。

 続きまして、総合計画におけます議会の議決対象につきまして御答弁申し上げます。
 総合計画基本構想は、新しい時代に向けすべての市民の夢と次世代にも誇れるまちの実現を目指して行政運営の基本方針を定めるものでございまして、現在第3次総合計画基本構想素案を審議会に諮問しておりますので、答申をいただいた後、議会へお諮りしてまいりたいと考えております。
 今後、議決されました基本構想に基づき、基本計画の策定を進めてまいりますが、市民の皆様の御意見を十分反映したものにしてまいりたいと考えております。

<質問の前提として>

民主的なルールに基づいて市民と行政が協働する場の一つとして取り組んでいる山田駅周辺まちづくり懇談会の中で、現在は青少年の拠点施設やNPOセンターなどの公益施設についてのイメージが話し合われております。4月、5月で市側の公共施設の機能がまとめられる予定であるとその中で伺っておりますが、青少年拠点施設の概要が先日議会にも知らされておりますが、その中で少し懸念があります。

<質問4>

施設の大きさには限りがあります。各所管で考えておられる青少年拠点施設やNPOセンターなどの機能を担う広さは、それぞれどの程度が必要と考えておられますでしょうか。懇談会でも他の機能施設が提案されておりますが、収益を得ることができるスペースも必要だという説明もありました。それぞれの所管の施設機能と規模を含めた検討案を委員会に提出願いたいと考えますが、いかがでしょうか。
山田駅の公共公益施設につきましては、子育てや青少年の相談、子育てにかかわる保護者や青少年の居場所、また、そこに来れば情報が得られる交流の場として、つながりをコンセプトとした青少年に関するさまざまな機能を備えた拠点施設を中心に、複合施設として庁内で検討を進めております。
 また、公共公益施設の建設可能な延べ床面積は約7,000uでございますが、青少年の拠点施設を中心とし、これらの機能が十分に生かされ魅力的な施設となりますよう、他の複合施設の機能や規模、配置につきまして、現在各部署と鋭意検討しているところでございまして、おのおのの規模につきましてはお示しできる段階には至ってございません。

<質問5>

これまでは行政の複合施設のつくり方は、それぞれ所管ごとに使うための許可が必要で、市民にとっては非常に使いづらいものでした。一つのスペースが混雑していながら、もう一つのスペースは閉ざされているというようなことも多く体験しています。つながりをコンセプトにするとお聞きしておりますが、行政も所管ごとの縦割りによるバリアを解消するよい機会となるよう、今後の調整を期待しますが、担当部の御所見をお伺いいたします。
複合施設における他の施設のあり方につきましても、それぞれの課題を整理し検討し、利用しやすい施設となるよう、それぞれの施設の性格、あり方、あるいは、複合施設全体の共用スペースのとり方など、幅広い見地から検討してまいりたいと考えているところでございます。

<質問6>

青少年の意見も十分反映したものにするために、学校へのアナウンスをかねてから要望しておりますが、その点についてどのようになっているか、現在の状況をお伺いいたします。
青少年の拠点施設に関しまして、青少年からの意見を反映する場についての件でございますが、青少年の拠点施設につきましては、昭和62年(1987年)の吹田市青少年問題協議会の答申をもとに、平成元年(1989年)に市長に対して青少年健全育成拠点施設の設置について意見具申がございました。これを受け、平成2年(1990年)教育委員会より社会教育委員会議に対し、青少年健全育成の拠点施設設置構想について諮問し、平成3年(1991年)に答申をいただいております。この中では、中学生、高校生以上の個人やグループの利用について特に配慮すること、運営についてはできるだけ利用する青少年の意見を反映することの必要性が述べられております。
 教育委員会としましても、児童部と連携しながら、平成16年度(2004年度)の早い時期に中学生や高校生が話し合える場の設定ができるよう、検討してまいりたいと考えておりますので、以上、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

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●開発指導要綱の条例化

<質問の前提として>

開発指導要綱の条例化のための手続等に関する条例の提案がされています。
関係住民への説明会がその中で開催されますが、事業者の方は流れはよくわかっていると思いますが、説明会に来た関係住民の方は全体の流れがなかなかわかりにくいと思います。

<質問1>

事業者の見解書が公開されるとか、説明報告書が公開されるなどの手順についての説明をその説明会の中で必ずするようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
今回の開発指導要綱の条例化に向けての経緯といたしまして、現開発指導要綱は昭和44年(1969年)に制定され、無秩序な開発を抑制するとともに、住みよい住環境の整備を図るため、事業者や市民の理解と協力のもと、開発事業に対する規制誘導を行ってまいりましたが、行政手続法の制定に伴い、行政指導の限界が指摘され、他方、地方分権一括法により開発許可事務が自治事務となり、地域に即した条例の自主制定の方向が加速されてまいりましたことなどから、このたび現在の開発指導要綱を廃止し、手続や基準等を新たに条例化しようとするものでございます。
 御質問の周辺住民への説明項目を明確にし、説明会の開催の趣旨等について周知する方法や手順について事業者に徹底すべきではとのことでございますが、事業者が行う周辺住民への説明項目といたしまして、説明会はあくまで構想の段階におけるものであること、説明報告書の公開の方法は原則として市役所で行われること、意見書及び再意見書の提出ができること、説明報告書の提出日、意見書等の提出期限の周知は、原則として標識に記載すること等を考えております。

<質問2>

この構想の届け出から開発事業の着手まで標識に記載すべき内容については、例えば市のホームページで全体の流れと現時点での位置がわかるようにしてはいかがでしょうか。
次に、説明項目の周知方法といたしましては、パンフレットやフローチャート図等を作成し、事業者とともに周辺住民にも十分周知できるよう検討してまいりたいと考えております。
 なお、説明報告書の公開の方法や説明報告書の提出日、意見書等の提出期限の周知方法等につきましては、さきに述べました方法以外にホームページへの掲載の方法も検討してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願いいたします。

●学校給食検討会議

<質問の前提として>(教育委員会の見解)

成長期にある児童が栄養のバランスのとれた食事をとることにより、体位体力の向上と健康の増進を図るとともに、教育の一環として食事の正しいあり方を体得させ、また、給食を通じて好ましい人間関係を育てるために、全小学校36校で自校調理方式により、日々2万1,000食を超える給食を提供している。

昨今の学校給食を取り巻く環境は、著しく変化をしてきております。特に学校給食の運営について国からは、昨年の7月に各都道府県の教育委員会に対しまして、学校給食業務の運営の合理化が推進されるよう、各市町村に対して指導及び周知徹底を図るよう再度通達がなされている。

さらに大阪府下の小学校給食における民間委託の実施状況は、八尾市、堺市、箕面市を初め5市2町で、それぞれ財政状況の悪化に伴う人件費等の削減を理由に、調理業務を民間に委託をしている。今後も、委託化につきましては増加の傾向にあるものと推察をしている。

<質問1>

今回の検討会議は、当然義務教育における教育としての学校給食をよりよくするための会議であると考えますが、検討目的はそのとおりでしょうか、どうなっているのでしょうか。
本市におきましては、学校給食費として平成16年度(2004年度)では約16億円の経費を要しており、1食当たりでは約590円となっております。そのうち人件費が約80%と、多くを占めているのが現状であります。
 現下の厳しい財政状況下のもと、平成12年(2000年)11月策定の財政健全化計画案の中で、効率的な行財政システムを推進していくために民間委託等を進める方策が示されているところであります。
 今日、限られた財源の中で、現在の自校調理方式を堅持しつつ、安全でおいしい給食を維持し、さらに充実していくためには、さらなる効率的な運営が求められております。このようなことから、大変厳しい財政状況の中で、これからの小学校給食のあり方について、市民の方々や関係団体等の皆様方から広く御意見をいただく必要があり、今回(仮称)小・中学校給食検討会議を設置し、提言をいただくことといたしております。

 また、中学校給食につきましては、全国の実施状況は平成13年5月1日現在、76.2%、大阪府下では平成14年5月1日現在、8市3町、10.1%の実施率で全国のワースト1になっております。
 しかし、中学校給食につきましては、御指摘のとおり学校給食法で努力義務が課せられており、また、保護者等から中学校給食実施の御要望が出されるなど、市民の関心も高まっています中で、どのような方法であれば速やかに実施することができるかについて、検討会議の御意見をお聞きし、検討してまいりたいと考えております。

<質問2>

小学校の給食運営のあり方については、どのような要望や意見がこれまで教育委員会に届いているのでしょうか。
 子どもたちや保護者の要望や意見を受けての解決すべき具体的な課題はどのようにとらえておられますか。
小学校給食の運営に対する要望及び解決すべき課題につきましては、各学校の保護者等からの要請による試食会等で、米飯の回数増やアレルギー児童への対応食の充実等の御要望がございますので、検討会議でより充実した学校給食に取り組むための御意見をお聞きしてまいりたいと考えております。

<質問3>

以前に保護者や子ども向けに給食に対するアンケートをとったとお聞きしていますが、社会状況も変わり、子どもを取り巻く食環境もさま変わりしています。再度アンケートをとる予定はあるのでしょうか。それから、アンケート以外にも子どもたちやその保護者から生の声を聞く機会を設ける予定はありますか。
保護者や子供へのアンケートの実施につきましては、中学校給食のあり方について、平成元年(1989年)に児童・生徒及び先生を対象にアンケート調査を実施いたしましたが、検討会議で調査対象及び内容を御議論いただき、実施してまいりたいと考えております。
 次に、保護者の御意見をお聞きする場といたしましては、検討会議の構成員に小・中学校の保護者各1名を予定させていただいております。また、今後、吹田市PTA協議会や保護者の皆様方と協議をさせていただくことも予定をいたしております。

<質問4>

検討会議のメンバーと現在考えている検討スケジュールについてお尋ねいたします。
検討会議のメンバーにつきましては、構成人数15人以内で、公募市民2人、学識経験者3人、小・中学校関係者5人、この5人につきましては、小・中学校の校長各1人、教諭、学校栄養職員、調理員各1名でございます。市内の公共的団体の代表者5人、この5人につきましては、小・中学校の保護者各1名、連合自治会、商工団体、消費者団体の各1名の15人を予定させていただいております。
 スケジュールにつきましては、設置時期を本年6月に予定しており、月1回程度の会議を持ちながら、12月には提言としていただければと考えております。

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●すいた男女共同参画プランの推進

<質問1>

プランの効果的な推進に向けて、事業評価制度策定のため、市民参加による検討会を設置するとありますが、その予定についてお尋ねいたします。
平成16年度(2004年度)、17年度(2005年度)に市職員で構成いたします男女共同参画推進研究会により、評価の方法等について庁内での検討を行い、その研究会の結果を踏まえ、市民参加による事業評価検討会の設置を予定いたしております。その検討会におきましては、目標値や評価基準の設定など事業評価制度の策定に向けて検討していただく予定でございます。
 また、検討していただきました結果につきましては、現在のプランの効果的な推進に活用してまいりますとともに、平成20年度(2008年度)から施行いたします次期プランにも反映させてまいりたいと考えております。

<質問2>

情報資料室の図書については、休日や夜間の本の借り出しが現在はできませんが、それができるようにならないのでしょうか。市立図書館の蔵書検索との横断検索はどのようなスケジュールでできていくのでしょうか。
情報資料室の図書の貸し出しにつきましては、現在休日の貸し出しは実施しておりませんが、夜間につきましては、ビデオ上映講座終了後の参加者への夜間貸し出しを実施しているところでございます。なお、平成16年度(2004年度)からは、火曜日の開室並びに日曜日における予約本のお渡しを予定いたしておりますが、さらなる貸出日等の拡大につきましては、今後、検討してまいりたいと考えております。
 次に、市立図書館との横断検索につきましては、平成16年度(2004年度)から開始を予定いたしております。

<質問3>

推進条例には、市は市民及び事業者に情報提供その他の支援を行うとあります。従来の図書館的な施設としての情報資料室の発想ではなく、情報の集積、提供の拠点として、この活用度を増すための検討はどのようになされているでしょうか。
情報資料室の活用拡大につきまして検討を行いましたが、その結果、昨年11月からインターネットによる蔵書検索と予約を実施するとともに、今後、活動を予定しております参画スタッフや調査研究スタッフへの情報提供を予定しているところでございます。

<質問4>

男女共同参画センターは拠点施設となったわけですが、拠点施設を管理運営する部署内で位置づけが変わったことについて、どのような検討状況になっているか、お答えください。
男女共同参画を推進するための拠点施設としてどの事業に重点を置くべきかの検討状況についてでございますが、男女共同参画センターの事業のあり方につきましては、検討を重ねた結果、平成15年度(2003年度)から他の施設での男女共同参画に向けた講座を開催する際の参考となる講座プログラムの作成、事業者を対象とした研修会の開催やパンフレットなどによる啓発を新たに実施してまいったところでございます。また、男女共同参画センターだよりソフィアの内容につきましては、男女共同参画推進の視点を強化するとともに、配布先の拡大を行ったところでございます。
 さらに、平成16年度(2004年度)には、市民参加による調査研究事業の実施や市民参画スタッフと協働してのさまざまな事業の開催に取り組んでまいりたいと考えております。

<質問5>

拠点施設として市民が使いやすく、新たなニーズにこたえられるような検討を行っていただきたいと考えますが、現在個人使用とかの要望、また、情報資料室を1階にして使いやすくしてほしいとかという意見も市民からも聞いておりますし、運営審議会の中でも交わされておりますが、それらのことについて現状と今後の予定をお伺いいたします。
市民の皆様が使いやすく、また、新たなニーズにこたえられる拠点施設となるための検討をすべきとのことでございますが、今後、他市の状況などを研究し、また、運営審議会での御意見も伺いながら、検討してまいりたいと考えております。
 最後に、利用料の減額や優先利用予約などのあり方につきましては、現在、拠点施設としての設置目的に沿った事業や団体に対して、幅広く減免措置を行っているところでございますが、今後、さまざまな課題について整理しつつ、また、運営審議会の御意見もいただきながら研究してまいりたいと考えております。

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●学校評議員制度

<質問1>

学校評議員制度についてですが、学校評議員制度をスタートする意義と地域教育協議会との違い、何を課題と考え、どういった役割のために設置しようとしているのか。
学校評議員制度につきましては、先行して実施している他市の取り組み状況を調査するとともに、校長の意見を聴取しながら検討を重ね、平成16年(2004年)1月の定例教育委員会において規則改正を行い、学校評議員制度を制定し、この4月から実施する運びとなりました。
 学校評議員制度の意義につきましては、各学校の地域性を生かした特色ある教育を展開するため、校長の求める事項について意見交換し、学校運営にかかわる提言をいただき、魅力ある教育活動を実施し、より信頼される学校づくりを進めるものでございます。

<質問2>

学校教育法施行規則では「置くことができる」になっていますが、「設置する」と本市では必置規定にしたのはなぜでしょうか。
このことは全市的な課題であり、したがいまして、各評議員が校長の求めに応じ、学校教育活動の円滑な推進や改善を図るため、地域や児童・生徒の実態を十分に勘案した具体的な意見が述べられることを期待しておりますので、必置といたしました。

<質問3>

地域教育協議会のメンバーと同じような顔ぶれになって、名前を変えただけでかかわっているだけにはならないのかどうか、ちょっと危惧しております。そして、教育の独立性、中立性が脅かされるという懸念がないのかということについてもお答えください。
現在中学校区で取り組まれている地域教育協議会は、学校、家庭、地域が協働で子供の教育にかかわる教育コミュニティをつくり、総合的な教育力の再構築を目指し、多様な取り組みを企画、実施する組織であり、学校評議員制度とは設置の目的が異なるものでございます。
なお、評議員の推薦についてでございますが、できる限り幅広い分野からの意見が聴取できるよう、保護者や地域の方々、有識者及び卒業生等、さまざまな層の人たちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱してまいりますが、学校運営の直接の責任者はあくまでも校長であり、校長自身が評議員の方々の意見を踏まえ、みずからの判断で学校運営を進めることが肝要であると考えております。

御指摘のような懸念が生じないよう、今後も教育委員会として、各校長が学校運営に主体性を持って臨み、この制度を有効に活用できるよう制度の趣旨について周知を図ってまいります。
 また、保護者や地域住民の方々の理解や協力を得ながら充実した制度となるよう、リーフレット等を作成し、広報にも努めてまいりたいと考えております。

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●携帯防犯ブザーの支給

<質問の前提として>

行政がすべきこと、市民がすべきこと、行政はするべきではないことの区別をつけて、何事についても検討していきたいと考えます。
あり余る財政という状況ではないはずですので、例えば大量購入によって単価が安くなるのであれば、学校で購入をあっせんすることも一つでしょうし、それでも購入できない経済状況の家庭にだけ貸与することも考えられます。
既に家庭の責任として購入し、持っている子どももいるとお聞きしております。
金額の多寡ではありません。
現在の状況をかんがみて、保護者の責任部分、学校、行政の責任部分を明確にした上で検討すべきだと思います。

<質問1>

防犯ブザーを支給する以外の施策の検討はされたのか、そして、支給することの検討はどのようになったのか、そして、毎年支給するのか、今後、いつまで続ける予定か、今後の予定も含めて必要な財源は幾らか、お尋ねいたします。
携帯用防犯ブザーについての御質問にお答えをいたします。
 全国的に登下校中の子供が連れ去られたり、危害を加えられたりするなどの事件が後を絶ちません。通学路では大人の目が行き届きにくく、危険にさらされがちになります。そのような立場にさらされる子供たちの安全を守るための一つの方策として、携帯用防犯ブザーを小学校の全児童に配布し、危険に直面したとき周囲の人に知らせ、助けを求めるために使用してもらおうとするものでございます。吹田のすべての児童が防犯ブザーを常時携帯しているということが、未然の犯罪抑止につながることになるものと考えております。
 また、子供の安全を守るため、登下校時はPTAやキッズセイバー、地域の方々の協力によって校門での立哨や学校周辺及び通学路における巡回パトロールを実施していただいており、教職員はもとより、地域の目と心で子供たちの安全を守るよう努めております。
 なお、緊急時に有効に活用できるよう、学校を通じ保護者等への防犯ブザーの配布の趣旨を文書等により説明するなど、御理解を得られるよう努めてまいりたいと考えております。
 支給につきましては、平成16年度に全児童に配布し、平成17年度以降につきましては、新1年生を対象として配布いたす予定としております。予算的には約160万円で年々推移するものと見込んでおります。
 以上、よろしく御理解賜りますようお願いを申し上げます。

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●府営住宅内の害虫駆除のための薬剤散布

<質問の前提として>

吹田市の府営住宅敷地内の樹木への薬剤散布は、吹田市の環境管理センターが大阪府から薬剤の現物支給を受けて行っているとのことでした。
しかし、本来府営住宅敷地内に関することは府が行うべきであり、
薬剤費以外の人件費や作業に係る費用について、府から委託費が支出されているならともかくとして、
薬剤のみの現物支給というのは疑問です。

他市ではどのような状況なのか尋ねましたところ、他市域の府営住宅敷地内の薬剤散布は、府が府の予算で行っておりました。

<質問1>

府営住宅敷地内の樹木への薬剤散布について、市が行うのでなく他市のように府で行うこと、あるいは、市が府から受託するのであれば、それ相応の委託費を府が出すように申し出るべきではないでしょうか。この点について担当部の御所見をお伺いいたします。
市内にあります府営住宅敷地内の害虫駆除は、昭和40年代の初めのころから、毛虫等の駆除のため薬剤散布を本市で行っているところでございます。その際、大阪府との協議の経緯もございまして、その散布量に見合う薬剤を大阪府から現物で受けるという形態を現在まで続けているところでございます。
 御指摘のように、本来府営住宅敷地内の害虫駆除のための薬剤散布につきましては、大阪府が行うべきではございますが、毛虫の種類によっては短期間に卵から幼虫にふ化し、大量に発生するなど、樹木への被害とともに、人にも不快感を与え、また、毒毛虫などのように直接的な被害をもたらす等、駆除に緊急を要する場合もあることなどから、本市において府営住宅敷地内においても薬剤散布による毛虫駆除を実施してきたところでございます。
 今後、このような毛虫類の駆除につきましては、府営住宅入居者の薬剤散布方法の変更への御理解もいただきながら、大阪府において実施するよう、または適正な負担をするよう申し入れていきたいと存じますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

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