2003年12月議会個人質問

●出前市長室

<質問の前提として>

1)6割対象の出前市長室でよいのか?
これまでも連合自治会単位で自治会長など地域の役員方と市長との地区懇談会が開かれてきました。今回、出前市長室初めて開催と市報すいたに掲載されています。
 私は、地域において自治会の加入率が市内平均約6割であるという現状から、自治会を初めとする地域の既存組織で拾い上げられる市民の意見、生の声は約6割だと考えます。その6割の人だけを対象とした出前市長室でよいのでしょうか。

2)参加者の制限なく、開かれた場を設定すべき
 地域に居住あるいは通勤、通学している人、また、企業や学校も含めて、すべてその地域のまちづくりについて考える権利も、また責任もあります。地域の生の声を聞くのが目的であれば参加者を限定すべきではありません。地域の生の声を聞くのであれば、参加者を制限しない、開催前には地域に広報を行うなど、開かれた場を設定すべきだと考えます。

3)ホームページの開催情報の公開を!
 また、向日市では、どなたでも傍聴することができますと、タウンミーティングの開催情報をホームページに掲載し、市長との懇談を申し込んだ団体以外の人でも、だれでも傍聴できるようにしており、時間的制約のある中でも、できるだけ開かれた場を設定するという趣旨から有効な手法だと思います。また、市民の生の声を聞くのは、地域の課題だけではなく、市の政策課題についても意見を聞いたり、市長の思いを伝える場を設定することも、これから市民と協働でよりよい吹田をつくっていくためには必要ではないでしょうか。

 今回、出前市長室なるものを他市でも行われているかを調べました。インターネット上だけでも、糸魚川市、入間市、市川市、阪南市、古河市、尼崎市などの自治体が開催され、これらの自治体は、ちょうど吹田市の生涯学習の出前講座のように、申し出のあった市民グループと場所、日時などを調整して、市長が出かけていっています。
 これこそ出前市長室ではないでしょうか。市長が心から市民の生の声を聞きたい、みずからの思いを伝えたいと思うのであれば、これまでの地区懇談会の看板をつけかえただけのようなものではなく、本当の出前市長室をぜひ開かれることを提案いたします。市長のお考えをお聞かせください。

<質問>

1)今までの地区懇談会と出前市長室の違いはどこにあるのでしょうか。
市報すいたによりますと、地域と協働してまちづくりを進めるために地域の課題などについてフリートークを行い、市民の生の声を市政に反映させようと行うとあります。

2)市長の考える地域、あるいは市民はどのような範囲や対象なのでしょうか。
1)これまでの地区懇談会は、事前に自治会を初め市民団体及び市民各層から市政に関する意見や提言をお聞きし、懇談会当日、市長、両助役、担当部長が出席した中で、担当部長より事前にお聞きした内容に基づきお答えするという方式で進めてまいりました。
 今般その設定を改め、我がまち、地区を語るをテーマに、市長みずからが市民の方々とざっくばらんなフリートークで意見交換をしていただく方法でスタートしたところでございます。
 この出前市長室の目的につきましては、今までの地区懇談会と同様に、地区に関する意見や提言をお聞きするとともに、市政についての情報等を交換することにより、今後の市政に反映させようと考えているところでございます。
 第1回目は10月30日に山五地区の市民を対象に、第2回目は11月19日に江坂大池地区の市民を対象に開催いたしましたが、両地区とも和やかな雰囲気の中、道路など地域の安全や環境整備など、地域の身近な問題について、多くの市民の方々と市長が自由に意見交換を行うことができました。

2)出前市長室の開催地域でございますが、市内全域を対象に計画的に順次開催してまいりたいと考えております。また、特に開催要望のあった地域につきましても開催してまいりたいと存じます。
 次に、参加者についてでございますが、過去2回の出前市長室開催時につきましては、自治会を初め高齢クラブ、青少年指導員会、民生・児童委員会、体育振興会、地区防犯協議会、PTAなどに所属されている方々でございました。
 御提案をいただいております市民グループ単位での開催や、市民の方が気軽に参加できるよう開催前の広報、また、テーマ別の設定などにつきましては、今後ともよりよい出前市長室に向け検討してまいりたいと考えております。

<市長答弁>

私は、市政運営に当たりましては、21世紀に飛躍する吹田の創成に向け、大きな目標、さわやかな夢を市民の皆様と共有しながら市政の推進を図ってまいりたいと考えておりまして、そのためには広聴活動は大変重要なものと認識しております。これまでにも多くの方々の御意見をお聞きして市政に反映してまいりましたが、今後ともあらゆる機会をとらえ、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

上に戻る

●市(長)交際費

<質問の前提として>

 また、逗子市では、市長部局、監査事務局、消防の交際費の全廃を実行されています。全廃に至る経過をお尋ねしましたところ、初め市長交際費と市交際費に分かれていたものを、平成11年度に、市長といえども市の代表として支出しているので、市として必要最低限の交際費に必要な経費を市交際費としてまとめ、それとともに、弔慰対応の見直し、対応基準の策定、式典等に対する祝い金の廃止、飲食を伴う会合等に市長代理の職員が出席するときに限り会費を支出、病気見舞いは廃止としたそうです。
 そして、今年度、平成15年度には、慶祝、弔慰などに対しては、招待など通知のある限られた一部の団体に対する支出となっていて公平性に欠けるとして、公費支出をやめ、メッセージを送付、会費については、市長の代理出席は特別職に限るとともに、市長あるいは特別職は、会費を支払う場合は自費とすることにしたそうです。阪口市長が就任されてから、市のホームページで市長交際費を公開するようになったことは評価いたします。しかし、公正透明で開かれた市政実現という点、また、公費、税金を使って行うことに対する市民の理解と信頼を深めるためには、まだまだ公開度が低いと思います。
 ホームページで、インターネット上で交際費を公開している自治体では、交際費の支出内容を場合によっては個人名、団体名も明らかにして掲載していますし、支出対象、対応基準も明らかにしており、だれに対して、どのような基準で支出したのかがわかるようになっています。

<質問>

1)現在の費目設定をもっと細かくし、1件ずつの詳細まで公開すること、支出の対応基準を策定して公表することを提案いたします。

2)会費支出については、吹田市の教育委員会においても、必要な場合は出席者の自費とされているとのことですから、市長あるいは特別職も自費支出とされてはいかがでしょうか。
1)市長交際費につきましては、積極的な情報公開という観点から、市のホームページにおきましても、昨年4月分から執行状況を公開しております。公開に当たりましては、慶弔費、賛助費、食糧費、参加費、その他の5項目に分けまして、月ごとのそれぞれの件数と金額をお示ししているところでございます。
 現在の公開内容につきまして、まだまだ公開度が低いとのことでございますが、個人情報の保護という点にも配慮する中で、よりわかりやすい方法につきまして、その支出基準等の公開もあわせて検討してまいります。

2)交際費につきましては、従前から適切な執行に留意しておりまして、予算額、決算額とも年々減少してきております。今後とも適切な執行に努めてまいります。

<市長答弁>

平成11年(1999年)の市長選挙に際しまして、私は、市長公務行動並びに市長交際費の公開ということを公約に掲げさせていただき、現在そのどちらも市のホームページで公開をいたしておるところでございます。
交際費につきましては、市及び市の代表者として、行政執行のために対外的な交渉をするに当たり必要とされる経費でございまして、今後とも社会通念上、必要な範囲で適切な執行に努めてまいりたいと存じます。

上に戻る

●市民からの問い合わせのデータベース化

<質問の前提として>

市長への提言はがき、電話、ファクスなど、これまでは市民相談課に市民からの問い合わせや要望、提言が寄せられることが大部分であったそうですが、ホームページが開設され、各部あるいは課のメールアドレスが公開されるようになってからは、直接担当部署にメールが届くことが多くなったとお聞きしています。
 ところが、それらの各部署へ直接届いた市民の声について、現在は集約しているところがないとのことでした。しかし、市民からの問い合わせや相談、要望、提言は市民ニーズのあらわれです。市全体として集約、分類、分析する必要があるのではないでしょうか。

<質問>

市民からの声をプライバシー保護に十分配慮した上で、庁内LANの事務なびに流したり、データベースとして保管し、共通に見ることができる環境を整えてはいかがでしょうか。このことによる利点としては、市民のニーズを政策へのシーズとすることができることと、職員間で情報を共有することで情報の積み重ね、経験を生かすことができ、回答した担当者が欠勤、異動、あるいは退職しても、同様の問い合わせや意見が届いたときの対応が敏速、簡単、一貫した対応ができるようになることなどが考えられます。
現在、庁内ネットワークにおいて、事務処理用のソフトであります、通称事務なびを稼働し、庁内データを総合的に共有活用しております。具体的に申し上げますと、庁内向け掲示板や、メール、共有フォルダや各種申請書の提供等でございます。
 また、御指摘のとおり、ホームページ上での電子メールアドレスの公開に伴いまして、直接各担当課に市民からの要望等の電子メールが配信されることがふえてまいりました。

 各担当課で回答できるものにつきましては、そのまま担当課で回答しておりますが、複数の課にまたがる問い合わせや提言につきましては、今までどおり市民相談課を通じ、庁内で調整の上、回答しているところでございます。
 御提案の市民問い合わせデータベース化についてでございますが、事務なびを活用して全庁的に市民の声を見ることができる環境を整えることは、技術的には可能でございますので、個人情報の保護等に十分配慮した上で、どのように実施できるかについて、関係部局と調整、検討してまいりたいと存じます。

上に戻る

●公的個人認証サービス
 電子証明書発行と異動等の失効状況

<質問の前提として>

公的個人認証サービスは、2002年12月に可決成立した電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律、以下、公的個人認証法と申し上げますが、に基づく都道府県及び市区町村の事務であり、同法の公布日、12月13日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定める日からスタートすることになっています。

<質問1>

すで1年となりますが、この政令は公布されたのでしょうか。そして、いつからスタートすることとなっているのでしょうか。
 都道府県は、公的個人認証法第34条第6項において、発行手数料及び情報提供手数料の額を条例で定める必要があり、公的個人認証サービス稼働予定の直前の議会に条例案を提案するようですが、大阪府及び府議会の状況はどうなっているのでしょうか。
まず、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律、いわゆる公的個人認証法の施行に関する政令でございますが、いまだ公布されておりません。現在のところ平成16年(2004年)1月19日の施行を内容とする政令を1月9日に閣議決定し、同年16日に公布する予定と仄聞しております。
 また、証明書の発行手数料の徴収に係ります府事務を、地方自治法に基づき市町村に委任する府条例の制定につきましては、来年2月大阪府議会で提案される予定と聞いております。
 本市といたしましては、市町村に負担とならないような徴収方法となるよう要望し、府の担当部局と協議を進めております。

<質問2>

そもそもこの公的個人認証サービスによって、市民が得られるメリットとデメリットは何でしょうか。 
 次に、このサービスのメリットについての御質問でございますが、このサービスは今まで窓口で書面でしかできなかった各種の申請等が、インターネットを通じて自宅等から電子的にできるようにする際に問題となります、なりすましや、内容の改ざんを暗号システムにより排除することと、住民基本台帳ネットワークとの連携により、住民の転居や死亡等の異動情報等を迅速に把握し、添付される電子証明書の有効性を担保するという二つの機能を持っております。したがいまして、メリットといたしましては、これによって実現される電子申請等のシステムより、窓口に出向く手間や時間的な利便性が挙げられます。
 また、先ほど申し上げました暗号シテスムにより改ざんやなりすましが排除できることも利点の大きな部分でございます。
 一方、デメリットでございますが、証明書等の発行手数料やICカードのリーダーライターの購入費も必要ですが、他の認証機関の手数料等と比べれば相当安価でありますし、さきに上げた利便の向上等を求めて、希望される市民に提供されるサービスでございますので、他の認証システムと比較いたしまして、運用上の問題を別にいたしますと、システムとしてのデメリットは少ないものと考えられます。 

<質問3>

電子証明書を格納したICカードはオンライン申請で電子署名を行うときに使われますが、オンライン申請をする場合に、必ず電子署名が必要となるのはどのような行政事務なのでしょうか。
 次に、オンライン申請する場合に必ず電子署名が必要となる事務についての御質問でございますが、電子署名の役割は、従来の印鑑による本人の意思を担保するという役割とともに、暗号処理により改ざんや、なりすましを排除するという役割もございます。したがいまして、必ずしも印鑑を必要としない軽易な申請等であっても利用する利点があるものと考えております。もちろん税の申告や国民健康保険等の給付関係の申請など、本人確認が必要なものは数多くあるものと認識しております。

<質問4>

この公的個人認証サービス制度は、電子商取引等のインフラである民間認証事業の信頼性を支える基礎的インフラとしての役割を果たすとのことで、いわば民間事業のために税金が使われているということにもなります。
 公的個人認証サービス実施のために使われる税金は、吹田市、大阪府、国全体では幾らかかるのでしょうかお答えください。
次に、このサービスに係る経費でございますが、人件費を除きまして、まず、今回の実証実験に係る機器の購入費等が約100万円で、このうちの機器の購入費63万円につきましては、財団法人地方自治情報センターから全額が補助されます。
 また、今後の運営経費としては、機器の保守等で年間約20万円が予定されております。また、全国的な経費は通年ベースで約15億円と見込まれており、500円と言われております発行手数料も、これをもとに積算されております。
 なお、大阪府についての経費は7,000万円から8,000万円程度になるものと聞いております。

<質問5>

この法律の施行については、全国実用試験の最終段階であるシステム統合テストをことしの12月1日から実施し、その成果等を踏まえ、今年度のできるだけ早い時期、具体的には年明け早々にも全国一律施行できるよう準備を進めているところだと聞いておりますが、吹田市におけるシステム統合テストの状況について御報告ください。
次に、12月1日から行われておりますシステムの統合テストの結果でございますが、本市でのマニュアルに沿った作業は終了いたしましたが、国全体の結果については、まだ出されておりません。

<質問6>

1)今後、この法が施行されれば、公的個人認証サービスの一端を吹田市が担うことになります。もしこの公的個人認証サービスの運用上で市民が不利益をこうむったときの責任はだれが負うのでしょうか、お答えください。

2)公的個人認証を申請する場合、住民基本台帳専用パソコンからフロッピーディスクを使って、申請者の基本4情報を公的個人認証専用窓口パソコンに移すそうですが、このときのフロッピーディスクの取り扱いについては、どのようなセキュリティーを考えているのでしょうか。また、申請者が本人であるかどうかの審査はどのようにされるのでしょうか。
 異動等情報は住民票の記載の修正後、住基ネットへの変更がなされ、それによって異動等の失効情報が指定情報処理機関を経て大阪府が委任した場合は、指定認証機関である財団法人自治体衛星通信機構に届きます。この流れの中には必ずタイムラグが生じます。そのタイムラグの間に個人認証サービスを行った場合、異動前の電子証明書が使われると考えられますが、このタイムラグによる不具合に対してどのようにして対応されるのでしょうか。
 住民基本台帳法に基づく本人確認情報は、当初住基ネットの中だけで流れ、財団法人地方自治情報センターに保存されるだけでしたが、この公的個人認証サービスシステムを行うことになると、先に述べた指定認証機関である財団法人自治体衛星通信機構にも保存されることになります。この指定認証機関に保存される本人確認情報は、認証サービスの申し込みをした人だけの情報だと理解してよいのでしょうか。
 また、このサービスシステムは、利用者の申請に基づくとはいえ、本人確認4情報を扱うことになります。そして、住民票の記載に修正があった旨の情報を公的個人認証法の第12条の事務に利用できることになりますが、指定情報処理機関である府と指定認証機関の間の本人確認情報等の受け渡しに関するシステムの安全性をどのように確認、担保されるのでしょうか。
このサービスの運用上の損害に係る責任主体の問題や、データ受け渡しに使用しますフロッピーディスクのセキュリティー問題、さらに、住民基本台帳システムの情報利用や失効情報の把握の仕方等のさまざまな問題や、住民基本台帳ネットワークを利用しなくとも、このサービスは実施できるのではないかとの御質問にお答えいたします。
 まず、このサービスは、御指摘の失効情報の提供が住民基本台帳法上の手続をすれば、それ以外の処理をしなくとも指定認証機関にその旨が伝えるようにすることを前提としてつくられておりまして、住民基本台帳ネットワークとの連携は必須の仕組みとなっております。
 しかしながら、その処理が自動的であることから生ずる矛盾も含め、実務上の問題も多々あるものと考えております。御指摘の問題も含め、さまざまな問題点や疑問点については、各市担当者と共同して、大阪府を通じて、総務省及びこのサービスを全体として運用していく都道府県協議会に対して質問しておりますが、明確なあるいは納得のいく回答はいまだなされておりません。さらにサービス運用に必要な事務処理要領も、案は示されましたが、疑問点が数多くあり、問題がほとんど解決しているとは言えません。

<質問7>

総務省が提供している公的個人認証サービスのフロー図を見ますと、特に住基ネットを使わなくてもよいということがわかります。また、公的個人認証では、住民票コードは一切使われませんし、住基ネットを利用する必然性はありません。無理に住基ネットを使うことは、システムを複雑にし、むだな支出をふやすだけです。また、使わない方が異動、失効理由の発生から失効リストの作成までのタイムラグが小さくなるメリットも見込まれます。さらに、電子証明書や秘密かぎを納めるICカードも住基カードでなければならない必然性もありません。つまり、住基ネットに依存しない公的個人認証サービスは可能だと考えますが、この点についての御所見をお伺いいたします。
 加えて、このサービスを利用できますICカードは、当面住民基本台帳カードのみですが、その交付も吹田市で300枚ほどと計画の1割程度しか進んでおらず、全国1,000万枚が普及するとして積算された500円という手数料額も、その積算根拠を失う状況となっており、しかも、市民の皆様に購入していただかなければならないICカードのリーダーライターもいまだ市販されていないなど、サービス開始の条件が整っていない状況でございます。
 しかしながら、このサービスは都道府県の事務として行われ、受け付けと、その際の本人確認並びに手数料の徴収が市町村の事務として法定されてきたもので、本市といたしましては、市民の皆様の利便性の向上につながるものとして、問題点をできる限り解消していくことを要望しながら、市民サービスの向上に資することを最大の目的として、できる限りの対応をしてまいりたいと考えており、府内各市とも共同して実施の延期を強く要望しておりますが、平成16年当初からサービスが開始された場合の対応に苦慮している現状でございます。
 今後どのような対応が可能なのか、関係部局で検討を行ってまいりたいと存じます。

再度の質問・要望
公的個人認証サービスについて答弁の中からも矛盾、問題点が多いことがよくわかりました。ぜひ吹田市がリーダーシップをもって、このサービスの延期、また中止に向けて働きかけていただきたいと要望いたします。

上に戻る

●開発指導要綱の条例化

<質問の前提として>

大規模開発について、構想段階で関係住民へ説明、意見を受け、見解を報告することについては、開発計画が公になった段階では、既に市民が事業者と協議できる範囲が少ないという点を解消するためには有効であると評価いたします。

同様の条例を持つ横須賀市では、事業者の説明報告書や意見書、見解書などを一般の閲覧可能としています。それは、説明会等において真摯な説明と意見の展開を期待し、また、多くの市民が目にすることによって互譲の精神に基づくそれぞれの理解を期待するためであるとのことであり、私も同感するところです。

<質問1>

開発事業構想のお知らせ方法として、表示板等の設置がありますが、この表示については、事業者が説明をした日、見解を市に報告した日など、協議状況がわかるようにしていただきたいと思いますが、現在はどのような内容を考えておられますでしょうか。
開発指導要綱の条例化につきましては、まちづくりの新たな展開として、現行の開発指導要綱を廃止し、新たに現行の基準の大半及び課題となっております地域への開発計画の早期の情報公開等を内容とする条例案の策定作業を進めているところでございます。
 まず、開発行為のお知らせ看板につきましては、近隣の方が見やすい場所に事業の規模に応じた数を設置していただき、構想の段階での事業計画の概要の記載を行い、説明会の開催日、見解書等の市への提出日など、お知らせ看板を見ることで、関係住民と事業者との意見交換の状況がわかるような内容を検討してまいりたいと考えております。

開発指導要綱の条例化において、事業者に大規模開発事業における構想の段階で関係住民に対する説明会の開催等の情報公開を求めておりますのは、開発事業を行うに際し、直接起因する日常生活への影響を受ける住民に早く情報を提供し住民の意見を聞く中で、事業者としての見解を示しながら、双方の意向が開発事業に反映されることを期待するものです。 関係住民の範囲につきましては、前述の直接起因する日常生活への影響を受ける住民等を想定しておりまして、この範囲を明確にしなければ、説明の範囲の増大や調整期間の延長等が予想され、事業者に対し過度の負担を強いることになるのではないかと危惧いたすものでございます。

<質問2>

事業者が関係住民の意見に対する見解を市に報告しなければ協議承認申請できないとありますが、この時点では意見と見解がかみ合わなくても市に報告するだけでよいのでしょうか。また、事前協議の場で意見と見解のそごを解消することができると考えてよいのでしょうか。
事業者と関係住民との間において、意見と見解との折り合いがつかない場合の取り扱いでございますが、事業者と関係住民との意見交換の目的は、同意を求めるものではなく、双方との間で意見を交換する中で問題が整理でき、早い時期における問題の解決が図れることが期待できるものと考えております。それでも解決できない場合は、最終的には、あっせん、調停の手続に移行せざるを得ないものと考えております。

<質問3>

市民、事業者のまちづくりに対する意識を高め、深めるためにも、市民意見や事業者見解を一般閲覧することを提案いたしますが、いかがお考えでしょうか。
意見書、見解書につきましては、庁内において閲覧できるよう考えておりますが、広く公表するようにとの御指摘につきましては、その手法について検討してまいりたいと考えております。

<質問4>

東京都江東区では、公共公益施設の整備への協力などを求めるマンション建設計画の調整に関する条例要綱があり、協力要請に応じない事業者名の公表も実際行っております。
江東区の事例による協力要請に応じない事業者名の公表についてでございますが、開発指導要綱の条例化の検討を行う中で、協議を無視して事業に着手した場合につきましては、公表を含めて内容を検討してまいります。

<質問5>

吹田市でも、千里丘地域など、企業の社宅やグラウンドなどで大規模な開発が行われているなどの状況があります。どの程度までの公共公益施設整備基準を考えているのでしょうか、お答えください。
公共公益施設の整備基準の内容でございますが、基本的には、現在、開発指導要綱において指導しております公共公益施設の施行基準を見直すとともに、千里丘地域に見られるような大規模開発による公共公益施設の問題等につきましても対処できるよう庁内関係部局との協議を進めております。

上に戻る

●休日急病診療所

<質問の前提として>

済生会千里病院が救急指定を受けることや、豊能広域こども急病センターが来年度発足することによって、休日急病診療所の存在価値は薄くなり、医師会としても医師派遣をやめたいとの意見が医療審議会の場で市に出されたとお聞きしています。これは医師会からの一方的な意見であり、患者や市民の思いとはかけ離れたものだと考えます。たとえ千里病院が救急指定を受けようと、こども急病センターができようと、市立の休日急病診療所の役割が完全になくなるとはいえません。しかも、千里病院の救急指定は小児科を受けないそうですし、急病の子供を遠いこども急病センターに連れていける人ばかりだとは限りません。
 また、こども急病センターは、とりあえずは、今のところは小児科医の確保が困難になる2年間のことだとお聞きしています。したがって、千里病院の救急受け入れ状況や市民の意見も十分勘案した後、休日急病診療所をどうするかについても検討すべきだと考えます。
 この件に関しては、一昨日の代表質問と同じような趣旨ですので御答弁は求めませんが、今回のことに象徴される吹田市の医療行政について疑問がありますので、お尋ねいたします。

<質問1>

一昨日の御答弁中、保健医療事業については、医師会等からの予算要望や提案等を受けて、実施計画及び予算要求をして云々と、たしか発言されました。もちろん、保健医療の専門家として、医師会等の御意見、御提案は重要ですが、あくまでも事業の主体は私たち市民であり、市民のかわりに働く行政です。この点について、市は一体どのようなスタンスであるのかを再度お答えください。
休日急病診療所についての運営等に関連しまして、本市の保健医療行政についての御質問でございますが、保健医療事業につきましては、基本的には市民の御要望等を的確に把握する中で、医師会等の医療関係機関の御協力のもと、行政との連携によりまして、各事業が円滑に推進できるものと認識いたしております。

<質問1>

 御心配いただいております今後の休日急病診療所のあり方につきましては、御質問にもございますように、済生会千里病院が救急指定告示を受けられる、あるいは小児科医師の不足といった厳しい状況はございますが、本市といたしましても、現時点では、当面現行の診療科目での継続運営が必要と判断いたしておりまして、医師会を初めとする関係医療機関等の御理解と御協力が得られるよう最大限の努力をいたしてまいりたいと考えております。
 今後とも市民のために安心感を持っていただける保健医療行政が進められるよう努力してまいりたいと存じます。

上に戻る

●学校適正規模のあり方

<質問の前提として>

2002年3月4日、学校の適正規模についての基本的な考え方が出され、第1期適正化事業の結果、千里新田小学校、佐井寺中学校が1学級の減となったと市報に報告されていました。
 兄弟姉妹が在学中の新入学生は、従来の学校でもよいとした緩和策のために、保護者からは喜ばれましたが、児童・生徒数の減少や学級数が目に見えて減るということはなく、適正化事業としては成功したと手放しで喜べる結果とはなりませんでした。また、ほかにも適正規模を超えている学校があり、教室数が足りているからよいということではなく、本来の適正化の目的は、できるだけ教育環境の平等を図ることがその大きな目的であったはずです。

<質問1>

1)第1期計画の説明会では、学校がこんなに過密状態になってからじたばたするのではなく、もっと長期的な見通しのもと、できるだけ早い段階から調整に入るようにしてほしかった。また、逆に過密であっても校区は変えてほしくないという市民意見も聞かれました。特に片山中学校区は、今でさえ過密であり、今後も過密状態が続くと見られます。早急にどのようにするか、その解決の方向性を示すべきではないでしょうか。

2)第2期計画の時期、方向性についてお答えください。
1)第1期学校規模適正化事業の中で、千里新田小学校、佐井寺小学校、佐井寺中学校につきましては、校区変更による適正化を実施してまいりましたが、御指摘のとおり、顕著な児童・生徒数の減少は見られませんでしたが、経年的に徐々にではありますが、適正な学校規模に近づくものと考えております。
 次に、片山中学校区についての御質問でございますが、片山小学校、千里第一小学校、片山中学校は、いずれも今後とも適正規模を超えると予想される学校ではありますが、適正化を進めるに当たりましては、第1期適正化事業の経過も踏まえ、より一層保護者や地域の理解と協力が必要であると考えているところでございます。そのためには、地域における今後の開発計画や地域の方々の意向も可能な限り把握する中で事業を進めていく必要があると考えているところでございます。

2)第2期の実施計画につきましては、現在のところ、いまだ具体化はしておりませんが、今後の児童数の動向などを勘案し、第1期適正化事業での成果や問題点を整理する中で、本年度中にはお示しをしてまいりたいと考えております。
 また、第1期適正化事業の経験で得た問題点等を十分把握する中で、さらなる情報の共有化や共通認識を得ることができる適正化事業の進め方について検討してまいりたいと考えております

上に戻る