愛知県フライングディスク協会規約
第1章 総 則
第1条 当協会は「愛知県フライングディスク協会」と称し、事務局を愛知県豊田市畝部東町宗定64-2 有限会社 三 豊 内に置く。
第2条 当協会はアマチュア・フライングディスク競技の統一組織としてフライングディスク競技の普及および振興を図り、県民スポーツの発達に寄与することを目的とする。
第2章 事 業
第3条 当協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.JFDA事業の援護活動
2.審判員・指導員及びデモンストレーターの派遣
3.審判員・指導員及びデモンストレーターの認定手続き
4.大会及びその他の競技会の開催
5.都道府県協会連合会とJFDA学生連盟との交流推進
6.全日本フライングディスク競技会等に対する代表者の選定及び派遣
7.講習会の開催及び指導員の養成
8.学校等教育関係への普及
9.フライングディスク競技愛好者組織の育成強化及び助成
10.ディスクゴルフコースの設計、指導、及び認定の手続き
11.フライングディスクに関する研究調査及び資料の作成
12.機関誌、その他の発行
13.その他、当協会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第4条 第2条の目的に賛同し、会費を納入する次の者をもって会員とする。
1.登録会員(個人)
2.賛助会員(当協会の事業を賛助する個人または団体)
第5条 会員は次の特典を得ることができる。
1.JFDAの会員を兼ね、JFDA及び当協会の刊行する資料の無料または優待入手
2.審判員・指導員及びデモンストレーターの認定申請
3.当協会公認大会への参加・JFDA公認大会への参加及び国際大会予選参加資格
4.JFDAが認定した競技施設利用料及び物品購入の優待
5.その他
第6条 会員にて、会費の納入を怠った者及びJFDA・地域協会問わず、当協会の名誉を棄損した者は、会員としての資格を停止されることがある。
第7条 登録会員は、総会に出席するものとする。
第4章 役員および委員
第8条 当協会の役員は、
会長
1名
副会長
1名
顧問
若干名
理
若干名
監査
1名
理事長
1名
常任理事
若干名
事務局長
1名
アルティメット委員長
1名
ディスクゴルフ委員長
1名
ガッツ委員長
1名
オーバーオール委員長
1名
広報・企画委員長
1名
障害者フライングディスク競技委員長 1名
ドッヂビー委員長
1名 とする。
第9条 役員の選任は次の通りとする。
1.会長は総会に諮り、推挙され、JFDA理事会によって委嘱される。
2.他役員は総会の決議を経て選出し、会長がこれを委嘱する。なお、監査以外の役員は兼務できるものとする。
第10条 役員は役員会において会務の重要事項を審議決議する。
第11条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠または増員により選任された場合の人気は、前任者または現任者の残任期間とする。
第12条 業務遂行上必要な場合は、役員会において委員を若干名任命することができる。もしくは解任することができる。
第13条 委員は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
第14条 委員は役員を補佐し、業務を遂行する。
第5章 会 議
第15条 役員会は必要により会長が召集する。
第16条 総 会
1.総会は毎年度1回以上会長が召集する。ただし登録会員現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった場合は、総会を招集しなければならない。
2.総会の議長は会長が勤めることとする。会長が欠席のときは理事長が代行して議長を勤めることとする。
第17条 役員会及び総会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。また、総会は登録会員数の過半数以上の出席(委任状も含む)をもって成立する。
第6章 会 計
第18条 当協会の経費は、会費・認定料・事業収入・寄付金・補助金などをもってこれに充てる。
第19条 当協会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第20条 会員の会費は1,000円とし、有効期限は4月1日から翌年の3月31日までとする。
付 則
1.本会則改定は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によりJFDA理事会において審議され決議される。
2.この会則の定めのないことについては、JFDA規約に準ずることとする。
3.本会則は、昭和63年6月から施行
平成 7年5月20日改正
平成10年4月25日改正
平成16年4月24日改正
平成18年7月15日改正
平成20年4月19日改正