
一般に、建築士事務所として行う業務には次のものがあります。
[建築物の設計]
[建築物の工事監理]
[その他の業務]
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[建築物の設計]
一口に“設計”といっても、建築設計はその範囲が非常に広く、ちょっとした企画立案から詳細図面まで多種多様に渡ります。ここで、順を追って説明したいと思います。
※依頼される建築士事務所によって多少の差異があります。ご了承ください。
・設計とは(建築士法第2条第5項)
その者の責任において設計図書を作成することをいう。
・設計図書とは(建築士法第2条第5項)
建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書をいう。
1)依頼をいただくと
まず、建築される敷地について伺います。
敷地図があれば、一旦お預かりして現地を確認させていただきます。
どんな建物にされたいか、この段階で依頼主がイメージされていることをお伺いしておきます。
住宅であれば、ご家族の構成・ご家族の年齢等をお伺いし、意向を把握します。
ご予算・ご希望の工事時期・資金の調達方法等をお伺いいたします。
施工を担当される工務店等が既にお決まりの時には、お知らせ下さい。
2)現地のチェック
実際の敷地を拝見させていただき、必要に応じて測量を実施し、現況図を作成します。
あらかじめ敷地図がある場合には、その敷地図を元に現況との照合をいたします。
3)法令等のチェック
行政庁・消防署等関係省庁へ出向き、建築に係る諸法規・条例等、また公図・台帳のチェックをします。
必要があれば、法務局に出向き、登記簿謄本を確認、地積測量図の有無を確認します。
4)企画案の立案
依頼者の要望と敷地・法令のチェックを踏まえ、ここで初めて企画案を立て始めます。
事務所によってまちまちですが、ここで作成する図面はおおむねA2〜A3の用紙で配置図・平面図・立面図などです。
(主に 1/100〜1/200の提案図)。
この段階では、まず間取りや敷地に対する建物の位置の検討が主なため、細かい図面は作成しません。
間取りと全体イメージの把握が重要です。
※設計事務所によってはスタディ模型を作成したりパース図を作成しているところもあります。
5)基本設計
依頼者のOKがいただけたら、次に具体的な建物の設計に移ります。
・基本設計とは
建築主の意図を十分理解した上で基本構想をまとめ、
建築物の空間構成を具体化した設計図書を作成する業務をいいます。
作成図面は、A1〜A3の用紙で案内図・配置図・平面図・立面図・断面図・矩計図などです。
細かなスペックもここで煮詰めていきます。
採用したいメーカーの製品がおありになる場合、この段階くらいまでにご連絡下さい。
構造設計も含めて進めます。木造2階建ての一般的な建物であれば 500 u まで構造計算は不要ですが、軸組・壁量の計算をおこなって必要壁量を確保する設計を行います。もちろん、企画案立案の際に目安をつけておかなくてはなりません。
また物件により、概算の設計見積書を作成します。
6)実施設計
依頼者のOKがいただけたら、次に建物の詳細設計に移ります。
・実施設計とは
建築主による基本設計承認後、これに基づいて工事の実施に必要で、かつ工事施工者が工事費明細書をつくるために必要で十分な設計図書を作成する業務をいいます。
基本設計で作成した図面の他に、平面詳細図・階段詳細図・各部詳細図・展開図・天井伏図・建具配置図・建具表・外構図・電気関係設備図・給排水衛生設備図・空調換気設備図等を作成します。
一般住宅の場合、電気関係設備図・給排水衛生設備図・空調換気設備図は省略または簡素化されるケースが多く、平面図に器具位置のみ記入される場合があります。また、一般の工務店に依頼する場合、各詳細図・展開図・建具表等などは省略される傾向があります。
構造計算が必要な物件は、この段階で構造計算を行います。
基礎伏図・基礎詳細図・梁伏図・軸組図等の構造図も構造計算書と共に作成します。
7)見積依頼
設計図書が全て調ったら、依頼主に確認して頂き、工事施工会社(工務店)に見積依頼をします。
施工業者が決まっていないときには、2〜5社程度の良心的な工務店に見積依頼をします。
工事施工会社(工務店)が見積をして頂く時に、質疑事項があれば、書面によって、質疑回答書を作成して確認します。
数社に見積依頼の場合、見積書ができあがったら、見積徴収を代行して依頼主に提出します。
※設計と施工が同じ会社の場合は、この限りではありません。
8)申請業務
建物を建てる場合に、工事に着手する前に、確認申請書を作成し、所轄の建築主事に確認してもらう手続きが必要です。
設計図面の他、申請書類・面積計算図等を作成し確認申請をします。
事前申請がある場合には、その必要な申請から手続を行います。
無事建築主事の確認が通れば、確認済証が発行されます。
ここまでの作業全てが、一般に“設計”と言われている業務です。
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[建築物の工事監理]
工事監理者は第三者的立場に立ち、常に公正な立場でなくてはなりません。
またその分責任も重大で、先の阪神大震災で全ての工事監理が適切になされていれば、あれほどの被害・損害にはならなかったのでは、とも言われています(もっとも火災による被害も大きかったですが)。
※依頼される建築士事務所によって多少の差異があります。ご了承ください。
・工事監理とは(建築士法第2条第6項)
その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおり
に実施されているかいないかを確認することをいう。
・工事監理者とは(建築基準法第2条第11号)
建築士法第2条第6項に規定する工事監理をする者をいう。
・工事監理業務とは
設計意図を把握し設計図書を理解したうえで、建築物へと具現化していく業務です。
ここで注意していただきたいのは、工事監理者は工事の指導監督ではない、ということです。
設計と施工が一体の会社の場合工事監理に対する認識・意識が甘い傾向があり、中には現場監督にまかせっきりで工事監理者が一度も現場チェックしていないケースも見受けられます。
9)業者選定
提出頂いた見積書を、建築士事務所は各項目ごとに設計内容と合致しているか、また客観的に見て不当な数量、金額となっていないかをチェックします。
数社依頼の場合、比較検討をします。
依頼者と相談して最良な工務店を決定します。
※設計と施工が同じ会社の場合は、この限りではありません。
10)施工会社との工事請負契約
見積書の金額でOKならば、工事施工会社(工務店)との間に工事請負契約を締結します。
工事監理者としての工事請負契約書に調印します。
金額等がNOならば変更を検討し、再度変更見積をお願いします。
11)工事の着手(着工)
工事施工会社は基本的に建築士事務所が作成した図面(設計図書)を元に工事を進めていきます。
着工時の地鎮祭、上棟時の上棟祭(建前ともいいます)などの祭祀の有無や工事日程などの詰めは打ち合わせによります。
祭祀の方法はそれぞれの建築主や地域によってまちまちです。行わないこともあります。
12)工事の確認及び報告
工事監理者は工事の内容が設計図書等の請負契約に合致しているかを随時チェックする業務を行います。
適時必要に応じて工事現場を巡回し、工事計画・工程の検討を行い施工者に助言をします。
必要と認めた場合は施工者に注意を与えて、その結果を確認し依頼者に報告します。
13)中間検査
特定工程にかかる規模の建物の場合、特定工程に達したら所轄の建築主事(実際には役所の地域担当者)による中間検査を受けます。
工事監理を担当している建築士事務所は中間検査申請書を建築主に代わって役所に申請します。
※住宅金融公庫の現場審査(俗に言う公庫の中間検査)とは異なります。
中間検査を受けなければならない建築物の場合、特定工程にかかる工事を終えてから中間検査合格証が書面にて交付されるまでの間は次の工程に進む(工事を進める)ことができませんのでご注意願います。
※中間検査を受けなければならない特定工程は1回とは限りません。
14)完了検査・竣工
工事が完了すると、完了検査を受けます。
完了検査申請書を作成し役所に申請します。検査に合格すれば検査済証が発行されます。
建築士事務所は工事監理が終了したら、依頼者に対し『工事監理報告書』の書面をもって工事監理内容の報告をおこないます。
この段階で完成・お引き渡しとなります。
工事施工者に所定の建設費をお支払い下さい。工事変更がある場合、差額変更を確認します。
設計事務所からは上記の『工事監理報告書』、『確認申請書・確認済証』並び関係図書をお受け取り下さい。
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[その他の業務]
上記の他に、業務として次のことを行います。
1)工事契約に関する業務
工事請負契約への協力・助言。 上記 10)の内容です。
2)法令手続き等の代理業務
建築確認申請及び関連業務。
建築を行う際に必要な役所への申請手続きを建築主に代わって行う業務です。上記
8)の内容です。
その他の調査・検査・手続き代理業務
現在建っている建物の調査・鑑定、これから計画する建築物の敷地を測ったり役所調査等も行います。
3)既存の建築物に関する業務
既存建築物の調査、検査。最近において耐震診断・改修関係業務
以上が設計事務所として行う業務です。
各業務ごとに業務報酬は発生します。
設計業務と工事監理業務を一括して同じ事務所に依頼する場合も、業務範囲・内容が異なるため別々に業務報酬は発生します。
※業務報酬額については依頼される設計事務所にお問い合わせ下さい。
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この長文にお付き合いいただきありがとうございます、
ここに書かれている事が全てではありません。建築は本当に奥が深いです。
是非、感想、疑問に思う所などありましたらメールを頂ければと思います。