再起の会
   
よくある質問 債務整理編

Q1. 債務整理を考える時期は?
Q2. 債権者の取立にどう対応すればいい?
Q3. 債務整理(特に破産)は、人に迷惑がかかるから嫌なんだけど・・・
Q4. 破産制度の目的は?
Q5. 免責決定というのは?
Q6. 破産のデメリットは?
Q7. 個人再生とは?
Q8. 個人再生にはどういう手続きがあるの?
Q9. 特定調停とは
Q10 .調停をまとめるには?
Q11. 調停の際の注意事項は?
Q12. 任意整理とは?
Q13. 特定調停と弁護士の任意整理の比較
Q14. 各手続きの早見表


Q1.債務整理を考える時期は?

A 借金返済のための借金をするようになったら間違いなくその時期です。

Q2.債権者の取立にどう対応すればいい?

A
(1)怖いと思うかもしれませんが逃げないことです。何故なら逃げてしまうと、債権者も追いかけざるおえなくなり、(仕事も増えてしまうので)言葉はきつくなるは、話し合いの幅が狭くなるわで全くいいことはありません。
(2)自分の経済状態を正直に話すこと。
よく支払えるあてもないのに、いついつまでに払いますなど口からでまかせを言う人がいますが、それは自分で自分を追い込んでしまうことになってしまいます。何故なら支払うために他所で借金をしたり、支払えなければ債権者はますます信用しなくなってしまうからです。
(3)早いうちに法的手続きをとること。
債務者は、法的手続きをとれば債権者が怒るだろうと誤解している方がとても多いのですが、債権者にとって取立の仕事から解放されむしろ歓迎なのです。破産や民事再生などで元本の回収ができない場合、債権者は税務上損金で落とせますし、特定調停の場合、約束どおりに支払えなければ給料等を差し押さえればすむので、ほとんどデメリットはないのです。(管理人は業務では、債権回収のための法的手続きも行っている)ヤミ金融の場合は、もともとが違法行為なのでただちに専門家に相談したほうがいいでしょう。

Q3.債務整理(特に破産)は、人に迷惑がかかるから嫌なんだけど・・・

A 本当にそれでいいのですか?確かに破産は、まじめな債権者に多大な迷惑をかけます。しかし嫌だといってそれを先延ばしにしていくと、負債総額が膨らみより多くの迷惑を債権者にかけてしまいます。さらにまともなところから借りられずヤミ金業者から借り入れをしたり、家族や友人から借金をしたり、あるいは保証人にしたりすれば、家族や友人がとんだとばっちりを受け迷惑をかける人がどんどん増えてしまいます。さらに高齢者の場合、家族に内緒で借金をして返済の途中で死んでしまえば子供たちがその借金を引きずってしまうことになりかねません。このように嫌だといって問題を先送りにすれば、却って周りの人を大きく巻き込んでしまうのです。破産や債務整理は、当然嫌なことでしょうが、それを解決するためには当然痛みはともないますし苦痛なことですが、再起の会なら同じような経験をした人が大勢集まってきて解決のためにみんな頑張っています。しかも早い段階なら、破産ではなく特定調停や任意整理、あるいは個人再生などの手続きも使えたり、場合によっては、お金が戻って借金が0になることすらありますので、勇気をもって再起の会に相談に来てみては如何でしょうか?

Q4.破産制度の目的は?

A 負債の支払いが不能になった人(個人、法人)が、自分の財産を債権者に公平に配当し、個人については経済的更生を法人については消滅させる手続きです。
 ただ再起の会は、対象が個人、または小規模事業者となります。(中堅企業以上は、弁護士事件になります)

Q5.免責決定というのは?

A 債権者が、破産者に対し、その債権の弁済を求める可能性を消滅させる制度。したがって個人の破産の目的はこの免責決定を得ることです。この目的は、誠実な破産者を更生させる障害となる債権者の追及を遮断することを目的とする。(最大決昭和36年12月13日民集15巻11号2803頁)

Q6.破産のデメリットは?

A 
1.官報に載る。
官報自体、金融関係に勤めている方以外は見ることがないので、近所に知られるということはないのでたいしたデメリットではありませんが、ヤミ金融業者が名簿業者から破産者リストを入手しダイレクトメールや電話の勧誘を行ってきます。しかも甘い言葉で勧誘し、実際に借りてしまえば地獄を見るのは明らかですので絶対に手を出さないようにしましょう。

2. 10年間は免責されない。
破産後再び多重債務に陥ったとしても、前回の免責決定から10年経過していなければ、再び免責決定を得ることができません。

3.ブラックリストに載り、7年くらい金融機関からの借り入れができない。
逆にいうと7年以上借金をすることなく生活の立て直しができれば、マイホームの購入も夢ではないということです。しかし現実には、免責で債務整理ができたとしても、最低生活す水準を満たしていない人や、借金癖のついている人は、結局ヤミ金融業者の甘い言葉に惑わされて借金をしてしまうということが、多々あります。再起の会ではこのようなことを少しでも防ぎたいので、債務整理後もなるべく例会に参加するように呼びかけています。

4.一部の職業には、破産中つけない。
弁護士、税理士、司法書士、保険外交員、証券外交員など。但し免責決定後はもちろん大丈夫です。

5.その他
戸籍に記載されたり、破産を理由に解雇されるといったことはありません。
但しヤミ金融業者から借り入れをしている場合、会社に対して嫌がらせをして事実上職場にいづらくなるということはあるかもしれませんが、それは破産に関係なくヤミ金融業者から借り入れをして、相手の言い値どおり支払えずかつ専門家が入っていないと遅かれ早かれこのようなことに直面するでしょう。アパートを追い出されるということもありません。但し家賃を滞納している場合は、破産とは関係なく明渡しを求められることはあります。

Q7. 個人再生とは?

A 今まで消費者の法的手続きといえば特定調停や任意整理、破産の手続きしかありませんでした。しかし任意整理や特定調停では、元本全額を3年以内に返済する(例外的に5年もある)のが、原則でこれらが成立しない場合は破産しか方法がありませんでした。
 それでは元本の一部でも回収したい債権者にも支払い意思のある債務者にも不便なので平成13年4月に民事再生法が改正されてできた手続きです。
 そして最大の目玉は、住宅を手放さず倒産手続きができることです。

Q8.個人再生にはどういう手続きがあるの?

A
(1) 小規模個人再生
(2) 給与所得者再生
(3) 住宅ローンに関する特則
注意事項
この手続を使う場合、返済期間が長くなるので、現在のことだけではなく将来のことも予想する必要があります。例えば、この手続をする時には、子供は小さかったから養育費の負担が大したことでなくても、子供が成長し高校や大学の進学の費用が必要になったなどということも考えられます。この時に備えてある程度の準備をしていないと再び生活が破綻するという事態にもなりかねません。再起の会では、このようなことを考慮に入れて相談活動をしています。

Q9.特定調停とは

A 債務の返済に困ったとき、裁判所の調停委員に中に入ってもらって、債権者と話し合いによって月々の返済額を減らしてもらったり、返済期間を延ばしてもらったりすることです。
 考え方は、次の任意整理と同じですが、大きな違いは費用が(任意整理と比較して)安いことと、もし約束を守ることができなければすぐに給料の差し押さえができるということです。なお返済期間は概ね3年くらいです(事情によっては5年の場合あり)がそれは、任意整理の場合も同様です。

Q10.調停をまとめるには?

A 原則として元本及び利息制限法の利率に引きなおした利息分の全額を3年で完済できるかがポイントとなります。但し商工ファンドは、特定調停に応じないケースが多いので最初から訴訟手続をとったり、民事再生の申立をしたほうがいい場合もあります。
一番いいのは借りないことなのですが・・・

Q11.調停の際の注意事項は?

A  約束どおりに支払えないと、給料等の差し押さえを受けてしまいます。債権者が強行で話し合いがまとまりそうもなくても、個人再生に切り替えればいいだけの話なので話し合いをまとめるため、無理な支払計画を立てないことが大事です。
 
Q12.任意整理とは?

A.任意整理とは、私的整理、すなわち債権者と話し合いによって月々の支払い金額を減らしてもらったり、返済期間を延ばしてもらったりすることです。 理論上債務者個人でもできますが、債権者がなかなか納得しなかったり、どうしても債権者に有利になりがちな話し合いになってしまいますので、弁護士に依頼するのが一番確実でしょう。弁護士費用がかかってもそれ以上に支払い総額が減ることが多いのですから、トータルで考えれば自分でやるより弁護士に依頼したほうがいいと思います。
 ただし、減額できるのは、約定の利息と利息制限法で計算しなおした利息の総額の差額分ですので、残元本の支払いは免れないことは特定調停といっしょです。(期間が長いと、知らず知らずに結果として元本分を返済していることはもちろんありえます。)


Q13.特定調停と弁護士の任意整理の比較

費用 債務不履行の場合 元本の弁済
特定調停 安い
(任意整理と比較して)
すぐに強制執行手続きがとられる可能性がある 全額
任意整理 高い
(特定調停と比較して)
公正証書を取られていない限り、訴訟を起こすなどしなければ、強制執行手続きはとれない 全額


Q14.各手続きの早見表

元本の返済 返済期間 個別執行
任意整理 全額 原則3年 止められる
特定調停 全額 同上 同上
個人再生 最低債務の2割
給与所得者再生の場合前記あるいは可処分所得金額の2割の高いほう
但し最低100万円
同上 同上
少額管財(破産) 最低予納金の20万円 管財人による配当配当 同上
同時廃止(破産) 0円 - 止められない
他の手続き
時効の援用、債務不存在確認訴訟(不当利得返還請求訴訟含む)、供託


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