再起の会
   
よくある質問 再起の会について

Q1. 再起の会ってどういう団体なの?
Q2. 多重債務者だった人が相談員になって、適切なアドバイスができるの?
Q3. 費用はどのくらいかかるの?またその使い道は?
Q4. プライバシーについて問題はないの?
Q5. 債務整理の方法は?
Q6. 多重債務者をどうして被害者と呼ぶの?
Q7. 最近よく聞くヤミ金業者ってどういう業者なの?
Q8. ヤミ金業者からお金を取り返せるって本当?なんか調子のいい事言って勧誘してくる悪質商法みたいなんだけど?また報復は怖くない?
Q9. 多重債務者になる人って単にだらしないだけじゃないの?
Q10 再起の会に行けば借金の問題が解決するの?


Q1. 再起の会ってどういう団体なの?

A   再起の会とは、多重債務に苦しむ被害者とこの問題を解決しようという意識を持った三多摩地区の若手司法書士を中心に平成11年2月に設立された、※全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会加盟の被害者の会です。現在東京都国立市を中心に月に1回ないし2回の相談会を行っています。

Q2. 多重債務者だった人が相談員になって、適切なアドバイスができるの?

A  もちろんできます。確かに法的な部分は不安な部分があるかもしれませんが、それをサポートするために司法書士が控えています。それにどのようにして解決したとか、取立てが来たときどういう対応をした、あるいは怖くなかったかなどという質問は、実体験に基づいた説明ができる多重債務者たちのほうが説得力があります。

Q3. 費用はどのくらいかかるの?またその使い道は?

A 会員になる場合入会金1,000円と年会費3,600円(一括の場合は3,000円)です。
これは、各会員への連絡のための通信費と場所を借りる場合の使用料にあてられます。
したがって不特定多数のものにダイレクトメールを送ったり、フリーダイヤルでの対応はしておりません。

Q4.プライバシーについて問題はないの?

A 弁護士・司法書士については、守秘義務があり、また相談委員の人達もかつて多重債務者だったので、自分たちもプライバシーが漏れては困ってしまいます。  したがってそれは漏れる心配はありません。(またそのように会長や執行部が指導しております)

Q5. 債務整理の方法は?

A 大きく分けて次の4つがあります。
  (1)任意整理
  (2)特定調停
  (3)個人再生
  (4)破産
詳しくは、よくある質問・債務整理についてのページをご覧ください。


Q6. 多重債務者をどうして被害者と呼ぶの?

A 多重債務に陥った原因として、

@低収入のうえ、病気・失業・出産等予定外の出費が追い討ちをかけたり、他人の保証人になってその他人が破産したため自分が借金をかぶることになった人、業績不振の会社を守るため無理な借金をして会社の延命を図った人

A自分の収入以上の消費をし不足分を借金でまかなったためいつのまにか借金が増えてしまった人、ギャンブル、酒、風俗店にはまったり、買い物依存症などで借金を膨らませた人、

B平気で債権者を騙しなんとも思わないどうしようもない人と様々な人がいます。

さすがにBの人達を被害者とはいいませんが、@やAの人で自ら立ち直ろうという意思のある人は救い出す必要があります。一方貸金業者も、債務者の無知や借り入れをしているという弱みに付け込んで、過剰な融資・利息制限法(最近は刑事罰を伴う出資法)の規定を上回る高金利・さらには貸金業法等の規制に関する法律を無視した過酷な取立てを行っている業者が多数あります。
 債務者にも問題があるケースも多いですが、債権者も違法な行為を平気で行い、裁判を起こせば逆に債務者のもとにお金が戻ってくるということすらあります。このような事実から債務者以上に債権者のほうが悪質ではないでしょうか?(最もこういうことをしない業者はお金のない人にあまり貸しませんが)
そういうわけで我々は多重債務に陥った人達を被害者と呼んでいるのです。
ただし、彼らも家族・親戚、時には友人に対しては、あくまでも加害者です。


Q7. 最近よく聞くヤミ金業者ってどういう業者なの?

A 金融業を営むには、各都道府県又は、管轄の財務局に貸金業の登録をしなければなりません。
  しかし無登録で営業をしている業者や、登録しても関連法規を守らず、借用書を交付しない、出資法に定められた利息以上の利息をとる(EX 5万円の貸し出しに対して10日ごとに2万円を返済し半年経ってもまだ5万円の借金が残っていると主張してくる)、刑事罰を免れるため証拠隠滅行為を平気で行ってくる業者をいいます。
このような業者は、法にのっとった回収をしても裁判所で相手にされず、さらに警察に訴えても逆に逮捕されるだけですので、正規の債権回収は行わず、もっぱら脅迫的な取立てを行ってきます。


Q8. ヤミ金業者からお金を取り返せるって本当?
なんか調子のいい事言って勧誘してくる悪質商法みたいなんだけど? また報復は怖くない?

A 
(1)お金を返済している場合
Q7でも書きましたが、ヤミ金業者は、利息制限法はおろか出資法に定められた利息以上の利息を取っています。法的手続きをとった場合利息制限法に定めた利率以上の利息は原則として無効なので、取り戻す権利があります。ましてヤミ金業者は、違法行為が常態化していますので裁判手続きに入るのを嫌がります。したがって訴訟を起こした後、口頭弁論に入る前に、返還してくることが多いのです。これは、ヤミ金業者でなく、大手消費者金融業者と長期にわたり取引をしている場合にも当てはまります。

(2)お金を返していない場合
この場合は、平成12年9月13日の札幌簡易裁判所の判決を根拠に、出資法を大幅に超える利息を支払う義務のある金銭消費貸借契約(借金契約)は、公序良俗に反し無効となります。(民法第90条)
しかも無効の契約のためヤミ金業者が債務者に交付したお金は、民法第708条の不法原因給付となるので、ヤミ金業者は元本の返済を求める権利すらないのです。(乱暴な言い方ですがこの場合、民法で借金を踏み倒すことを認めているのです。)
ただしこれは相手の抵抗も強く、素人が安易にこの手を使って借金を踏み倒そうとすると痛い目にあうので乱用しないようにしましょう。(この間田無警察でこの判例の話をしたら、そんなことできるのかと警察官が驚いていた)

(3)相手の報復
弁護士などの専門家が介入したり、裁判等法的手続きに入れば、大半のヤミ金業者はおとなしくなります。なぜなら最近こういった専門家は警察との連携を強めているからです。何度も書いてあるとおり、相手は犯罪行為を行っているのです。捕まるリスクを犯して追いかけるより別のカモを探して儲けたほうが効率的だと相手は知っているのです。

(4)余談
我々専門家は、ヤミ金融のような相手は、無言電話等の嫌がらせさえ気にならなければそんなに怖い相手だと思っていません。なぜなら、彼らの行為は違法行為なので証拠を掴んでさっさと刑事事件にもっていくか、それをネタに交渉すればいいのですから。しかも最近ヤミ金融業者が指定暴力団の資金源になっていることもわかったため、警察も取締りを強化しています。むしろ銀行系の消費者金融業者や、信販会社のほうが、債務者が法的に申し開きできない状態に追い込んでくるので大変なのです。


Q9.多重債務者になる人って単にだらしないだけじゃないの?

A 確かにそういう人は多いです。でもそれだけではありません。

多重債務に陥るパターン

(1) ギャンブル、風俗店通い、収入から生活費を超えた、高額消費財の購入による、借金から始まり、自分の収入で返済できなくなり、他の消費者金融から借り入れ自転車操業状態となり、あっという間に借金を増やす人。
 このパターンが実際最も多いです。そういう意味においては、だらしない人といえるでしょう。(すなわち多重債務に陥るのは自業自得)ただもう癖になってどうしようもない人から立ち直ろうと努力している人もいます。管理人は、後者の人のみ救済の対象としています。またこれらの人々の特徴として、何が大事で、何が大事でないかあるいは、誰に助けを求めれば本当に助かるのかの判断がずれていたり、判断できない人が圧倒的に多いのです。(誰が自分の敵か味方か わからない、お金の使い方自体知らない等。)
あるいは、消費が病的で、一種の精神病だと思われる人も多いのです。

(2) 他人の保証人になった、他人を助けるため援助したため自分がつぶれてしまった。
この事例の場合は、本気で救済する必要があります。(ある意味本当の被害者だからです。)ただし(1)のパターンの人が嘘をついてこのパターンだと言ってくる人がありますが、資料を提出させるとすぐにその嘘はばれてしまいます。

(3) 生活費の不足
実際に相談に訪れる人の大半が、借金の原因は生活費の不足だといってきます。勿論本当のことも多いのですが、これを鵜呑みにするととんでもないことになるのでよくよく話を聞く必要があります。たとえば年収が300万円なら贅沢さえしなければ、多重債務に陥ることなく生活できるのですが、これが年収600万円の人と同レベルの生活をしようとすると、たちまち多重債務者になってしまいます。

つまり実質(1)のパターン。
 実際に借金の原因は「生活費の不足です。」と大真面目に答えていた人で、1ヶ月の手取り収入約25万円、1ヶ月20万円をキャバクラ通いに使ったという事例もありました。さらにその人は「キャバクラは自分の生活の中の楽しみで生活に欠かせないものだからやはり生活費である」といって譲りませんでした。
 逆に収入が年収800万円くらいだった人が、病気・失業で収入が半減したという場合、頭では生活を切り詰めなければとわかっていても、体が追いつかないということがままあります。(むしろ普通です。)このような人に対しては、多少浪費と思えるものでも生活費として考えなければならないケースもあります。

(4)無知から借金を増やすケース
例えば、悪徳商法に引っかかってしまいどう対処していいかわからず放置していて生活費の不足を借金でまかなった、低収入なので生活保護など公的援助が受けられるにもかかわらず、そのようなことを知らずに借金をするといった場合です。これは元を断てば再起できるケースです。


Q10 再起の会に行けば借金の問題が解決するの?

A  いいえ。再起の会は、借金漬けの生活から生活を立て直し、借金問題を解決するお手伝いをするだけです。
何故なら我々がどんなに一生懸命頑張っても立ち直る気持ちのない人には、何の役にも立ちません。最後は自分の力で立ち直るのです。我々は、そのための障害を取り除くお手伝いをしているにすぎないのです。
したがって過去に破産をし懲りずに(やむを得ず)ヤミ金などから借金をしてしまったとしても、本人が立ち直るという気持ちがあるのであれば見捨てずにお手伝いをいたします。


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