2002/12/18

過 労 死

今日、友達から、
「金曜から、平均2時間睡眠。昨日は、完徹。仕事で死にそう〜」
というメールが来ました。思わず
「死ぬなよ、マジに!」と返事を書きました。そして、先日読んだ文献を思い出したので、彼のためだけではなく、頑張っている全ての人のために。

平成大不況の中、リストラのためマンパワーが落ち、業務の効率化のなのもと、残った人間は、今までより少ない人数で、多くの仕事をこなさなくてはならなくなっているのは、多くの会社・組織で共通していることと思います。さらに、仕事は、能力があり、処理能力の優れた人に集中してしまう傾向があります。しかし、一定の量を超えると、処理能力を超えてしまい、それが多大な負荷となって、友達の様に、睡眠時間を削り、休日を返上し、挙げ句の果ては徹夜を強いられてしまう結果になってしまうようです。

以下、文献から

過労死とは:過労死という言葉は医学用語ではなく、労災認定の中から派生してきた社会用語で、外国にはない言葉(外国では、karoushiと英訳)である。医学的定義は「過度の労働不可が誘因となって、高血圧や動脈硬化などの基礎疾患が悪化、脳血管疾患や虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、永続的労働不能や死に至った状態」である。

平成13年12月に法律が改正され、過労死の労災認定基準が、改正され、原因として直前や1週間前までの出来事を中心として判定していたのに対し、6ヶ月くらいの長期の慢性過労も原因と認めることとなり、認定率も増加している。(漸く、厚生労働省も総合対策を実施し始めている。)

即ち、1ヶ月の月残業時間が100時間ないし2〜6ヶ月までの平均月残業時間が80時間以上の場合、事業主は、その労働者を産業医による個人的保健指導と健康診断を受けさせること、もし、死亡した場合、過労死と認める可能性が大であることとし、また、月残業時間が45〜80時間未満では、事業主は、産業医と保健対策を相談し実施すること、もし死亡の場合は、他の就労態様を十分調べて認定判定を行うこととしている…以下略。

うちの会社でも過労死がなかったわけではありません。僕の学校の6年先輩が、管理部門の責任者をしていて、休日返上&連続残業。ある朝、起きてこないと思ったら、亡くなっていたそうです。
引用した文献には、長時間労働だけではなく、職場での人間関係や、職場外での人間関係(家族関係や、友人関係など)、更に個人的な要因として、ストレスに対する応答などにも言及されています。文献から読みとると、1ヶ月で、80時間を超える様な、残業を行っている様な場合は、要注意ということがいえるかもしれません。
少なくとも、長時間労働を証明するためには、会社に提出する労働時間管理の書類だけではなく、勤務時間を自分の手帳などに記録しておかなければ、労災の認定時、難しいようです。

多くの会社で、年功序列が崩壊し、能力・業績などが、昇進・昇級・賞与などにダイレクトに反映する人事評価システムが導入されています。そういう流れに反対はしません。努力したものが正しく評価されるべきだと思います。しかし、自分の心と体は自分で守らなければ、誰も守ってくれません。

あなたの命を会社は守ってくれません。会社にとって、あなたの代わりはいくらでもいます。しかし、あなたを愛おしく思っている人にとって、あなたはたったひとりの「あなた」なのです。決して、死んではいけません。