北方領土問題


6.千島返還論

 1956年に日本とソ連との間で結ばれた日ソ共同宣言では「引き渡し」となっており、「返還」ではありません。返還だと、本来、日本の領土であると言う事が前提になるので、ロシアが返還を認めることはありえません。将来、日本にいくつかの島が戻ってくる事があったとしても「引き渡し」になると思います。しかし、日本では「返還」の用語が使われているので、ここでは、「引き渡し」の意味で「返還」の用語を使います。


注意:
 ここでは、右翼の暴論ともいえる返還論も含めて、いろいろな千島返還論を示します。
 しかし、日本国は、サンフランシスコ平和条約に基づき、千島列島・南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないので、千島列島・南樺太の請求は、条約尊守の義務に抵触する可能性があります。






千島返還論には、いろいろあります。


6.1 返還不要論
 
 積極的に、返還不要論を唱える人は、日本には少ないけれど、ロシアには多い意見です。


6.1´ 隠れ返還不要論

 隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、領土も1mmも還ってきていません。
 返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。また、総務省の役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が返還されたら、せっかくの利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、返還交渉の進展を極度に妨害する勢力が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』などと揶揄されます。
 「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、50年経っても、1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、ばら撒き続けるのでしょうか。北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は無いでしょう。




6.2 歯舞返還論

 日本はサンフランシスコ条約で千島列島の領有を放棄しました。放棄した千島列島とはどこであるのか、サンフランシスコ条約では定義はされていません。
 行政区域としては、国後・択捉・色丹は千島、歯舞は根室に属しています。条約で千島の範囲が定義されていない以上、行政区域として定義されている千島のことであるとの解釈が、あります。この解釈に立つと、日本は歯舞群島は放棄していない事になります。このような理由で、歯舞返還論は条約文言解釈の立場に立てば、説得力のある主張です。
 
 現在、歯舞群島は無人状態です。このため、歯舞群島の領有がロシアから日本に移ったとしても、住民問題は生じないので、扱いは比較的簡単です。もし、歯舞群島返還を日本政府が主張していたならば、返還が実現した可能性は高いものと思われます。さらに、歯舞群島周辺海域は魚介類の宝庫で、北洋漁業にとって大きな利点がありました。
 しかし、日ソ共同宣言当時、日本政府は二島返還の申し入れを拒否し、現在にいたっております。このため、現在、一島返還を主張したのでは、日本国内の世論が納得しないでしょう。




6.3 二島返還論

 はじめに、サンフランシスコ講和条約の立場から、二島返還が可能かを見て行きます。
 サンフランシスコ講和条約で、日本は千島の領有を放棄しました。このとき、吉田全権は受諾演説の中で「日本の本土たる北海道の一部を構成する色丹島及び歯舞諸島」と表現しています。ただし、このとき吉田全権は、千島・樺太が「日本が侵略によつて奪取したものだとのソ連全権の主張に対しては抗議」したのであって、色丹島及び歯舞諸島を放棄していないなど、一言も触れていません。
 また、米国代表ダレスは、千島列島の範囲について次のように発言し、歯舞群島が千島列島に含まれないとの見解を示しています。
 「千島列島という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。しかしながら、もしこの点について紛争があれば第二十二条に基いて国際司法裁判所に付託することが出来ます。」
 ダレスの言う歯舞群島に色丹島が含まれるのか否かは不明です。日本が千島列島の施政権を正式に失うことになった、1946年1月のGHQ指令SCAPlN-677では、「千島列島、歯舞群島、色丹島」となっており、色丹島は歯舞群島には含まれないと解釈できます。ただし、SCAPIN-677では、色丹島は千島列島にも含まれておらず、サンフランシスコ条約での色丹島の扱いに関する米国の主張は不明です。
 ダレスは、歯舞諸島の帰属問題で紛争があれば、国際司法裁判所に付託できると言っているので、彼の主張に従えば、歯舞群島の帰属問題は国際司法裁判所で決着すべきということになります。しかし、国際司法裁判所に付託するためには、紛争当事国両国の同意が必要なので、ロシアが国際司法裁判所への付託に同意しない限り、日本への返還はありえないということになります。
 結局、サンフランシスコ平和条約の立場だけでは、ロシアの同意なしには、歯舞群島の返還も有り得ないということです。
 
 次に、1956年の日ソ共同宣言を見ると、歯舞・色丹の日本への引き渡しが合意されています。9条には次のように記されています。
 「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」
 共同宣言の中で、実際の返還は平和条約締結後となっているので、平和条約締結前に返還されないことは日本政府も合意していることになります。1956年の共同宣言以降早期に平和条約を締結していたならば、歯舞・色丹は当然に日本に返還されていたはずです。
 ところが、日本政府は平和条約を締結せずに、現在まで50年近くもの年月が経過してしまいました。50年の間には、国際情勢のみならず、住民も変わってしまいますので、50年前の返還約束が今なお、そのまま有効と単純に考えるのには無理があります。
 実際に、歯舞・色丹が日本に返還されるためには、最低限、次の2点が必要でしょう。
 @在住民(島民)、サハリン州、ロシアそれぞれの同意
 A環境保全に関する国際合意
 このうち、ロシアは島民・サハリン州が日本返還に同意し、かつ平和条約が締結されるなら、日本返還を拒む理由は無くなってしまいます。結局、@の条件が満たされるために必要なことは、島民の強い日本への返還運動でしょう。
 では、そのためにはどうしたら良いのか。「日本に返還されるとこんなに良いのですよ。」そういったビジョンを日本政府が示し、さらにその保証として、一部具体的な処置を講じることです。そして、このことはAの条件を満たすためにも、ぜひとも必要なことです。
 日本政府はこれまでのところ、返還要求を国内向けに繰り返すだけで、何ら返還後のビジョンを示すことも、具体的な処置を講じることも、あまりありませんでした。

 1961年ごろになると、フルシチョフは「領土問題は解決済み」との立場を表明し、日ソ共同宣言の二島引渡条項を否定する発言を行うようになります。これ以降、ソ連指導部から、たびたび、同様な発言が行われ、二島返還の可能性もほとんどないと思われていた時期がありました。
 ゴルバチョフが登場すると、再び、1956年の日ソ共同宣言を尊重する姿勢が現れます。

 プーチン大統領は、盛んに日ソ共同宣言の引渡条項に言及して、二島返還で、日ロ間の領土問題の解決を試みているような発言をしています。本気なのか、日本の国内世論の分断工作なのか、プーチンの真意は、今のところ不明です。
 現在、プーチン政権は幅広い国民の支持があり、権力を掌握しています。このため、よほどの見返りがあるならば、ある程度国内の反発を抑えてでも、二島を日本に引き渡す事は可能かもしれません。

 

6.4 三島返還論

 三島返還論を主張する人は少数です。1956年の日ソ共同宣言で、平和条約締結後、二島を日本へ引き渡す事が同意されました。しかし、その後、日本は四島返還を主張しているため、平和条約は締結できない状態です。
 外交も交渉ごとなので、お互い歩み寄り、お互いの主張を足して2で割ると言うような事が必要なこともあります。このような理由で、三島返還論を主張する人もいるようです。


6.5 四島返還論

 1956年以降の日本政府の主張は一貫して四島返還論です。このため、現在、日本人の間では圧倒的多数が四島返還論になっています。
 領土交渉に限らず、外交交渉一般に相手のあることだから100%満額回答ということは、めったに無い事です。四島だけの返還を主張して、果たして四島が返還されるのか、はなはだ疑問です。




6.6 全千島返還論

 日本人の中で潜在的に一番多い意見は全千島返還論かもしれません。
 北千島はサンクトペテルブルグ条約(千島・樺太交換条約)によって、日本が持っていた樺太の権利と、ロシアが領有していた北千島を交換した結果、日本の領土になったものです。この条約は全く平和的に行われたものでした。日ロ関係でみるならば、北千島の領有も、南千島同様、平和的に行われたものです。再び、平和な時代に戻りたいとの素朴な願望と一体化して、全千島領有論が多くの日本人の支持を受けています。
 ところで、日本政府の説明では、日本領になった歴史的経緯が異なること、植生が異なることで、南千島と北千島は明瞭に区分できるのだそうです。しかし、これは一面的な見方です。火山学では、国後・択捉に加えてウルップ島までを「南千島」とする場合もあります。歴史的に見ても、千島アイヌと北海道アイヌの境界は、択捉・ウルップと時と場合により異なっていました。このように考えると、南千島と北千島を明確に分ける根拠は、かなりあやふやなもので、千島を一帯として考えるほうが合理的とも思えます。
 現在、全千島返還論を主張しているのは、日本共産党です。共産党のホームページには全千島返還論の根拠が説明されています。
 全千島返還論の問題は、サンフランシスコ条約と真っ向から対立すると言う事です。サンフランシスコ条約は米・英を始めとする、49か国が調印したものですので、これらの国を無視して、一方的に全千島返還論を主張するわけにも行かないでしょう。
 靖国神社を始めとして、過去の歴史認識の問題で、周辺アジア諸国と軋轢を生じている現状では、日本に都合の良い歴史解釈だけでは、世界の賛同を得ることは難しいでしょう。

 さらに、全千島返還論には決定的な欠陥があります。
 北千島はサンクトペテルブルグ条約(千島・樺太交換条約)によって、日本が持っていた樺太の権利と、ロシアが領有していた北千島を交換した結果、日本の領土となりました。
 では、樺太の日本の権利・南千島の領有権は、どのようにして生まれたのでしょう。先住民であったアイヌを弾圧し、奪い取ったに他なりません。ロシアにしても状況は同じです。帝国主義的支配のみが領有の根拠という考えは、第一次世界大戦以前の思考です。なぜ、こんな、前世紀の帝国主義の亡霊を復活させるの必要があるのでしょう。
 朝鮮半島はかつて日本領土でしたが、敗戦により領有権を失いました。しかし、日本は朝鮮半島を列強から奪ったわけではありません。アイヌから奪ったのと同様に朝鮮の人達から奪ったのです。アイヌを弾圧したのと同様に、朝鮮の人達を弾圧しました。「樺太に権利があった」「南千島は日本の領土だ」、これらの考えは、朝鮮半島が日本領であるという考えとまったく同じ理屈です。
 全千島返還論を認めるならば、「朝鮮半島は日本領であり、再び戦争を仕掛けて朝鮮の領土を奪い、朝鮮を弾圧せよ」との考えを否定できなくなります。サンクトペテルブルグ条約(千島・樺太交換条約)を根拠とした全千島返還論は、絶対に容認できない、最悪の人 殺しの論理を秘めているのです。




6.7 全千島+南樺太返還論

 サンフランシスコ条約締結当時は日本社会党が全千島+南樺太返還論でした。
 サンフランシスコ条約受諾演説で、吉田全権は、南樺太・北千島・南千島・歯舞色丹、それぞれ歴史的経緯は違うけれど、どの領土も、暴虐や貪欲によって日本が奪った土地ではないと演説しました。もし、吉田全権の演説を正しいものと受け入れるならば、全千島+南樺太が日本の固有の領土との主張もうなずけます。

 さらに、別な観点から、全千島+南樺太返還論を唱える人もいます。
 「1951年サンフランシスコ条約を締結して、日本は南樺太・千島の領有権を放棄した。同条約25条では、この条約に署名・批准しない限り、この条約により権利、権原又は利益も与えるものではないことが規定されている。ソ連は、サンフランシスコ条約に署名・批准していない。」
 このことから、南樺太・千島の領有権はソ連・ロシアには無いとの主張があります。どこにも領有権が無い以上、日本の領土のままであるという考えがあります。以上の理由で、全千島+南樺太返還論を唱える人もいるわけです。
 しかし、この考えにはちょっと無理があります。サンフランシスコ条約から直ちにソ連領であるとの結論が得られないからと言って、だから日本の領土だとの主張は成り立たないでしょう。(もう少し精密な理論があるのかもしれませんが、聞いたことが無いので知りません。)

注)日本政府は「日本は放棄したので日本領ではない」「ソ連はサンフランシスコ条約を批准していないのでソ連・ロシア領でもない」との立場のようです。「その帰属についての見解を述べる立場にない」との説明も有ります。



6.8 全千島+全樺太+アムール川下流域+カムチャツッカ南部 返還論 (あるいは北海道返還論)

 日本とロシアの関係で見るのではなく、歴史の範囲をもっと拡大してみると、これら地域はアイヌの居住地域でした。先住民族アイヌの立場からすれば、北海道・千島・樺太・アムール川下流域・カムチャツッカ南部は、等しく不可分のアイヌの領土です。アイヌの領土に、南からは日本が、北西からはロシアが進出し、アイヌの領土を奪ってきたと言う事が歴史の真相です。

 本来アイヌの領土だった土地を、再びまとめ上げて、アイヌを始めとした諸民族の共存の地として管理すべきとの主張は、世界平和の観点から見たら、妥当な考えです。世界戦争の時代・冷戦の時代にはこのような考えは単なるユートピアに過ぎませんでした。しかし、今ではヨーロッパは一つになりつつあります。極東オホーツク地域も一つの地域として、過去の国家利害から離れて、未来の世界平和・人類共存共栄に役立ってほしいものです。

 このように言うと、聞こえは良いかもしれないけれど、アイヌを始めとした諸民族は、既に圧倒的な少数派になっています。現実問題として、日本やロシアと独立して存立するのは、無理でしょう。現実から遊離した大風呂敷を広げた返還論は、単に、言ってみただけのものです。



6.9 バイカル湖以東「日本領」論

 一部、右翼の中にこのような主張もあるようです。
 日本政府は、50年間、四島一括返還を主張しているのに、1mmも還ってきていません。どうせ還ってこないのならば、このくらい大風呂敷を広げるのも面白いかもしれません。

 もっと、大風呂敷もあるかもしれませんが、私は聞いたことがありません。


6.10 日本の主要政党の返還論

 日本の政党の多くは、政府と同じ、四島一括返還論です。
 自由民主党(自民党)・公明党は政権与党なので、日本政府と同じ四島一括返還論であるのは当然ですが、野党第1党の民主党も四島一括返還論のようです。ただし、自民・民主の議員一人一人は、二島先行返還に近い考えを持つ者や、全千島返還に近い考えを持つ者もあるようです。
 新党大地(鈴木宗男代議士)は、四島返還論ではあるけれど、四島の一括返還には、固執していないようです。これは、鈴木代議士が地元根室を抱えており、ともかくも早期に解決しなくてはならないという使命に基づくものと思われます。
 社会民主党(社民党)は、どのような考えなのか、知りません。党本部にMailで問い合わせてみたのですが、解答をいただけませんでした。

 こうした中、日本共産党(共産党)は、全千島返還論です。しかし、単なる選挙目当ての政治宣伝なのか、良く分かりません。


(参考)
 日本共産党(共産党)は、現在、全千島返還論ですが、かつては、返還不要論だったようです。

 宮本氏は「連合国側では、ヤルタ協定においてソヴィエト連邦への南樺太の返還及び千島のひきわたしが決まっています」「現状において、もしかりにエトロフ、クナシリが、日本の島になったりすると、誰がここに飛行場をつくるか。……日本政府とアメリカ当局が、ここにソヴィエト連邦にたいする攻撃の原爆基地をつくることは明らかであります。こういう状況において、日本の領土がかりに北の方に一つふえたとしても、それは日本人民の利益にならないで、反対にわれわれの子どももたちを第三次世界大戦、もっとも恐ろしい原爆戦争にまきこむ危険のある基地を一つつくったことになるにすぎないのであります」(一九五六年八月三一日、共産党主催・日ソ国交回復促進演説会)という立場であった。
  『奪われた北の島々 北方領土返還を求めて」 細谷典男/著 かや書房(1984.10.1)


参考)南樺太の帰属に対する日本政府の説明


平成十七年十月二十八日提出質問主意書および回答書(抜粋)

<質問(衆議院議員 鈴木宗男)>
十一 「南樺太」と千島列島はロシアの主権下に置かれているとの立場を政府はとっているか。
十二 外務省が発行する「われらの北方領土―二〇〇四年版―」資料編七十一頁には、二〇〇一年一月二十九日に在ユジノサハリンスク総領事館が開設された旨記されている。この関連で、十一に対する回答が、「南樺太」と千島列島はロシアの主権下に置かれているとの立場を日本政府はとっていないという場合、「南樺太」のユジノサハリンスクに日本国が在外公館を設置するということは、日本国が「南樺太」がロシアの主権下に置かれているということを承認する効果をもたらすのではないか。

<回答(内閣総理大臣 小泉純一郎)>
 十一及び十二について
 ユジノサハリンスクを州政府所在地とするソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦の行政区画であるサハリン州は、我が国企業が参加する大規模資源プロジェクトの実施等により多数の邦人が進出する等、邦人保護等の領事事務の必要性が高まっていた。政府としては、我が国がサンフランシスコ平和条約に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサンフランシスコ平和条約に基づきすべての権利、権原及び請求権を放棄して以降、ソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦が継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア連邦以外のいかなる国家の政府も領有権の主張を行っていないこと等を踏まえ、千島列島及び南樺太を含む地域を管轄地域とする在ユジノサハリンスク日本国総領事館を設置したものである。



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