【平成17年度の主な税制改正(個人編)】
 
1.定率減税の縮小
(1)所得税
改正前:所得税の20%(上限25万円) → 改正後:所得税の10%(上限12.5万
円)
平成18年1月より
(2)住民税
改正前:住民税の15%(上限4万円)  → 改正後:住民税の7.5%(上限2万円)
平成18年分(平成18年6月徴収分)より
 
2.中古住宅の特例措置における要件の緩和
 次の住宅特例の適用対象となる中古住宅の要件は、耐火建築物は築25年以内、
非耐火建築物は築20年以内となっていますが、この要件を満たさなくても、新耐
震要件適格の証明書があれば、適用を受けることが出来るようになりました。
 平成17年4月1日以降取得分より、適用されます。
@ 住宅ローン控除
A 居住用財産の買換・交換特例
B 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度
C 住宅用家屋の登録免許税の軽減措置
D 住宅の不動産取得税の特例
 
3.特定口座の改正
(1) 特定口座への受入
 株券の特定口座への受入が、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの
間も、可能となりました。ただし、みなし取得価額の特例は使えません。
(2)特定管理株式の譲渡損失の特例
 上場株式等の発行会社が倒産により清算された場合、その株式が特定口座で管
理され、株式が無価値になったときは、その損失を株式の譲渡損失とみなして
他の株式の譲渡益と通算することが可能となりました。
 
4.寄付金控除の限度額の引き上げ
 寄付金控除の控除限度額が総所得金額の30%(改正前25%)へ引き上げられま
した。
 寄付金控除額 = 寄付金の額(総所得金額の30%が限度)−1万円
 
5.老年者住民税
 65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の者は、住民税の非課税対象
でしたが、平成18年分より、この適用がなくなります
 ただし、経過措置として、平成18年分は税額の2/3、平成19年分は1/3
されます。
 
6.国民年金保険料証明書の添付
 国民年金保険料を社会保険料控除の対象とするためには、確定申告書等に証明
書の添付が必要となりました。

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