【平成17年度の主な税制改正(企業編)】
 
1.特定優良賃貸住宅の割増償却制度の縮減
 特定優良賃貸住宅の割増償却率が、平成17年4月1日より、5年間普通償却限
度額の21%(耐用年数35年以上28%)から15%(耐用年数35年以上20%)に引き
下げられたうえで、適用期限は平成18年3月31日まで2年間延長されました。
 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却(5年間普通償却限度額の36%(耐用年数35
年以上50%))および改良優良賃貸住宅の特別償却(初年度取得価額の10%)の適用
期限を平成19年3月31日まで2年間延長されました。
 
2.定期借地権の一時金に対する課税の改正
 これまで、定期借地権の一時金は、借地人は借地権=資産計上せねばならず、
土地所有者は、権利金収入または、土地の部分譲渡収入として一時に収入計上し
なければなりませんでした。
 しかし、一定の契約に基づき賃料の前払として一括授受する場合は、期間に応
じた費用計上(借地人)、収益計上(土地所有者)が可能となりました。
 
3.人材投資(教育訓練)促進税制の創設
 青色申告事業者が、教育訓練費増額させた場合に、次の金額の税額控除が認
められるようになりました。ただし、当期の法人税額の10%を限度とします。
 原則(当期の教育訓練費−直前2期の教育訓練費の平均額)×25%
 中小企業者等の特例
   :当期の教育訓練費×(教育訓練費増加率×0.5(20%を限度))
 教育訓練費とは、使用人の職務に必要な技術・知識を習得・向上させるための
研修委託費、研修参加費、講師料・指導員料、研修施設使用料、教材費をいいま
す。
 この規定は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事
業年度について適用されます。
 
4.レバレッジドリースの損失の特例
(1)個人組合員
 不動産所得を生ずべきレバレッジドリースに係る損失については、なかっ
たものとみなされます。この規定は、平成18年分より適用されます。
(2)法人組合員
@ レバレッジドリースに係る組合債務の責任限度額が実質的に組合資産の
価額とされている場合には、損失のうち、出資額を超える部分の金額は、
金の額に算入できなくなりました。
A レバレッジドリースが、収益保証契約等により、実質的に欠損にならな
事が明らかな場合は、損失全額損金の額に算入できなくなりました。
 この規定は、平成17年4月1日以後に締結される契約について適用されま
す。
 
5.企業再生税制の改正
 民事再生法等の法的整理に加え、これに準ずる一定の要件を満たす私的整理
おいても、債務免除が行われた際に、評価損を損金に算入すること、および、
限切れ欠損金を青色欠損金に優先して利用することが、認められるようになりま
した。

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