【青色申告の決算の重要ポイント】
1.収入
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1)未収入金前年に未収計上した売上を本年度に重複計上しない。
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2)前受金商品の引渡しが済んでいない入金については、売上に含めない。
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3)家事消費商品を家事のために消費した場合は、通常の販売価額で売上に計上しな
ければならない。
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原価以上かつ通常の販売価額の70%以上で計上しても認められる。
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2.必要経費
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1)売上原価期首棚卸高 + 当期仕入高 − 期末棚卸高
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支払った日から1年以内に行われる役務提供に対する費用、例えば、地代家賃、リース
料、保険料、借入金利子、会費、などについては、支出した年度の必要経費にすること
ができる。
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店舗兼住宅の家賃、水道光熱費など、事業上の費用と家事上の費用が含まれるものに
ついては、合理的な基準で按分しなければならない。
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事業税、固定資産税、自動車税、登録免許税、印紙税、 税込経理の未払消費税、事
業所得に対応する所得税の延 納利子税など
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20万円未満、3年以内の周期、60万円未満、取得価額 の10%以下
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3.減価償却資産
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10万円未満の減価償却資産は、使用時に全額を必要経費にできる。
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20万円未満の減価償却資産は、3年均等償却できる。
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平成15年4月1日以後に取得等した30万円未満の減価償却資産は、使用時に全額を
必要経費にできる。
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特別償却30%または、税額控除7%(60%×7%)
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特別償却50%または、税額控除10%(60%×10%)
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4.貸倒
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1)貸倒金事業上の貸付金の貸倒金も必要経費になる。
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取引停止後1年以上の継続取引先の債権、取立費用に満たない債権
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