【青色申告の決算の重要ポイント】
 
1.収入
1)未収入金前年に未収計上した売上を本年度に重複計上しない。

2)前受金商品の引渡しが済んでいない入金については、売上に含めない。

3)家事消費商品を家事のために消費した場合は、通常の販売価額で売上に計上しな
ければならない。
原価以上かつ通常の販売価額の70%以上で計上しても認められる。

4)雑収入事業上の貸付利息は、雑収入。

5)減価償却資産の売却代金
譲渡所得として申告→特別控除50万円
          長期譲渡の場合1/2が課税対象
 
2.必要経費
1)売上原価期首棚卸高 + 当期仕入高 − 期末棚卸高

2)短期前払費用
支払った日から1年以内に行われる役務提供に対する費用、例えば、地代家賃、リース
料、保険料、借入金利子、会費、などについては、支出した年度の必要経費にすること
ができる。

3)家事上の費用
店舗兼住宅の家賃、水道光熱費など、事業上の費用と家事上の費用が含まれるものに
ついては、合理的な基準で按分しなければならない。

4)租税公課必要経費になるもの
 事業税、固定資産税、自動車税、登録免許税、印紙税、 税込経理の未払消費税、事
業所得に対応する所得税の延 納利子税など
必要経費にならないもの
 所得税、相続税、住民税、延滞税、加算税、罰金など

5)修繕費維持管理費原状回復費用は必要経費
形式基準
 20万円未満3年以内の周期60万円未満、取得価額 の10%以下

6)青色専従者給与
「青色事業専従者給与に関する届出書」記載金額
実際に支給
労務の適正対価
 
3.減価償却資産
1)少額な減価償却資産
10万円未満の減価償却資産は、使用時に全額を必要経費にできる。

2)一括償却資産
20万円未満の減価償却資産は、3年均等償却できる。

3)少額減価償却資産
平成15年4月1日以後に取得等した30万円未満の減価償却資産は、使用時に全額
必要経費にできる。

4)中小企業投資促進税制
機械装置160万円(210万円)
一定のOA機器100万円(140万円)
特別償却30%または、税額控除7%(60%×7%)

5)IT投資促進税制
一定の情報通信機器140万円(200万円)
ソフトウェア70万円(100万円)
特別償却50%または、税額控除10%(60%×10%)
 
4.貸倒
1)貸倒金事業上の貸付金の貸倒金も必要経費になる。
取引停止後1年以上の継続取引先の債権、取立費用に満たない債権
 →1円以上の備忘記録を残して、必要経費にできる。

2)貸倒引当金一括評価貸金×5.5%
 

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