1.制度の概要 株式会社を設立するには資本金として1,000万円以上、有限会社の場合は300万円以上 が最低限必要ですが、平成15年2月1日から「新事業創出促進法」が改正され、資本金の規 制が免除される特例ができました。そのため、資本金1円でも有限会社・株式会社をつ くることが可能となりました。 2.適用要件 この特例の適用を受けるためには、「創業者」の要件を満たす者が、平成20年3月31日 までに経済産業大臣に申請して「創業者」であることの確認を受ける必要があります。 そして、その確認を受けた者が、確認を受けた日から二ヶ月以内に会社を設立しなけ ればなりません。 3.創業者の要件 「創業者」とは「事業を営んでいない個人」であって、二ヶ月以内に新たに会社を設立し てその会社を通して事業を開始する具体的な計画を有する者をいいます。サラリーマ ン、主婦、学生などはこの要件に該当しますが、会社代表者や個人事業主は要件に該当 しませんので、この特例を利用できません。 代表権がない会社役員や個人事業を廃止した者も要件に該当します。 4.確認申請 本店所在地を管轄とする「経済産業局」に確認申請書、定款の写し、創業者であること の誓約書、事業を営んでいないことを証する書面を提出します。 申請をしますと、「確認書」が交付されます。これを登記申請の際に法務局に提出しま す 5.設立後の届出 特例措置を利用して設立した会社は次の書類を所管の経済産業局に届け出なければな りません。 @商号・本店・資本の額等を設立登記完了時にその旨を書面で報告 A営業年度ごとに計算書類(貸借対照表・損益計算書・利益処分案)を提出 6.配当制限 会社の純資産が最低資本金額を上回るまでは株主に配当はできません。 7.特例の期限 成立から5年以内に増資をして最低資本金を満たす状態にしなければなりません。 5年以内に最低資本金を満たすことができないときは、@他の種類の会社(合名会社、 合資会社)への組織変更、A解散手続き、のどちらかの道を選択しなければなりませ ん。
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