【平成16年度の主な税制改正(個人編)】
 
1.住宅ローン控除
控除率等が次のように改正されました。
居住年 控除期間 借入残高 適用年 控除率
平成16年 10年間 5,000万円以下の部分 1〜10年   1%
平成17年
 
10年間
 
4,000万円以下の部分
 
1〜8年   1%
9〜10年  0.5%
平成18年
 
10年間
 
3,000万円以下の部分
 
1〜7年   1%
8〜10年  0.5%
平成19年
 
10年間
 
2,500万円以下の部分
 
1〜6年   1%
7〜10年  0.5%
平成20年
 
10年間
 
2,000万円以下の部分
 
1〜6年   1%
7〜10年  0.5%
 
2.居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例の改正
この特例の適用要件である譲渡時に住宅ローンの残債があることが、要件から除外され
た上で、平成18年12月31日まで3年間延長されました。
 
3.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例の創設
所有期間 5年超(譲渡年の1月1日時点で)
譲渡日 平成16年1月1日〜平成18年12月31日
買主 親族等以外
所得 合計所得3000万円以下
住宅ローン 譲渡時に住宅ローンの残債があること
控除額 債務超過額譲渡損失額のいずれか少ない額
控除期間 その年に控除できない額を翌年以後3年間繰越控除できる
 
4.土地建物等の長期譲渡益課税の改正
  改正前 改正後
税率 26%(所得税20%,住民税6%) 20%(所得税15%,住民税5%)
特別控除 100万円 なし
 
5.土地建物等の短期譲渡益課税の改正
改正前 改正後
次のいずれか多い方の税額
@譲渡益×52%(所得税40%,住民税12%)
A全額総合課税をした場合の上積税額の110%
39%(所得税30%,住民税19%)

 
 
6.土地建物等の譲渡損失の損益通算の廃止
土地建物等の譲渡損失の損益通算および繰越控除廃止されました。
この規定は、平成16年1月1日以降に行った譲渡について適用されます。
 
7.非上場株式の譲渡益課税の改正
  改正前 改正後
税率 26%(所得税20%,住民税6%) 20%(所得税15%,住民税5%)
 
 
 
8.公募株式投資信託の譲渡益課税の改正
  改正前 改正後
税率
 
20%(所得税15%,住民税5%)
 
10%(所得税7%,住民税3%)
源泉徴収、申告不要
譲渡損失

 
不可

 
公募株式投資信託同士の譲渡損
益の通算、株式の譲渡損益との
通算も可
繰越控除
 
不可
 
3年間の繰越控除も上場株同様
に適用あり
特定口座 不可
 
9.老年者控除の廃止
平成17年以降50万円老年者控除廃止されます。
 
10.公的年金等控除の縮小
平成17年以降65歳以上の者の公的年金等控除がつぎのように縮小されます。
  公的年金等の収入額(A) 公的年金等控除額
改正前


 
     260万円以下      140万円
260万円超460万円以下 ×25%+ 75万円
460万円超820万円以下 ×15%+121万円
820万円超 × 5%+203万円
改正後


 
     330万円以下      120万円
330万円超410万円以下 ×25%+ 37.5万円
410万円超770万円以下 ×15%+ 78.5万円
770万円超 × 5%+155.5万円
 
11.確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ
    改正前 改正後
企業型
 
他の企業年金がない場合 月額 36,000円 月額 46,000円
他の企業年金がある場合 月額 18,000円 月額 23,000円
個人型 他の企業年金がない場合 月額 15,000円 月額 18,000円
 
12.特定自社株式の相続税の課税価格の特例
  改正前 改正後
課税価格の軽減 3億円以下の部分を10%減額 10億円以下の部分を10%減額
 
13.相続自社株のみなし配当課税の特例
  改正前 改正後
相続自社株の売却 みなし配当課税あり みなし配当課税なし
 

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