【不動産の印紙税】

1.不動産の譲渡契約書 (平成17年3月31日まで)
契約書記載金額
税額
1万円以下
非課税
10万円以下
200円
50万円以下
400円
100万円以下
1,000円
500万円以下
2,000円
1,000万円以下
10,000円
5,000万円以下
15,000円
1億円以下
45,000円
5億円以下
80,000円
10億円以下
180,000円
50億円以下
360,000円
50億円超
540,000円
受取金額の記載なし
200円

2.借地権設定(譲渡)譲渡契約書
契約書記載金額
税額
1万円以下
非課税
10万円以下
200円
50万円以下
400円
100万円以下
1,000円
500万円以下
2,000円
1,000万円以下
10,000円
5,000万円以下
20,000円
1億円以下
60,000円
5億円以下
100,000円
10億円以下
200,000円
50億円以下
400,000円
50億円超
600,000円
受取金額の記載なし
200円

3.建築請負契約書 (平成17年3月31日まで)
契約書記載金額
税額
1万円以下
非課税
100万円以下
200円
200万円以下
400円
300万円以下
1,000円
500万円以下
2,000円
1,000万円以下
10,000円
5,000万円以下
15,000円
1億円以下
45,000円
5億円以下
80,000円
10億円以下
180,000円
50億円以下
360,000円
50億円超
540,000円
受取金額の記載なし
200円

4.不課税文書
1)質権・抵当権設定(譲渡)契約書
2)建物賃貸借契約書
3)媒介契約書

5.注意事項
1)土地の賃貸借契約書
 土地の賃貸借契約書は借地権の設定(譲渡)契約書に該当する課税文書になります。
 権利金等の金額の記載がない場合は、200円の印紙が必要となります。

2)過怠税
 印紙税を貼らなかった場合の罰則として、本来の税額の3倍の過怠税が課税されま
す。
 この過怠税は、必要経費にはなりません。


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