【消費税の納税義務をなくす】

1.納税義務の判定
 基準期間の課税売上高が1,000万円以下である課税期間については、所定の場合を
除き、原則として消費税の納税義務は免除されます。

 基準期間とは、個人事業者の場合は、その年の前々年をいい、法人の場合は、原則
としてその事業年度の前々事業年度をいいます。

 免除されない所定の場合とは、資本金1,000万円以上の新設法人に当たる場合、相
続、合併、分割があった場合に一定の要件を満たす場合をいいます。

 免税事業者となる場合でも、選択により課税事業者になることができます。

2.納税義務をなくす方法
1)個人事業を資本金1,000万円未満の有限会社にする。
 最初の2事業年度は、基準期間がないため、納税義務が免除されます。

 また、それ以外の法人化による節税メリットも享受できます。

2)法人を清算して個人事業にする。
 最初の2事業年度は、基準期間がないため、納税義務が免除されます。

 ただし、清算手続きが必要であり、法人化による節税メリットもなくなること等を
考えると、あまり現実的ではないと思われます。

3)資本金1,000万円未満の別会社を設立する。
 別会社の売上について、最初の2事業年度は、基準期間がないため、納税義務
が免除されます。

 別会社の設立により、1社あたりの年間課税売上高を1,000万円未満にすれば、
全社について永続的に納税義務をなくすことも可能です。

 簡易課税が選択できない会社(基準期間の課税売上高が5千万円超の会社)が
別会社の設立により、簡易課税の選択ができるようになり、節税になることも考え
られます。

 また、それ以外の分社による節税メリットも享受できます。


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