【役員賞与】

1.概要
 役員に対し支給する臨時的な給与は、役員賞与とされ、源泉所得税が課税される上
に、会社の経費とならず、二重に課税されてしまいます。余分な税金を払わないために
も、役員に対する給与の支給方法には、工夫が必要です。

2.役員に対する歩合給、能率給
 役員に対する歩合給、能率給が他の使用人に対する支給基準と同じ基準によってい
るときは、役員賞与とされません。(基本通達9-2-15)

 しかし、営業活動を行わない役員が、担当の営業部門の成績に応じて支給される歩合
給などは、役員賞与となります。

3.役員に対する残業手当
 役員に対する残業手当は、原則として、役員賞与とされますが、使用人兼務役員に対
し他の使用人に対する支給基準と同じ基準によって支給しているときは、役員賞与とさ
れません。(基本通達9-2-15)

4.非常勤役員の給与
 非常勤役員の給与で、年1回または2回、所定の時期に支給するものは、役員賞与と
はされませんが、それ以外に盆、暮れに支給される給与は役員賞与とされます。(基本
通達9-2-14)

5.使用人兼務役員の賞与
 使用人兼務役員に対する賞与は、つぎの条件を全て満たした場合に限り、経費とする
ことができます。(法35A)

1)損金経理をすること。

2)他の使用人と同時期に支給すること。

3)使用人の職務に対して相当な額であること。

 相当な額であるかどうかは、その使用人兼務役員が役員になる直前に受けていた賞
与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人に支給した賞与の額などを参酌して判
定することとされています。


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