【慶弔見舞金】
1.概要
|
会社が役員または使用人に支給する慶弔見舞金は、社会通念上相当額のものであ
れば、福利厚生費として会社の損金になるうえに、支給を受けた者にも課税されませ
ん。社内規定を作成して上手に支給すれば、節税になります。
|
2.慶弔見舞金の種類
3.注意事項
|
1)慶弔見舞金が社会通念上相当と認められない場合、役員に支給したものは、役員賞
与とされ、損金とならないうえに、源泉所得税まで課税され、使用人に支給したものは、
給与とされ、源泉所得税が課税されてしまいます。
|
|
2)必ず、慶弔見舞金規定を作成して、それに基づいて支給するようにしてください。
|
|
3)金額を決める際には、役職等により金額に差をつけるのがよいでしょう。
|
|