【短期前払費用】

1.概要
 法人が支出した前払費用は期間に対応して繰り延べ経理をするのが原則です。ただ
し、対価を支払った日から1年以内に行われる役務提供に対する費用、例えば、地代家
賃、リース料、保険料、借入金利子、信用保証料、手形割引料、会費、工業所有権の使
用料、などについては一定の条件のもと、「短期前払費用」として支出した事業年度の損
金に算入することができます。(法基通2−2−14)

2.適用要件
1)支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること。

2)継続して短期前払費用として支出した事業年度の損金とすること。

3.注意事項
1)その費用が収益の計上と対応させる必要があるもの、例えば借入金利子でも有価証
券等を運用するための借入金に係る利子は、収益の計上と対応させる必要があるの
で、短期前払費用の適用はありません。

2)1年超の対価を前払いしたとすると、そもそもここでいう「短期前払費用」には当たらな
いことから、1年を超える部分のみならず、期末までに未経過の部分全額を翌期以降に
繰り越すことになります。

3)短期前払費用を手形の振り出しで支払った場合、期末までに未決済であっても、既に
支払ったものとみなすことができます。

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