【社内旅行】
1.概要
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社内旅行を行うことにより社員間の親睦、社員の士気高揚を図ることができます。ま
た、税務の面をみますと、所定の要件を満たせば、福利厚生費として経費にすることが
でき、節税になります。
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2.福利厚生費となる要件
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つぎの要件を満たしていれば、原則、給与課税は行われず、福利厚生費とすることが
できます。(所得税基本通達36−30)
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1)旅行期間が4泊5日以内のものであること(海外旅行の場合には、その滞在日数が4
泊5日以内である。)
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2)旅行に参加した人数が全体の人数の半数以上であること(工場や支店ごとに行う旅
行はそれぞれの職場ごとの人数の半数以上が参加)
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3.事例
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税法上、一応の形式基準を明らかにはしているものの、会社負担金額が福利厚生費
となる金額基準は示されていません。
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国税庁では、その従業員レクリエーション旅行に係る会社負担金額が福利厚生費とな
るか、給与となるかの判断に資するための具体的な事例を明らかにしています。
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社員参加割合
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旅行期間
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会社負担金額
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旅費総額
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給与課税
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事例1
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100%
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3泊4日
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7万円
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15万円
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なし
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事例2
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100%
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4泊5日
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10万円
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25万円
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なし
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事例3
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50%
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5泊6日
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15万円
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30万円
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あり
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※旅費総額と会社負担金額の差額は従業員負担とする。
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上記事例より、会社負担金額が10万円程度までなら、福利厚生費にできると判断で
きます。
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4.注意事項
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1)一部の役員や従業員のみの旅行費用は、役員賞与または給与になります。
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2)参加しなかった人に費用相当分を現金で渡した場合、全員について役員賞与
または給与とされます。
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3)取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行費用は、接待交際費になり
ます。
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