【社宅制度の導入】

1.概要
社宅制度の導入は、福利厚生を充実させ、社員のモラル向上に役に立ちます。
また、税務の面をみますと、本来個人が課税済みの所得により負担すべき住宅費用の
うち一定の金額を会社の福利厚生費として経費にすることができ、節税になります。

2.税務上の取り扱い
役員と使用人とでは、税務上の取り扱いが、次のように異なります。
1)使用人の場合
会社が、使用人に提供する社宅については、次の適正家賃の50%以上の金額を
使用人から徴収した場合には、会社負担額が福利厚生費になります。しかし、使
用人から徴収した家賃の額が適正家賃の50%未満である場合には、その徴収し
た家賃と適正家賃との差額は給与となり、所得税が課税されます。

<使用人の場合の適正家賃>
@ 家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%

A {12円×床面積(u)}÷3.3(u)

B 敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

C @+A+B=適正家賃(月)

(注)他から借り上げた住宅を社宅とする場合であってもこの算式によって計算しま
す。

2)役員の場合
会社が、役員に提供する社宅については、次の適正家賃の金額を役員から徴収
した場合には、会社負担額が福利厚生費になります。しかし、役員から徴収した
家賃の額が適正家賃未満である場合には、その徴収した家賃と適正家賃との差
額は給与となり、所得税が課税されます。

<役員の場合の適正家賃>
自社所有の社宅の場合と他から借り上げた住宅の場合とでは次のように異なりま
す。

(1)自社所有の社宅の場合
@ 家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外のものは10%)

A 敷地の固定資産税の課税標準額×6%

B (@+A)÷12=適正家賃(月)

(2)他から借り上げた住宅の場合
@ 会社が支払う賃借料の額×50%

A 上記(1)の適正家賃

B @とAのいずれか多い方の金額

(3)小規模住宅などの特例
床面積が132u(木造家屋以外のものは99u)以下の住宅である場合に
は、(1)、(2)によらないで、使用人の場合の適正家賃によります。なお、社
会通念的にみて豪華な住宅である場合には、実勢価格によります。

3.注意事項
1)現金支給する住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担額は、給与と
して課税されます。

2)社宅家賃規定を作成保存してください。

3)賃貸借契約書を保存してください。

4)家賃の個人負担分は給与から天引きするようにして下さい。

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