【中小企業投資促進税制】

1.概要
 中小企業者等が所定の機械装置、器具備品等を取得し、または、リース契約により賃
借し、事業の用に供した場合に、その取得価額の7%の税額控除、あるいは、30%の特
別償却(リースの場合には、リース総額の60%について7%の税額控除)を選択により適
用できる制度です。

2.対象者
青色申告書を提出する次のいずれかに該当する中小企業者または農業協同組合等
(「中小企業者等」という)で、指定事業(ほとんどの事業が対象になります)を営むもの。
1)従業員1,000人以下の個人(または、出資を有しない法人)
2)資本金1億円以下の所定の法人

3.対象設備
1)機械及び装置
1台または1基の取得価額が160万円以上(リースの場合は、リース総額210万
円以上)のもの

2)器具及び備品
1台または1基、あるいは同一種類の複数台の合計の取得価額が120万円以上
(リースの場合は、リース総額160万円以上)のつぎのもの
(1)電子計算機
(2)デジタル複写機
(3)ファクシミリ
(4)デジタル構内交換設備
(5)デジタルボタン電話設備
(6)電子ファイリング設備
(7)マイクロファイル設備
(8)ICカード利用設備
(9)冷房用または暖房用機器

3)3.5トン以上の所定の大型貨物自動車

4)所定の内航船舶(取得価額の75%が対象)

4.特別償却限度額
基準取得価額の30%相当額

5.税額控除限度額
当期の法人税額の20%相当額を限度
1)取 得:基準取得価額×7%
2)リース:リース費用総額×60%×7%

6.申告要件
確定申告書に所定の明細書、付表を添付することが必要。

7.適用期限
平成10年6月1日から平成16年3月31日までの間に、取得または賃借をして、事業の用
に供すること。

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