【債権の時効】

1.債権の時効
債権を一定期間放置しておくと、時効により権利が消滅します。

主な債権の時効

6ケ月
小切手の振出人・裏書人に対する債権

1年
約束手形の裏書人に対する債権
宿泊代・飲食代・運送代
大工・左官等の賃金

2年
商品の代金
給料等
弁護士、公証人の報酬

3年
約束手形の振出人に対する債権
工事の請負人代金
治療代・調剤費

5年
地代家賃等
商売上の貸付金

10年
裁判で確定した債権
個人間の貸付金

2.時効の中断
時効の進行を止める手続きを、時効の中断といい、次の方法があります。
1)催告(督促)

2)法的な請求(訴訟、支払命令、差押さえなど)

3)債務者に承認させること

ただし、催告の場合、催告をした日から6ヶ月以内に法的な請求をしないと、中断の効力
は生じません。


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