【不動産取得税】
1.概要
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都道府県は、不動産の所有権の取得について、その取得者に対して、不動産取得税
を課税します。
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2.非課税
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相続による不動産の取得、その他一定の取得に対しては、課税されません。
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3.税額
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1)土地 固定資産税評価額 × 軽減率1/2 × 税率3%
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4.住宅の特例
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一定の住宅及びその敷地については、課税標準、税額控除の特例が受けられ
ます。
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・築年数が、耐火建築物25年以内、その他20年以内であること
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家屋につき課税標準(評価額)から新築日に応じた一定の控除額を控除します。
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土地につき次のいずれか高い方の金額を税額から控除します(家屋の床面積の
2倍(上限200u)までの土地は課税なし)。
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・(建物床面積×2)(200uまで)×(1u当りの土地の課税標準額)×3%
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