【不動産取得税】

1.概要
 都道府県は、不動産の所有権の取得について、その取得者に対して、不動産取得税
を課税します。

2.非課税
 相続による不動産の取得、その他一定の取得に対しては、課税されません。

3.税額
1)土地 固定資産税評価額 × 軽減率1/2 × 税率3%

2)家屋 固定資産税評価額 × 税率3%

4.住宅の特例
1)特例
(1) 内容
 一定の住宅及びその敷地については、課税標準、税額控除の特例が受けられ
ます。

(2) 要件
・住宅及びその敷地であること

・住宅の床面積が50u以上240u以下であること

・築年数が、耐火建築物25年以内、その他20年以内であること

・土地の取得後3年以内に家屋を新築すること等

・その他一定の要件を満たすこと

(3) 家屋の特例
家屋につき課税標準(評価額)から新築日に応じた一定の控除額を控除します。

H1.4.1〜H9.3.31 1,000万円

H9.4.1〜 1,200万円

(4) 土地の特例
 土地につき次のいずれか高い方の金額を税額から控除します(家屋の床面積の
2倍(上限200u)までの土地は課税なし)。

・150万円×3%=45,000円

・(建物床面積×2)(200uまで)×(1u当りの土地の課税標準額)×3%


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