生命保険は人の死亡・生存・疾病等により被る経済的損失(必要資金)を補てんする目的で掛 けるものですが、保険金にいくら税金がかかってくるのかを考えずに契約すると、必要資金を 十分にまかなうことが出来ません。 そこで、生命保険にかかる税金について、まとめてみました。 1.死亡保険金・満期保険金
1)金融類似商品に該当 → 20%源泉分離課税 2)金融類似商品に該当しない → 一時所得 3.高度障害保険金・入院給付金等 → 非課税 4.個人年金 1)契約者=受取人 → 所得税(雑所得) 2)契約者≠受取人 → 贈与税+所得税(雑所得) ※参考 1)相続税 受取人=相続人 → 非課税(500万円×法定相続人)の適用あり 2)所得税 (1) 一時所得 =(収入−経費−50万円)×1/2 (2) 雑所得 =(年金+剰余金)−対応掛金 3)保険料の所得控除 一般の生命保険・個人年金保険それぞれについて所定の計算により最高5万円(支払保険 料10万円以上)までを所得から控除できます。
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