【生命保険と税金(個人編)】

生命保険は人の死亡・生存・疾病等により被る経済的損失(必要資金)を補てんする目的で掛
けるものですが、保険金にいくら税金がかかってくるのかを考えずに契約すると、必要資金を
十分にまかなうことが出来ません。

そこで、生命保険にかかる税金について、まとめてみました。

1.死亡保険金・満期保険金
契約者
被保険者
受取人
保険事故
税負担者
税目
満期
所得税(一時)
死亡
夫の遺族
相続税
満期
所得税(一時所得)
死亡
満期
贈与税
死亡
相続税
満期
贈与税
死亡
妻の遺族
所得税(夫)・贈与税(夫以外)
満期
贈与税
死亡
相続税
2.解約返戻金

1)金融類似商品に該当     → 20%源泉分離課税

2)金融類似商品に該当しない  → 一時所得

3.高度障害保険金・入院給付金等 → 非課税

4.個人年金

1)契約者=受取人   → 所得税(雑所得)

2)契約者≠受取人   → 贈与税+所得税(雑所得)

※参考

1)相続税

受取人=相続人 → 非課税(500万円×法定相続人)の適用あり

2)所得税

(1) 一時所得 =(収入−経費−50万円)×1/2

(2) 雑所得  =(年金+剰余金)−対応掛金

3)保険料の所得控除

 一般の生命保険・個人年金保険それぞれについて所定の計算により最高5万円(支払保険
料10万円以上)までを所得から控除できます。



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