【電子データは印紙税不課税】
1.電子データの印紙税
印紙税は、契約書や受取書等の文書そのものに、課税されることとなっています。
電子データによる契約等のやり取りは、紙等の形ある文書とは認められず、印紙税は課税さ
れないというのが、税務当局の見解です。
2.電子データのプリントアウト
電子データでも、それをプリントアウトすれば、印紙税が課税される可能性が出てきます。
そのプリントアウトされた文書が、関係者の間において、何かしらの意味をもち、署名・押印
がある文書又は証明力のある文書であれば、課税されると考えられます。
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