【電子データは印紙税不課税】

1.電子データの印紙税

 印紙税は、契約書や受取書等の文書そのものに、課税されることとなっています。

 電子データによる契約等のやり取りは、紙等の形ある文書とは認められず、印紙税は課税さ
れないというのが、税務当局の見解です。

2.電子データのプリントアウト

 電子データでも、それをプリントアウトすれば、印紙税が課税される可能性が出てきます。

 そのプリントアウトされた文書が、関係者の間において、何かしらの意味をもち、署名・押印
がある文書又は証明力のある文書であれば、課税されると考えられます。


トップへ
トップへ
戻る
戻る