【住宅取得資金の贈与の特例】
1.概要
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父母または祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合に、1,500万円までの部
分については、五分五乗の計算方式により、贈与税を軽減する特例です。
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2.贈与税額の計算方法
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A={(1,500万円までの住宅取得資金(C)÷5+受贈財産年間合計額−C)−110万円}
×税率
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※ 550万円までの住宅取得資金の贈与が非課税となります。
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2)翌年以降4年間(その年中に贈与を受けた場合のみ)
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贈与税額 ={(C÷5+受贈財産年間合計額)−110万円}×税率−(C÷5−110万
円}×税率
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3.適用要件
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1)受贈者の住所が、受贈時点で、日本国内にあること等
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2)受贈者のその年の所得金額が1,200万円以下であること
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4)贈与財産が自己の居住のための所定の家屋及びその敷地の取得、または所定の増
改築のための金銭であること
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工事費用が1,000万円以上または増加床面積が50u以上
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4.注意事項
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1)改正により、買換の場合も適用が受けられるようになりました。
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2)父母には、配偶者の父母は含まれず、養子縁組がされている場合の養父母は含ま
れます。
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3)直接家屋等の贈与を受けた場合は特例の対象になりません。
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4)土地のみの取得資金については特例の対象になりません。
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