【住宅取得資金の贈与の特例】

1.概要
 父母または祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合に、1,500万円までの部
分については、五分五乗の計算方式により、贈与税を軽減する特例です。

2.贈与税額の計算方法
1)適用年度
贈与税額 = (A−B)+B×5

A={(1,500万円までの住宅取得資金(C)÷5+受贈財産年間合計額−C)−110万円}
×税率

B={C÷5−110万円}×税率

※ 550万円までの住宅取得資金の贈与が非課税となります。

2)翌年以降4年間(その年中に贈与を受けた場合のみ)
贈与税額 ={(C÷5+受贈財産年間合計額)−110万円}×税率−(C÷5−110万
円}×税率

3.適用要件
1)受贈者の住所が、受贈時点で、日本国内にあること等

2)受贈者のその年の所得金額が1,200万円以下であること

3)父母または祖父母からの贈与であること

4)贈与財産が自己の居住のための所定の家屋及びその敷地の取得、または所定の増
改築のための金銭であること
(1) 取得家屋
床面積50u以上
築年数耐火建築物 25年以内
耐火建築物以外20年以内

(2) 増改築
工事費用が1,000万円以上または増加床面積が50u以上

5)翌年3月15日までに居住の用に供すること

6)以前にこの特例を受けたことがないこと

7)その他所定の要件

4.注意事項
1)改正により、買換の場合も適用が受けられるようになりました。

2)父母には、配偶者の父母は含まれず、養子縁組がされている場合の養父母は含ま
れます。

3)直接家屋等の贈与を受けた場合は特例の対象になりません。

4)土地のみの取得資金については特例の対象になりません。


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