【住宅に係る固定資産税】

1.固定資産税の概要
 固定資産税は、市町村が、毎年1月1日現在の土地・家屋・事業用償却資産の所有者
に対し、課する税金です。
 税額は、課税標準(固定資産税評価額)に税率(標準税率1.4%(都市計画税は0.3%))を
かけて計算されます。

2.住宅用地に対する軽減
 小規模住宅用地(200u以下の部分) 課税標準=評価額の6分の1
 その他の住宅用地(200uを超える部分) 課税標準=評価額の3分の1
 ※ 都市計画税については、小規模住宅用地3分の1、その他の住宅用地3分の2

3.新築住宅の特例
1)内容
 一定の要件を満たす新築住宅については、一般住宅は3年、3階以上の耐火住宅は
5年間、120uまでの部分について、税額の2分の1が減額されます。

2)要件
(1) 居住割合 2分の1以上

(2) 面積

新築時期       居住部分の床面積

H12年1月2日〜H13年1月1日    40u以上280u以下

H13年1月2日〜H16年3月31日   50u以上280u以下


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