【高額納税者の公示】
高額納税者については、次のとおり、氏名・税額等を公表されることとなっています。
1.所得税(所法233条)
1)公示対象
所得税の額が1,000万円超
3月31日までに申告書を提出したものに限る
2)公示事項
氏名・住所・所得税
3)公示期間
5月16日から5月31日まで
4)公示場所
所轄税務署内
2.法人税(法法152条)
1)対象
所得金額が4,000万円超
2)公示事項
名称・納税地・代表者・所得金額・事業年度
3)期間
申告書提出日から2ヶ月以内に、少なくとも1ヶ月間
4)公示場所
所轄税務署内
3.相続税(相法49条)
1)公示対象
課税価格が2億円超、または、財産価額が5億円超
(贈与税は課税価格4千万円超)
2)公示事項
氏名・納税地・課税価格
3)公示期間
申告書提出日から4ヶ月以内に、少なくとも1ヶ月間
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