【高額納税者の公示】

 高額納税者については、次のとおり、氏名・税額等を公表されることとなっています。

1.所得税(所法233条)

1)公示対象

 所得税の額が1,000万円超

 3月31日までに申告書を提出したものに限る

2)公示事項

 氏名・住所・所得税

3)公示期間

 5月16日から5月31日まで

4)公示場所

 所轄税務署内

2.法人税(法法152条)

1)対象

 所得金額が4,000万円超

2)公示事項

 名称・納税地・代表者・所得金額・事業年度

3)期間

 申告書提出日から2ヶ月以内に、少なくとも1ヶ月間

4)公示場所

 所轄税務署内

3.相続税(相法49条)

1)公示対象

 課税価格が2億円超、または、財産価額が5億円超

 (贈与税は課税価格4千万円超)

2)公示事項

 氏名・納税地・課税価格

3)公示期間

 申告書提出日から4ヶ月以内に、少なくとも1ヶ月間


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