【平成12年度法人税改正概要 法人税】

平成12年度の法人税法の主な改正内容をご案内いたします。

改正項目は他にもありますが、中小企業にとって、重要と思われるものをピックアップしました。

法律の詳細及び運用についてはご相談ください。

主な改正項目

1.有価証券の譲渡・評価

2.外貨建取引の換算

3.ソフトウェア

4.パソコン減税

5.貸倒引当金

6.同族会社の留保金課税

改正内容

1.有価証券

1)有価証券の譲渡損益

(1) 計上基準 (旧)引渡日 → (新)約定日

(2) 法定算出方法 (旧)総平均法による原価法 → (新)移動平均法

2)売買目的有価証券の評価損益

(1) 区分及び評価方法

イ.売買目的有価証券 時価法

ロ.満期保有目的等有価証券

イ)償還期限償還金額の定めのあるもの償還差額を期間按分

ロ)企業支配株式 原価法

ハ.その他の有価証券

イ)市場性のないもの 原価法

ロ)市場性のあるもので企業支配株式に該当しないもの

  原価法

2.外貨建取引の換算

1)区分及び換算方法

(1) 外貨建債権債務 発生時換算法又は期末時換算法

(2) 外貨建有価証券

イ.売買目的有価証券 期末時換算法

ロ.償還期限償還金額の定めのあるもの 発生時換算法又は期末時換算法

ハ.その他 発生時換算法

(3) 外貨預金 発生時換算法又は期末時換算法

(4) 外国通貨 期末時換算法

3.ソフトウェア

1)資産区分 (旧)繰延資産  → (新)無形固定資産

2)償却期間 (旧)5年 → (新)自社使用5年、その他3年

3)一時経費にできる金額

  (旧)20万円未満 → (新)10万円未満

4)一括償却資産の適用(旧)なし → (新)あり

5)自社開発の人件費等(旧)経費 → (新)資産計上

4.パソコン減税

 一式100万円未満のパソコン等の即時償却の適用が1年間延長され、平成13年3月31日に
取得等したものについて適用することとなった。

5.貸倒引当金

 中小企業者の一括評価分の繰入限度額の16%割増が廃止された。

6.同族会社の留保金課税

 一定の法人につき同族会社の留保金課税を適用しない。

1)対象者

(1) 設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者

(2) 新事業創出促進法の認定事業者

2)適用期間

 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度



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