平成12年度の所得税法の主な改正内容をご案内いたします。 改正項目は他にもありますが、重要と思われるものをピックアップしました。 法律の詳細及び運用についてはご相談ください。 主な改正項目 1.住宅ローン控除 2.年少扶養控除 3.青色申告特別控除 4.パソコン減税 5.ソフトウェア 6.医療費控除 7.震災特例 改正内容 1.住宅ローン控除 住宅ローン控除の拡充措置が平成13年6月30日までの間に居住した場合についても適用す ることとなった。
年少扶養控除の制度が廃止された。 今後は一般の扶養控除として38万円を控除することになる。 3.青色申告特別控除 1)正規の簿記の原則により記帳しかつ、確定申告書に貸借対照表、損益計算書を添付した 場合 55万円 2)簡易な方法により記帳しかつ、確定申告書に貸借対照表、損益計算書を添付した場 合 45万円 3)その他の場合 10万円 4.パソコン減税 一式100万円未満のパソコン等の即時償却の適用が1年間延長され、平成13年3月31日ま でに取得等したものについて適用することとなった。 5.ソフトウェア 1)資産区分 (旧)繰延資産 → (新)無形固定資産 2)償却期間 (旧)5年 → (新)自社使用5年、その他3年 3)一時経費にできる金額 (旧)20万円未満 → (新)10万円未満 4)一括償却資産の適用(旧)なし → (新)あり 5)自社開発の人件費等(旧)経費 → (新)資産計上 6.医療費控除 一定の介護サービスについて医療費控除の対象とされることとなった。 7.震災特例 1)被災住宅用財産の譲渡の特例 阪神淡路大震災により滅失した居住用家屋の敷地のように供されていた土地等の譲渡につ き次の特例を適用する場合の譲渡期限の要件を平成14年3月31日まで延長された。 (1) 居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例 (2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除 (3) 居住用財産の買換・交換の特例 2)被災事業用資産の買換・交換の特例 阪神淡路大震災の被災区域における一定の資産の買換について課税を全部また一部繰延 べる特例が平成14年3月31日まで延長された。
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