1.概要 企業が一定のIT関連設備等を取得した場合、または、リース契約により賃借し、事業の用に 供した場合に、その取得価額の10%の税額控除、あるいは、その取得価額の50%の特別 償却(リースの場合には、リース総額の60%について10%の税額控除)を選択により適用でき る制度です。 2.対象者 青色申告法人(リース税額控除については、資本金3億円以下の法人に限る) 3.対象設備 電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、イ ンターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウエア 4.金額要件等
5.特別償却限度額 取得価額の50%相当額 6.税額控除限度額 当期の法人税額の20%相当額を限度
7.繰越控除 対象資産を事業の用に供した年度において、税額控除額の全部を控除しきれなかった場合 には、その超過額について1年間の繰越控除が認められます。 8.適用期限 平成15年1月1日から平成18年3月31日までに取得し、事業の用に供したものについて、平成 15年4月1日以後に終了する事業年度(個人については平成15年分以後)に適用されます。 9.申告要件 確定申告書に所定の明細書を添付することが必要。
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