【IT投資促進税制】

1.概要
 企業が一定のIT関連設備等を取得した場合、または、リース契約により賃借し、事業の用に
供した場合に、その取得価額の10%税額控除、あるいは、その取得価額の50%特別
償却(リースの場合には、リース総額の60%について10%の税額控除)を選択により適用でき
る制度です。

2.対象者
 青色申告法人(リース税額控除については、資本金3億円以下の法人に限る)

3.対象設備
 電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、イ
ンターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウエア

4.金額要件等
1)取得
(1) ソフトウエア以外
 同一種類の複数台の合計取得価額が140万円以上(資本金3億円超の法人は
600万円以上)
(2) ソフトウエア
 合計取得価額が70万円以上(資本金3億円超の法人は600万円以上)

2)リース
(1) 金額要件
イ.ソフトウエア以外
 同一種類の複数台のリース費用の総額の合計額が200万円以上
ロ.ソフトウエア
 リース費用の総額の合計額が100万円以上
(2) リース期間:4年以上でかつ法定耐用年数を超えないこと

5.特別償却限度額
 取得価額の50%相当額

6.税額控除限度額
 当期の法人税額の20%相当額を限度
1)取 得:基準取得価額×10%
2)リース:リース費用総額×60%×10%

7.繰越控除
 対象資産を事業の用に供した年度において、税額控除額の全部を控除しきれなかった場合
には、その超過額について1年間の繰越控除が認められます。

8.適用期限
 平成15年1月1日から平成18年3月31日までに取得し、事業の用に供したものについて、平成
15年4月1日以後に終了する事業年度(個人については平成15年分以後)に適用されます。

9.申告要件
 確定申告書に所定の明細書を添付することが必要。


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