【住宅ローン控除】

1.概要
 個人が借入金で所定の要件を満たす住宅の取得、増改築等をした場合、税額控除の
特例があります。

2.控除率等
 各年度末の住宅借入金残高(住宅の取得対価を限度)に、次の区分に応じた控除率を
乗じて、控除税額を計算します。

1)H11.1.1からH13.6.30までに居住
控除期間   1〜6年目   7〜11年目   12〜15年目
控除率(5,000万円以下の部分)
         1%       0.75%     0.5%
最大控除額  50万円     37.5万円    25万円

2)H13.7.1からH15.12.31までに居住
控除期間          10年間
控除率(5,000万円以下の部分) 1%
最大控除額         50万円

3)H16.1.1以降に居住
居住年
控除期間
借入残高
適用年
控除率
平成16年
10年間
5,000万円以下の部分
1〜10年
1%
平成17年
10年間
4,000万円以下の部分
1〜8年
1%
9〜10年
0.5%
平成18年
10年間
3,000万円以下の部分
1〜7年
1%
8〜10年
0.5%
平成19年
10年間
2,500万円以下の部分
1〜6年
1%
7〜10年
0.5%
平成20年
10年間
2,000万円以下の部分
1〜6年
1%
7〜10年
0.5%


3.適用対象住宅(次のいずれか)
1)一定の新築住宅及びその敷地

2)一定の既存住宅及びその敷地

3)一定の増改築等

※適用要件
居住割合2分の1以上

床面積 50u以上

築年数 2)の場合のみ
耐火建築物  :25年以内
耐火建築物以外:20年以内

工事費等3)の場合のみ
  100万円超で所定の規模の工事

4.適用対象者
1)取得等後6ヶ月以内に入居し、適用年の12月31日まで引き続き居住

2)合計所得金額が3,000万円以下

3)一定の住宅ローン等の年末残高が有ること

4)一定の親族からの取得でないこと

5.申告要件
 初年度に下記書類を添付して、確定申告をする必要があります。

1)売買契約書・請負契約書の写し

2)登記簿謄本の写し

3)住民票の写し

4)住宅ローンの年末残高証明書

5)所定の工事証明書(増改築の場合)

6)借入金等の年末残高の計算書

サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整で控除できます。

6.他の特例との併用
1)併用可能
(1) 住宅譲渡損失の繰越控除

(2)住宅取得資金の贈与の特例

2)併用不可
(1) 居住用財産の特別控除

(2) 特定居住用財産の買換特例

7.注意点
1)敷地を借入金で、家屋を現金で取得した場合、適用は受けられません。

2)阪神淡路大震災の被災者の再取得については、別段の特例が設けられています。

3)転勤等やむを得ない事情により、その住宅に居住しなくなった後、再び居住した場合
に、住宅ローン控除の再適用を受けることができるようになりました。(平成15年4月1日
以後に居住しなくなった場合について適用されます。)



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