【住宅ローン控除】
1.概要
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個人が借入金で所定の要件を満たす住宅の取得、増改築等をした場合、税額控除の
特例があります。
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2.控除率等
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各年度末の住宅借入金残高(住宅の取得対価を限度)に、次の区分に応じた控除率を
乗じて、控除税額を計算します。
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控除期間 1〜6年目 7〜11年目 12〜15年目
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2)H13.7.1からH15.12.31までに居住
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3)H16.1.1以降に居住
居住年
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控除期間
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借入残高
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適用年
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控除率
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平成16年
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10年間
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5,000万円以下の部分
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1〜10年
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1%
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平成17年
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10年間
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4,000万円以下の部分
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1〜8年
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1%
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9〜10年
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0.5%
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平成18年
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10年間
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3,000万円以下の部分
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1〜7年
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1%
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8〜10年
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0.5%
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平成19年
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10年間
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2,500万円以下の部分
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1〜6年
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1%
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7〜10年
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0.5%
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平成20年
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10年間
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2,000万円以下の部分
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1〜6年
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1%
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7〜10年
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0.5%
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3.適用対象住宅(次のいずれか)
4.適用対象者
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1)取得等後6ヶ月以内に入居し、適用年の12月31日まで引き続き居住
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5.申告要件
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初年度に下記書類を添付して、確定申告をする必要があります。
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サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整で控除できます。
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6.他の特例との併用
7.注意点
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1)敷地を借入金で、家屋を現金で取得した場合、適用は受けられません。
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2)阪神淡路大震災の被災者の再取得については、別段の特例が設けられています。
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3)転勤等やむを得ない事情により、その住宅に居住しなくなった後、再び居住した場合
に、住宅ローン控除の再適用を受けることができるようになりました。(平成15年4月1日
以後に居住しなくなった場合について適用されます。)
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