【居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除】

1.概要
 不動産を譲渡した場合に生じる所得については、所得税が課税されますが、一定の
住用財産を譲渡した場合には、その所得から3,000万円を控除することができます。

2.特例の内容
 自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合など、次のいずれかにあてはまると
きは、その資産の譲渡益から3,000万円を控除して所得金額を計算することができます。
(この場合、長期譲渡の100万円控除の適用はありません。)

1)現に居住している家屋を譲渡した場合

2)現に居住している家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合

3)家屋に居住しなくなってから3年目の年末までに家屋やその敷地である土地等を譲
渡した場合

3.特例が適用されない場合
1)譲渡の相手方が一定の親族等である場合

2)他の特別控除や買換・交換の特例を受ける場合

3)前年又は前々年において既にこの特例の適用を受けている場合

4)前年又は前々年において既に居住用財産の買換の特例等の適用を受けている場合

4.申告要件
 確定申告書に適用を受ける旨を記載し、下記の書類を添付して申告

1)譲渡所得計算明細書

2)譲渡資産の所在地の市区町村から交付を受けた住民票の写し(譲渡日から2月経過
後のもの)

5.注意点
1)所在地・所有期間・居住期間に制限はありません。

2)災害により滅失した家屋や取り壊した家屋の敷地である土地等の譲渡にも適用があ
ります。

3)住まなくなった後、他人に貸していた場合でも、適用があります。

4)家屋と敷地の所有者が異なる場合、敷地の譲渡については、一定の場合を除き、適
用を受けられません。

5)住宅ローン控除との重複適用は出来ません。



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