【平成14年度税制改正概要 個人編】

平成14年度の個人課税の主な改正内容をご案内いたします。
改正項目は他にもありますが、重要と思われるものをピックアップしました。
法律の詳細及び運用についてはご相談ください。

主な改正項目
(所得税)
1.老人マルの廃止
2.株式譲渡課税の申告不要制度の創設
3.住宅ローン控除の対象範囲の拡充
4.青色申告特別控除(45万円)の延長
5.個人住民税の非課税基準額の拡大

(相続税)
6.取引相場のない株式の評価の減額


改正内容
1.老人マルの廃止
 1)改正前の制度
 65歳以上の老人、身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金の受給者で
ある妻、寡婦年金の受給者が保有する、つぎの貯蓄の利息を非課税とする制度です。
  (1) 元本350万円までの郵便貯金の利息
  (2) 元本350万円までの銀行預金等の利息
  (3) 元本350万円までの小額公債の利息

 2)改正内容
 平成15年以降、適用対象者から障害者等でない65歳以上の老人が除外されます。

 3)経過措置
 平成14年末までに非課税貯蓄申告書等を提出した場合は、平成17年末までは、従来
どおり非課税。
 ただし、郵便貯金の場合には、平成14年末に非課税郵便貯金がなければ、経過措置
は適用を受けられません。

2.株式譲渡課税の申告不要制度の創設
 平成15年以降、証券会社に所定の「特定口座」を設けた場合、その口座以内の上場
株式等の一月毎の売却損益を合計して益が出ているときは、証券会社が毎月源泉徴収
(15%)をして、税務署に納税する制度が、創設されました。
 特定口座を開設する場合、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出します。

3.住宅ローン控除の対象範囲の拡充
 平成14年より、住宅ローン控除の対象となる増改築に、耐震のための修繕または模
様替えが追加されました。

4.青色申告特別控除(45万円)の延長
 簡易な帳簿を作成し、貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提
出した場合に認められる45万円の所得控除の適用期限が、3年間(平成17年まで)延長
されました。

5.個人住民税の非課税基準額の拡大
 住民税の非課税基準額が引き上げられました。
改正前 改正後
所得割の非課税 基準 35万円×(扶養家族の数+1)+ 32万円 35万円×(扶養家族の数+1)+ 36万円
均等割の非課税 基準 35万円×(扶養家族の数+1)+ 19万円 35万円×(扶養家族の数+1)+ 24万円


(相続税)
6.取引相場のない株式の評価の減額
 平成14年以降に、取引相場のない株式等を相続した場合に、次の要件を満たすとき
は、発行済株式総数の3分の1以下について、3億円を限度として、相続税の課税価格が
10%減額されます。
1)発行済株式等の総額が、10億円未満であること。
2)被相続人が、その会社の発行済株式等の総数の50%以上を有していること。
3)相続人が、その株式を引き続き所有すること。
4)相続人が、役員として会社の経営に従事していたこと。
 なお、この特例の適用を選択する場合、小規模宅地等の特例の適用を受けられませ
ん。

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