【平成14年度税制改正概要 個人編】
平成14年度の個人課税の主な改正内容をご案内いたします。
改正項目は他にもありますが、重要と思われるものをピックアップしました。
法律の詳細及び運用についてはご相談ください。
主な改正項目
(所得税)
1.老人マルの廃止
2.株式譲渡課税の申告不要制度の創設
3.住宅ローン控除の対象範囲の拡充
4.青色申告特別控除(45万円)の延長
5.個人住民税の非課税基準額の拡大
(相続税)
6.取引相場のない株式の評価の減額
改正内容
1.老人マルの廃止
1)改正前の制度
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65歳以上の老人、身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金の受給者で
ある妻、寡婦年金の受給者が保有する、つぎの貯蓄の利息を非課税とする制度です。
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(1) 元本350万円までの郵便貯金の利息
(2) 元本350万円までの銀行預金等の利息
(3) 元本350万円までの小額公債の利息
2)改正内容
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平成15年以降、適用対象者から障害者等でない65歳以上の老人が除外されます。
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3)経過措置
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平成14年末までに非課税貯蓄申告書等を提出した場合は、平成17年末までは、従来
どおり非課税。
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ただし、郵便貯金の場合には、平成14年末に非課税郵便貯金がなければ、経過措置
は適用を受けられません。
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2.株式譲渡課税の申告不要制度の創設
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平成15年以降、証券会社に所定の「特定口座」を設けた場合、その口座以内の上場
株式等の一月毎の売却損益を合計して益が出ているときは、証券会社が毎月源泉徴収
(15%)をして、税務署に納税する制度が、創設されました。
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特定口座を開設する場合、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出します。
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3.住宅ローン控除の対象範囲の拡充
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平成14年より、住宅ローン控除の対象となる増改築に、耐震のための修繕または模
様替えが追加されました。
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4.青色申告特別控除(45万円)の延長
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簡易な帳簿を作成し、貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提
出した場合に認められる45万円の所得控除の適用期限が、3年間(平成17年まで)延長
されました。
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5.個人住民税の非課税基準額の拡大
住民税の非課税基準額が引き上げられました。
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改正前
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改正後
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所得割の非課税
基準
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35万円×(扶養家族の数+1)+
32万円
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35万円×(扶養家族の数+1)+
36万円
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均等割の非課税
基準
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35万円×(扶養家族の数+1)+
19万円
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35万円×(扶養家族の数+1)+
24万円
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(相続税)
6.取引相場のない株式の評価の減額
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平成14年以降に、取引相場のない株式等を相続した場合に、次の要件を満たすとき
は、発行済株式総数の3分の1以下について、3億円を限度として、相続税の課税価格が
10%減額されます。
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1)発行済株式等の総額が、10億円未満であること。
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2)被相続人が、その会社の発行済株式等の総数の50%以上を有していること。
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4)相続人が、役員として会社の経営に従事していたこと。
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なお、この特例の適用を選択する場合、小規模宅地等の特例の適用を受けられませ
ん。
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