平成13年度の企業関係の主な税制改正の内容をご案内いたします。 改正項目は他にもありますが、中小企業にとって重要と思われるものをピックアップしました。 法律の詳細及び運用についてはご相談ください。 主な改正項目 (法人税) 1.企業組織再編税制 (法人税・所得税) 2.パソコン税制 3.高齢者向け賃貸住宅の割増償却 4.優良賃貸住宅の割増償却 5.長期所有土地建物の買換の特例 改正内容 1.企業再編税制 企業組織再編成(分割・合併・現物出資)に伴う資産の移転による譲渡益は、課税されるのが 原則であるが、所定の要件を満たす場合には、課税を繰延ることとなりました。 企業組織再編成に伴う繰越青色欠損金の引継ぎが、所定の要件を満たす場合に、認めら れることとなりました。 2.パソコン税制 1)パソコン減税の廃止 100万円未満のパソコン等の即時償却の特例が、平成13年3月31日をもって、廃止となりま した。 2)耐用年数の変更 パソコン等の耐用年数が短縮されました。 (1) パソコン及びプリンター等の周辺機器 4年(改正前6年) (2) サーバー 等 5年(改正前6年) 3)リース期間の短縮 リース取引と認められるパソコン等のリース期間が短縮されました。 (1) パソコン及びプリンター等の周辺機器 2〜5年(改正前4〜8年) (2) サーバー 等 3〜6年(改正前4〜8年) 3.高齢者向け賃貸住宅の割増償却 一定の高齢者世帯向け賃貸住宅については、5年間、割増償却が認められるようになりまし た。 耐用年数35年未満の建物 40%割増 耐用年数35年以上の建物 55%割増 4.優良賃貸住宅の割増償却 優良賃貸住宅の割増償却の適用要件に次の用件が加えられました。 1)耐火建物であること(準耐火建物は不可) 2)敷地面積300u以上 3)3階建て以上 5.長期所有土地建物の買換の特例 長期所有土地建物の買換の特例(80%課税繰延)が、平成15年末まで延長されました。
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