【平成13年度税制改正概要 個人】

平成13年度の個人課税の主な改正内容をご案内いたします。

改正項目は他にもありますが、重要と思われるものをピックアップしました。

法律の詳細及び運用についてはご相談ください。

主な改正項目

(所得税)

1.住宅ローン控除

2.上場株式の源泉分離課税

3.商品先物取引の所得

4.分離譲渡の特例延長

(相続税法)

5.贈与税の基礎控除

6.住宅取得資金の贈与の特例

7.小規模宅地の評価減

改正内容

1.住宅ローン控除

 住宅ローン控除制度が、新制度として、平成13年7月1日以降平成15年末まで継続されま
す。

1)H11.1.1からH13.6.30までに居住

控除期間   1〜6年目   7〜11年目   12〜15年目

控除率(5,000万円以下の部分)

1%       0.75%     0.5%

最大控除額  50万円     37.5万円    25万円

2)H13.7.1からH15.12.31間までに居住

控除期間   10年間

控除率(5,000万円以下の部分) 1%

最大控除額  50万円

2.上場株式の源泉分離課税

平成13年3月末で廃止予定であった上場株式の源泉分離課税制度が平成15年3月末まで延
長されました。

3.商品先物取引の所得

従来、雑所得とされていた商品先物取引の所得が、申告分離課税方式に変更されました。

税率所得税 20%

  住民税 6%

4.分離譲渡の特例延長

 次の分離譲渡の特例が平成15年末まで延長されました。

ただし、1)については、適用要件の緩和があります。

1)特定居住用財産の買換・交換の特例

2)特定居住用財産の買換による損失の繰越控除の特例

3)長期譲渡の税率の特例(一律26%)

4)優良住宅地の譲渡の特例

5)長期所有土地建物の買換の特例

6)その他

5.贈与税の基礎控除

 平成13年1月1日以降の贈与から、贈与税の基礎控除額が110万円(改正前60万円)となりま
した。

6.住宅取得資金の贈与の特例

 1)住宅取得資金の贈与の特例が、平成15年末まで延長されました。

 2)贈与税の基礎控除額の拡大に伴い、非課税枠が550万円(改正前300万円)に拡大されま
した。

 3)買換の場合も適用が受けられるようになりました。

 4)一定の増改築の場合も、適用を受けられるようになりました。

7.小規模宅地の評価減

 1)特定居住用宅地等の80%評価減の対象面積が、240u(改正前200u)に拡大されまし
た。

 2)特定事業用宅地等の80%評価減の対象面積が、400u(改正前330u)に拡大されまし
た。


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