平成13年度の個人課税の主な改正内容をご案内いたします。 改正項目は他にもありますが、重要と思われるものをピックアップしました。 法律の詳細及び運用についてはご相談ください。 主な改正項目 (所得税) 1.住宅ローン控除 2.上場株式の源泉分離課税 3.商品先物取引の所得 4.分離譲渡の特例延長 (相続税法) 5.贈与税の基礎控除 6.住宅取得資金の贈与の特例 7.小規模宅地の評価減 改正内容 1.住宅ローン控除 住宅ローン控除制度が、新制度として、平成13年7月1日以降平成15年末まで継続されま す。 1)H11.1.1からH13.6.30までに居住 控除期間 1〜6年目 7〜11年目 12〜15年目 控除率(5,000万円以下の部分) 1% 0.75% 0.5% 最大控除額 50万円 37.5万円 25万円 2)H13.7.1からH15.12.31間までに居住 控除期間 10年間 控除率(5,000万円以下の部分) 1% 最大控除額 50万円 2.上場株式の源泉分離課税 平成13年3月末で廃止予定であった上場株式の源泉分離課税制度が平成15年3月末まで延 長されました。 3.商品先物取引の所得 従来、雑所得とされていた商品先物取引の所得が、申告分離課税方式に変更されました。 税率所得税 20% 住民税 6% 4.分離譲渡の特例延長 次の分離譲渡の特例が平成15年末まで延長されました。 ただし、1)については、適用要件の緩和があります。 1)特定居住用財産の買換・交換の特例 2)特定居住用財産の買換による損失の繰越控除の特例 3)長期譲渡の税率の特例(一律26%) 4)優良住宅地の譲渡の特例 5)長期所有土地建物の買換の特例 6)その他 5.贈与税の基礎控除 平成13年1月1日以降の贈与から、贈与税の基礎控除額が110万円(改正前60万円)となりま した。 6.住宅取得資金の贈与の特例 1)住宅取得資金の贈与の特例が、平成15年末まで延長されました。 2)贈与税の基礎控除額の拡大に伴い、非課税枠が550万円(改正前300万円)に拡大されま した。 3)買換の場合も適用が受けられるようになりました。 4)一定の増改築の場合も、適用を受けられるようになりました。 7.小規模宅地の評価減 1)特定居住用宅地等の80%評価減の対象面積が、240u(改正前200u)に拡大されまし た。 2)特定事業用宅地等の80%評価減の対象面積が、400u(改正前330u)に拡大されまし た。
|