1.従業員からマイナンバーの提供を受けるために、具体的にどのような手続きをとるのでしょうか?
事業者は、最初の給与の支払日の前日までに、従業員からマイナンバーが記載された「扶養控除等申告書」の提供を受けることとなります。
配偶者や扶養親族がある場合は、それらの者のマイナンバーの記載も必要です。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、他の方法でマイナンバーの提供を受けることとなります(特に決まった書式はありません)。
2.マイナンバーの提供を受ける場合、本人確認の必要があるのでしょうか?
はい、本人確認が必要です。本人確認には、番号確認と身元確認があります。
本人確認の方法には次の二つがあります。
@ 個人番号カードによる方法
個人番号カードの提示を受ければ、番号確認と身元確認が同時に行えます。
A 通知カードによる方法
通知カード又はマイナンバー記載の住民票で番号確認をし、運転免許証等で身元確認をします。
3.従業員の配偶者や扶養親族に対しても、事業者が本人確認をする必要がありますか?
いいえ、必要ありません。従業員が配偶者や扶養親族の本人確認をすることとなります。
4.年末調整では、マイナンバーはどのように扱いますか?
従業員から提出を受ける「配偶者特別控除申告書」「保険料控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」にマイナンバーを記載してもらいます。
また、事業者が税務署・市町村に提出する源泉徴収票や給与支払報告書には、従業員・配偶者・扶養親族のマイナンバーを記載します。
一方、事業者が従業員本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載しません。
5.社会保険関係書類にもマイナンバーを記載するのですか?
はい、健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得届・資格喪失届等にもマイナンバーを記載することとなります。
6.従業員以外の個人の支払先からもマイナンバーの提供を受けるのですか?
はい、次のような支払調書の作成対象となる個人への支払については、支払先からマイナンバーの提供を受けることとなります。
@ 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
A 不動産の使用料等の支払調書
B 不動産等の譲受けの対価の支払調書
C 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
D 配当金、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
7.各種書類には、事業者のマイナンバー又は法人番号も記載するのですか?
はい、行政庁に提出すべき税務の申告書・届出書・申請書・法定調書等、社会保険の届出書等には、事業者のマイナンバー又は法人番号も記載もすることとなります。
8.マイナンバーの記載開始時期はいつですか?
税務申告書・法定調書は平成28年分からです。
税務の届出書・申請書、雇用保険の届出書は平成28年1月1日以降提出分からです。
健康保険・厚生年金の届出書は平成29年1月1日以降提出分からです。
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