Business Forum Kobe 21
トップページ >法律 >【マイナンバーQ&A(実務編)】

【マイナンバーQ&A(実務編)】

1.従業員からマイナンバーの提供を受けるために、具体的にどのような手続きをとるのでしょうか?

 事業者は、最初給与の支払日の前日までに、従業員からマイナンバーが記載された「扶養控除等申告書」の提供を受けることとなります。

 配偶者扶養親族がある場合は、それらの者のマイナンバーの記載も必要です。

 扶養控除等申告書の提出がない場合は、他の方法でマイナンバーの提供を受けることとなります(特に決まった書式はありません)。

 

2.マイナンバーの提供を受ける場合、本人確認の必要があるのでしょうか?

 はい、本人確認が必要です。本人確認には、番号確認身元確認があります。

 本人確認の方法には次の二つがあります。

@ 個人番号カードによる方法

 個人番号カードの提示を受ければ、番号確認と身元確認が同時に行えます。

A 通知カードによる方法

 通知カード又はマイナンバー記載の住民票で番号確認をし、運転免許証等で身元確認をします。

 

3.従業員の配偶者扶養親族に対しても、事業者が本人確認をする必要がありますか?

 いいえ、必要ありません。従業員が配偶者や扶養親族の本人確認をすることとなります。

 

4.年末調整では、マイナンバーはどのように扱いますか?

 従業員から提出を受ける「配偶者特別控除申告書」「保険料控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」にマイナンバーを記載してもらいます。

 また、事業者が税務署市町村に提出する源泉徴収票給与支払報告書には、従業員・配偶者・扶養親族のマイナンバーを記載します。

 一方、事業者が従業員本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載しません。

 

5.社会保険関係書類にもマイナンバーを記載するのですか?

 はい、健康保険厚生年金雇用保険の資格取得届・資格喪失届等にもマイナンバーを記載することとなります。

 

6.従業員以外の個人支払先からもマイナンバーの提供を受けるのですか?

 はい、次のような支払調書の作成対象となる個人への支払については、支払先からマイナンバーの提供を受けることとなります。

@ 報酬料金、契約金及び賞金の支払調書

A 不動産使用料等の支払調書

B 不動産等の譲受けの対価の支払調書

C 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

D 配当金、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

 

7.各種書類には、事業者マイナンバー又は法人番号も記載するのですか?

 はい、行政庁提出すべき税務の申告書・届出書・申請書・法定調書等、社会保険の届出書等には、事業者マイナンバー又は法人番号も記載もすることとなります。

 

8.マイナンバーの記載開始時期はいつですか?

 税務申告書・法定調書は平成28年分からです。

 税務の届出書・申請書、雇用保険の届出書は平成28年1月1日以降提出分からです。

 健康保険・厚生年金の届出書は平成29年1月1日以降提出分からです。

法律のトップページへ
トップページへ
Copyright (c) 2006 Business Forum Kobe21 All Rights Reserved.