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【雇用促進税制】
   
 平成23年度の税制改正で雇用促進税制が創設されました。企業が従業員を一定以上増やすなどの所定の要件を満たした場合に、1人当たり20万円税額控除が受けられる制度です。
 
他のおおよその税額控除の制度は、税務手続きのみで適用を受けられるのですが、この雇用促進税制は、事前ハローワーク手続きが必要なので注意が必要です。具体的には、雇用促進計画の提出とその達成状況の確認なのですが、雇用促進計画の提出は、事業年度開始後2ヶ月以内、ただし、平成23年4月1日から8月31日までに開始した法人については平成23年10月31日までとされていますので、ご注意下さい。
 
中小企業の場合、従業員2名以上、かつ、10%以上増加していること、給与支給額が一定額以上増加していること、事業主都合の離職者がいないことなどの要件を満たす必要があります。
 
 従業員20人の会社が2人増加すれば、適用可能ですが、従業員200人の会社が19人増やしても適用は受けられません。後者の方が遥かに重い社会的責任を負う事を考えると、腑に落ちない所もあります。しかし、どこかに線引きをしないといけないのが法律の現実でもありますので、適用が見込まれる場合、注意して条件をクリアしていただきたいものです。
 
 この制度が一人でも多くの雇用を促し、明るく豊かな社会のために役立つことを願ってやみません。
(2011.10.01)

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