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【平成の脱税王?!】
 自民党の与謝野馨氏が鳩山首相に対し「平成の脱税王」と揶揄したことで下火なっていた鳩山首相の偽装献金問題が再びクローズアップされています。
 鳩山首相は母親からもらった12億円以上の資金を「知らなかった」として、昨年末に贈与税期限後申告納付で、この問題の幕引きを図りました。
 「知っていた」のか「知らなかった」のかで、贈与税課税関係はいくつかの点で大きく変わってきます。
贈与契約は民法上、「あげます」、「もらいます」の双方意思表示で成立するとされますが、知らなかったとすれば、知った時点で贈与が成立したとも考えられます。そうなれば全額、昨年中にもらったことになるとも考えられます。
しかし、もらったことを知らない多額のお金を使っていたなんてことが現実的に考えられるでしょうか。
 知っていたとすれば、故意に課税を逃れたことになり、そもそも偽装問題が発端ですので、不正行為として、重加算税の対象になり、かつ、時効5年でなく7年になると考えることもできます。
 個人の確定申告期間の最中、内閣総理大臣納税者規範を示していただきたいものです。

(2010.03.01)

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