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【税制改正】
平成20年度の税制改正法案が、ガソリン税等の暫定税率を除き、成立しました。
今年の改正の目玉は、事業承継税制の抜本的改正の方向性が示されたことでしょう。ただし、具体的な法改正は、平成21年度税制改正において行われ、中小企業事業継続円滑化法(案)の施行日(平成20年10月1日予定)に遡及適用されることになります。
これにより、非上場の中小企業の株式を事業承継人が相続した場合に、納付すべき相続税額のうち、その株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されることになります。
この制度の導入に伴い、民法の遺留分規定の特例措置の創設、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改正すること等が検討されています。
この制度が導入されれば、これまで、多額の相続税負担が困難にしていた事業承継を円滑に行えるようになることが期待できるでしょう。反面、これまでの相続・事業承継対策を根本から見直す必要が生じるでしょう

(2008.04.01)

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