先月5日に年金改正法が成立しました。特に在職老齢厚生年金適用拡大は、前回お知らせのとおり、中小企業のオーナーにとって、厳しい内容になっています。
70歳以上の在職老齢厚生年金の減額は、平成19年4月から実施されます。
減額の対象は、あくまで在職老齢厚生年金であって、老齢基礎年金は減額されません。
また、減額の対象となるのは、厚生年金適用事業所で勤務する厚生年金適用者ですので、それ以外の例えば、短時間勤務者、厚生年金が適用されない事業所の勤務者、自営業者、不動産貸付業者などの方は、減額の対象となりません。
(2004.07.01)