会 則

                   

第1章 総 則

 第1条  本会は東京ドイツ・リート研究所と称する(以下、本会という)。
 第2条  本会は研究所を東京都杉並区阿佐ケ谷北6ー30ー7に置く。

第2章 目的及び事業

 第3条  本会は次のことを目的とする。

1) ドイツ歌曲の研究、及び紹介と普及につとめる。
2) ドイツ歌曲全般に関する資料、及び楽譜を収集する。
3) 年間数回の研究会、及び演奏会を開催する。
4) 各国の研究所、及び協会との交流を図る。
5) その他、目的を達成するために必要な事業を行う。

第3章 会 員

 第4条  本会の会員、及びその資格は次のとうりとする。
      1) 研究会員:本会の趣旨に賛同し、別に定めた内規による会費を納入する音楽家をいう。
      2) 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、別に定めた内規による会費を納入する個人、及び法人をいう。
      3) 学生会員:本会の趣旨に賛同し、別に定めた内規による会費を納入する音楽学生をいう。

第4章 役 員

 第5条  本会には次の役員を置く。
        名誉顧問   若干名
        顧 問     若干名
        研究所長   1名
        理 事      若干名
        会 計      1名
        監 事     2名
 第6条  研究所長、理事、監事は総会で選任する。
 第7条  研究所長は本会を代表し、本会の業務を総理する。
 第8条   研究所長に事故があるとき、又は欠けたときには、研究所長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
 第9条  研究所長、および理事により理事会を組織し、運営に当たる。
 第10条  名誉顧問および顧問は理事会において推薦して委嘱する。
 第11条  本会の役員の任期は3年とし、再任は妨げない。

第5章 会 議

 第12条  理事会は、少なくとも毎年2回以上研究所長が招集する。
 第13条  研究所長は理事現在数の3分の1以上から請求のあったときには、臨時理事会を招集しなければなら
       ない。
 第14条  総会は毎年1回招集する。
 第15条  臨時総会は研究所長が必要と認めたときはいつでも招集できる。
 第16条  研究所長は、研究会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求
       された場合には、その請求のあった日から1カ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
 第17条  総会の議長は研究所長とし、臨時総会の議長は研究会員の互選で定める。
       第17条 総会の招集は少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項・日・時及び場所を記載した
       書面をもって通知する。
 第18条  総会は研究会員現在数の2分の1以上出席しなければ、総会を開き、議決することができない。
       ただし当該議事につき、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席と見なす。
 第19条  総会の議決は、本会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し可否
       同数の場合には、議長の決することによる。
 第21条  総ての会議には議事録を作成し、これを保存する。

第6章 資産及び会計

 第22条  本会の資産は次のとおりとする。
        1) 会費(研究会費・賛助会費・学生会費)。
        2) 助成金。
        3) 事業に伴う収入。
        4) 資産から生ずる果実。
        5) 寄付金品。
        6) その他の収入。
 第23条  本会の資産は研究所長が管理する。
 第24条  本会の事業遂行に要する費用は、会費・助成金事業にともなう収入・資産から生ずる果実及びその
       他の収入をもって支弁する。
 第24条  本会の収支決算は毎会計年度終了後2カ月以内に研究所長が作成し、事業報告書とともに、理事会
       及び総会の承認を受けなければならない。本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会及び総会
       の承認を受けて、その一部もしくは全部を翌年度に繰越すものとする。 
 第26条 本会の会計年度は9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わるものとする。

第7章 会則の変更ならびに解散

 第27条  本会則は理事会及び総会において、おのおの3分の2以上の議決を経なければ変更することができ
       ない。
 第28条  本会の解散は、理事会及び総会において、おのおの4分の3以上の議決を経なければならない。
 第29条  本会の解散にともなう残余財産は、理事会及び総会において、おのおの4分の3以上の議決を経て
       処分するものとする。

第8章 補則

 第30条  本会則施行についての内規は、理事会の議決をへて別に定める。


内  規

    1) 会費: a.研究会員(会則第4条の1)は年額 5,000円を納入しなければならない。
           b.賛助会員(会則第4条の2)は年額1口 20,000円を納入しなければならない。
           c.学生会員(会則第4条の3)は年額 3,000円を納入しなければならない。
           d.勉強会会費,臨時会費はその都度納入する。

    2) 理事選任: 総会において5名を互選する。


  現在は 内規 1)会費:a.b.c.d.のみで運営されています。(2000年9月現在)


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