Tennis Life  (テニス ライフ)

 山手スポーツ広場の練習日は次のとおり毎週 () です  

▼▼ テニスコートの予約状況 ▼▼

曜日 時 間 コート
6 12 9~12 山手スポーツ広場
6 19 9~12 山手スポーツ広場
6 26 9~12 山手スポーツ広場
7 3 9~12 山手スポーツ広場
7 10 9~12 山手スポーツ広場
7 17 9~12 山手スポーツ広場
7 24 9~12 山手スポーツ広場
7 31 9~12 山手スポーツ広場
8 7 9~12 山手スポーツ広場
8 14 9~12 山手スポーツ広場
8 21 9~12 山手スポーツ広場
8 28 落選 落選

  2021..8.9更新  渡辺邦比古 2020.12.31体力、気力がなくなったため部長を退任

                山手ソフトテニス部規約
 (名称)
第1条 この部は山手ソフトテニス部と称する。
 (目的)
第2条 この部は地域におけるソフトテニスの同志で組織し部員相互の親睦と技術の
 向上及び心身の健康維持並びにスポーツ振興と豊な地域づくりに寄与することを目
 的とする。
 (事業)
第3条 この部の事業は部員相互のソフトテニス練習と各種大会への出場などとする。
 (役員)
第4条 この部に次の役員を置く。
 1 部長 1名、2 副部長 1名、3 会計 1名
 (役員の選出及び任務)
第5条 この部の役員は次の方法で選出し、その任務にあたる。
 1 部長は部員の中から選出し、この部を代表し総括する。 コート予約。
 2 副部長は部員の中から選出し、部長の補佐をする。
 3 会計は部員の中から選出し、この部の会計事務をする。
 (役員の任期)
第6条 この部の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
 (会議)
第7条 この部の会議は役員会及び総会とし、部長が必要と認めた時はこれを召集し
 開催する。
 (会計年度)
第8条 この部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
 (経費)
第9条 この部の経費は次の収入をもってこれにあてる。
 1 部費、2 事業収入、3 寄付金、4 助成金、5 その他の収入
 (規約の変更)
第10条 この規約は総会において2分の1以上の同意がなければ変更できない。
 (その他)
第11条 部長はソフトテニス部の運営にあたり必要な事項があるときは、細則を定め
 ることができる。
  附 則
この規約は、昭和54(1979)年4月1日より施行する。
この規約は、平成13(2001)年7月14日より施行する。 2021.1.5一部追加