** Kurikoma Ballet Association 規約**

第 1条

本Association は「 Kurikoma Ballet Association 」と称し、

事務局を会長宅におく。( 以下 KBA と呼ぶ )

第 2条

本 KBA は、クラシック バレエの普及振興 に努めるとともに、

クラシック バレエの学習需要の喚起 及び 地域文化の創造 を目的とする。

第 3条

本 KBA は、次の役員をおく。

・会長 1 名 ・副会長 1 名 ・理事 数名 ・会計 1名 ・監事 2名

必要な場合は 顧問 をおく。

第 4条
本 KBA は、上記役員をもって運営委員会を構成する。

第 5条
本 KBA 役員は、総会において選出され、任期は2年とする。

第 6条
本 KBA の最高決議機関は総会とする。

第 7条
総会は、年1回 3月に開き必要な場合は臨時総会を開くことができる。

第 8条
通常な運営は運営委員会が行うものとする。

第 9条
本 KBA は、年会費2,000円 定例会費 月1,000円( 学生は半額 )とする。

第10条
本 KBA の入会は、随時受け付ける。

第11条

会員は、KBA 及び 会員の名誉を傷つけたり、秩序を乱す言動をした場合、

除名されることがある。

第12条

会員は退会、更新の自由がある。但し退会する場合あらかじめ運営委員に

申し出ることとする。

第13条
規約は、総会で出席者(委任状)の3分の2の承諾を得て改正できる。

第14条
本規約は、平成 9 年 3 月 7日 より施行する。

第15条
会費には、会員料、通信料、その他の諸経費を含むものとする。

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