自殺教唆罪


刑法第202条。未遂も罰せられます。

法文
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、
六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」
要するに、人に自殺を勧めたりするなということです。